男女共同参画

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南さつま市男女共同参画推進条例を制定

ページ番号:E023384更新日:

◎ 南さつま市男女共同参画推進条例を制定

 南さつま市では男女共同参画社会の実現を目指して、令和3年8月1日に「南さつま市男女共同参画推進条例」を施行しました。

◎ 条例の背景、目的とは?

 南さつま市では、男女共同参画社会の実現を目指し、「南さつま市男女共同参画基本計画」を策定し、様々な取り組みを推進してきましたが、依然として固定的性別役割分担や男女の地位の不平等感が存在し、配偶者等に対する暴力が社会問題化するなど、多くの課題が残されています。

 また、人口減少、少子高齢化の進行と労働力人口の減少など社会情勢が変化する中で、性のあり方にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮することにより多様性に富んだ活力ある男女共同参画社会を実現することが重要です。

 このため、本市の男女共同の推進に関し、その基本理念となる条例を制定するものです。

◎ 基本的な考え方「5つの基本理念」で推進(第3条)

  1. 個人の人権を尊重すること。
  2. 性別による固定的な役割分担意識の解消と自分の意志で多様な生き方を選択できること
  3. 政策等の立案及び決定に誰もが共同して参画できること。
  4. 家族を構成する一人ひとりが協力して子育てや介護等の家庭生活における活動と他の活動を両立できること。
  5. 国際的協調のもとに男女共同参画を推進すること。

◎ 条例で取り組むこと(第4条~第7条、第10条~第19条)

市は(第4条、第10条~19条)

男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定・実施します。

市民・事業者等及び教育関係者、国、県及び他の地方公共団体と連携します。

市民のみなさんは(第5条)

 家庭、職場、学校、地域などの社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進の取組を行うとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策及び調査に協力しましょう。

事業者等のみなさんは(第6条)

 それぞれの事業活動において男女共同参画の推進の取組を行うとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策及び調査に協力しましょう。

教育に携わるみなさんは(第7条)

 男女共同参画の推進に果たす教育の重要性を認識し、教育を行うよう努めましょう。

◎ 男女共同参画を阻害する行為の禁止(第8条、第9条)

 性別による差別的扱いやセクシュアル・ハラスメント、DVなどの行為を禁止します。

 公衆に表示するポスターや広告などの情報で人権侵害を助長する表現はやめましょう。

◎ 男女共同参画審議会の設置(第20条~第25条)

 男女共同参画の推進に関する施策を総合的に推進するため、男女共同参画審議会を設置します。

 南さつま市男女共同参画推進条例 (PDF形式)