文化・郷土芸能

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埋蔵文化財包蔵地内の土木工事等について

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 埋蔵文化財とは,土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
 文化財保護法では,「周知の埋蔵文化財包蔵地」において土木工事などの開発事業を行う場合には,都道府県の教育委員会に事前に届出を行うよう定めています(文化財保護法93条・94条)。したがって,南さつま市内で開発申請等の工事の計画を立てられる際には,事前にご連絡ください。

●開発予定地が埋蔵文化財包蔵地であるかを確認するには

(1)南さつま市教育委員会生涯学習課文化係(直通 0993−76−1810)へお問い合わせください。

(2)鹿児島県立埋蔵文化財センターのホームページ内「埋蔵文化財情報データベース」(外部サイトへリンク)で確認することもできます。

●開発予定地が埋蔵文化財包蔵地である場合には,下記様式にて南さつま市教育委員会生涯学習課へ届出てください。

(1)民間開発による場合...別紙様式 60日前までに届出(文化財保護法93条)

周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(届出) (Word形式)

周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(記入例) (PDF形式)