督促状と延滞金

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督促状と延滞金

ページ番号:E021421更新日:

督促状

 市税等につきましては、定められた期日(納期限)までに完納されない場合、納期限経過後20日以内に督促状を発送し、督促手数料として1通につき100円加算されます。

※納付されてから、金融機関から公金として入金されるまでに2日から1週間程度を要します。行き違いで督促状が発送されることもありますので、あしからずご了承ください。

延滞金

 納期ごとの納めるべき金額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金が本税に加算されます。

延滞金の割合

〇令和3年1月1日以降の延滞金の割合

延滞金特例基準割合(※1)に年7.3%の割合を加算した割合

(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3)

※1延滞金特例基準割合とは
 平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。

令和3年1月1日より前の延滞金の割合について (PDF形式)

延滞金の割合の推移

該当する年
(1月1日~1231日)
納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金割合:a(年率) それ以降の延滞金割合:b(年率)
~平成11 7.3 14.6
平成12年~13 4.5
平成14年~18 4.1
平成19 4.4
平成20 4.7
平成21 4.5
平成22年~25 4.3
平成26 2.9 9.2
平成27年~28 2.8 9.1
平成29 2.7 9.0
平成30年~令和2年 2.6 8.9
令和3年 2.5 8.8
令和4年 2.4 8.7
令和5年 2.4% 8.7%

延滞金の計算方法

〇延滞金は、税目毎、期別毎に次の式で計算します。

延滞金額=(滞納税額×a×A÷365+(滞納税額×b×B÷365

A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数
B:納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後納める日までの期間の日数
a : 2.4% ・・・ 令和4年中のAの期間中の延滞金の利率
b : 8.7% ・・・ 令和4年中のBの期間中の延滞金の利率

・滞納税額の全額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
・滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
・算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
・算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

延滞金の計算例(令和4年中の場合) (PDF形式)

【お問い合わせ先】

 南さつま市役所 総務企画部 税務課 管理収納係

 電話:0993-76-1516(直通)