動物
犬の登録等
生後91日を超えた飼い犬は、登録をしなければなりません。新たに犬を飼育するときは本庁・支所で登録の手続きをして鑑札の交付を受けてください。
犬の登録は、本庁及び支所のほか、集団注射の実施会場でも登録の手続きができます。
また、犬が死亡したときや、他の市町村から転入したときなども届出が必要ですので手続きしてください。
狂犬病予防注射
生後91日を超えた犬は、狂犬病予防注射を受けなければなりません。
年に1回は狂犬病予防注射を受けて、注射済み票の交付を受けてください。
(注射時には、注射済票の交付手数料のほか、別途注射料2,850円が必要となります。)
なお、狂犬病予防注射の実施については、広報紙や飼い主の方への個別通知によりお知らせします。
手数料
■犬の登録等については、下記手数料が必要になります。
手数料名 | 手数料の額 |
---|---|
登録手数料 | 3,000円 |
狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 550円 |
鑑札の再交付手数料 | 1,600円 |
狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 340円 |
※詳しくは、本庁又は各支所へお問い合わせください。
外来生物法とは
正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で、特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。
特定外来生物とは
もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものを特定外来生物として指定し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などが原則として禁止されます。
特定外来生物のリスト
- 環境省の外来生物法のページ (外部サイトへリンク)をご覧ください。
学術研究、展示などの目的で特定外来生物の飼育等をしたい方は、あらかじめ許可を受ける必要があります。
ペット・鑑賞の目的で特定外来生物の飼育等をすることは原則として禁止されています。ただし、特定外来生物として規制される前から愛がん(ペット)・観賞目的で飼育等している場合は、規制されてから6ヶ月以内に申請を提出する必要があります。
手続きなどの詳細につきましては、環境省の外来生物法のページ (外部サイトへリンク)をご覧ください。
動物のへい死について
交通事故等で公道・公園等に動物の死骸を発見された方はご連絡ください。
なお、ペット等の死亡(交通事故含む)につきましてはこちらでは対応できません。
愛情をもって飼われていたペットは、愛情をもって埋葬してください。
お問い合せ先
■市道の場合
- 本庁 市民環境課生活環境係 TEL:0993-76-1521
- 笠沙支所 市民課市民福祉係 TEL:0993-63-1112
- 大浦支所 市民課市民福祉係 TEL:0993-62-2112
- 坊津支所 市民課市民福祉係 TEL:0993-67-1442
- 金峰支所 市民課市民福祉係 TEL:0993-77-1112
■県道・国道の場合
- 南薩地域振興局 TEL:0993-52-1394
その他わからないことは本庁市民環境課生活環境係にご連絡ください。
犬・猫の一般譲渡会
鹿児島県愛護センターにおいて、定期的に譲渡会を開催しています。
詳しくは、同センターにお問い合わせください。
- 鹿児島県動物愛護ホームページ (外部サイトへリンク)
お問い合せ先
加世田保健所衛生・環境課 TEL:0993-53-2315
南さつま市役所 市民環境課 TEL:0993-76-1521