○南さつま市保育所等送迎用バス安全装置設置事業費補助金交付要綱

令和5年10月6日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全な保育環境の確保を図るため、保育所等の送迎用バスにおける児童の置き去り防止を支援する装置を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げるものをいう。

 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定するもの

 幼保連携型認定こども園 法第39条の2に規定するもの

 放課後児童クラブ 法第6条の3第2項及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に基づく放課後児童健全育成事業を行うもの

(2) 送迎用バス 児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)をいう。

(3) 安全装置 ブザーその他の児童の置き去り防止を支援する装置(送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日公表)に適合したものに限る。)をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、社会福祉法人その他の者が市内の保育所等の送迎用バスに安全装置を設置する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 購入費(運搬費、設置・据え付け費及び工事費を含む。)

(2) リース料

(3) 導入費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる保育所等の区分に応じ、当該各号に定める額若しくは補助対象経費の実支出額のいずれか低い額又は総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか低い額とする。

(1) 保育所及び幼保連携型認定こども園 送迎用バス1台につき175,000円

(2) 放課後児童クラブ 送迎用バス1台につき88,000円

(交付申請)

第6条 規則第3条第4号に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 見積書又は補助対象経費の内訳

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付方法)

第7条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付する。

(実績報告)

第8条 規則第14条第1項の規定による報告は、補助金の交付決定のあった年度の3月31日までに補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 南さつま市保育所等送迎用バス安全装置設置事業完了報告書(別記様式)

(2) 収支決算書

(3) 納品書及び支出を証する書類の写し

(4) 事業の実施が確認できる写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付手続の省略)

第9条 市長は、規則第24条の規定に基づき、手続を併合して補助金等を交付することができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年10月6日から施行し、令和4年9月5日以降に実施した補助事業について適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

画像

南さつま市保育所等送迎用バス安全装置設置事業費補助金交付要綱

令和5年10月6日 告示第190号

(令和5年10月6日施行)