○南さつま市配合飼料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年12月14日

告示第217号

(趣旨)

第1条 この要綱は、配合飼料価格の高騰により、経営に支障が生じている畜産農家等を支援するため、南さつま市配合飼料価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成20年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市内に農場を有する個人又は法人等とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日時点において家畜を飼養し、当該農場で引き続き畜産経営を継続する意思を有する者

(2) 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間(以下「対象期間」という。)において、市内農場で飼養する家畜の配合飼料を購入した実績がある者

(3) 市税の滞納がない者(新型コロナウイルス感染症拡大の影響による支払猶予を受けている者を除く。)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表のとおりとする。ただし、補助金の交付は同一の交付対象者につき1回に限るものとし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

補助対象経費

補助金の額

補助限度額

対象期間に購入した配合飼料の購入費用(市内に複数の農場を有する場合は、その全てを合算した額)

購入した配合飼料1トン当たり5千円

1交付対象者当たり200万円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年2月29日までに、南さつま市配合飼料価格高騰対策支援事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 配合飼料購入実績等内訳書(第2号様式)

(2) 配合飼料の購入を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び確定)

第5条 市長は、前条による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の額を決定し、南さつま市配合飼料価格高騰対策支援事業補助金交付決定兼確定通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付が不適当と認めたときは、その理由を付して南さつま市配合飼料価格高騰対策支援事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条第1項の通知を受け、補助金の請求をしようとする申請者は、南さつま市配合飼料価格高騰対策支援事業補助金交付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年12月14日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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南さつま市配合飼料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年12月14日 告示第217号

(令和5年12月14日施行)