国民年金制度

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産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!

ページ番号:E021553更新日:

【免除期間】

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。

 なお多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

 ※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)

【対象者】

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

【届出時期】

出産予定日の6か月前から届出可能です。

出産後でも手続きが行えます。

【必要書類】

出産前届出 母子手帳等の出産予定日を明らかにすることができる書類
出産後届出 市で出産日、母子関係が確認できれば原則書類不要

※母子が別世帯の場合は、出産証明書等、出産日及び母子関係を明らかにすることができる書類が必要です。

【問い合わせ先】

南さつま市役所 保健課国保年金係 TEL:0993-76-1523

笠沙支所 市民課市民福祉係 TEL:0993-63-1112

大浦支所 市民課市民福祉係 TEL:0993-62-2112

坊津支所 市民課市民福祉係 TEL:0993-67-1442

金峰支所 市民課市民福祉係 TEL:0993-77-1112

鹿児島南年金事務所 TEL:099-251-3111