○南さつま市議会事務局設置条例

平成17年12月7日

条例第200号

(設置)

第1条 市議会に関する事務を処理するため、南さつま市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、南さつま市職員定数条例(平成17年南さつま市条例第20号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成17年12月7日から施行する。

南さつま市議会事務局設置条例

平成17年12月7日 条例第200号

(平成17年12月7日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年12月7日 条例第200号