○南さつま市行政嘱託員表彰要綱

平成18年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永年、各自治会の発展はもとより地域の振興に寄与した行政嘱託員の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において行政嘱託員とは、南さつま市行政嘱託員の設置に関する規則(平成17年南さつま市規則第10号)に規定する者をいう。

(表彰)

第3条 行政嘱託員として5年以上継続して業務に従事した者が業務に従事しなくなった場合には、感謝状及び記念品を贈呈する。

(従事年数)

第4条 前条に係る従事年数は、業務委託契約を締結した期間をもって計算する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前における加世田市の集落嘱託員、笠沙町の駐在集落嘱託員、大浦町の地区連絡員、坊津町の自治公民館長及び金峰町の自治会長としての履歴は、南さつま市行政嘱託員の履歴に継承する。

3 合併前の加世田市集落嘱託員表彰要綱(平成13年加世田市告示第8号)第3条第1項の規定により表彰を受けた者は、この要綱の規定に基づき表彰を受けたものとみなす。

4 平成30年3月31日に行政嘱託員の職にあった者が同年4月1日以降も同職を継続した後、辞職又は死亡した場合で、その者に行政嘱託員としての前歴があり、その前歴の全ての期間と通算して在職期間が5年以上ある場合には、5年以上継続して在職した者とみなして第3条に規定する表彰の対象とする。

(平成27年5月28日告示第98号)

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年10月23日告示第242号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年3月31日に行政嘱託員の職にあった者が同年4月1日以降も業務委託契約を結び引き続き行政嘱託員の業務に従事した後、継続していた業務委託契約を終了した場合で、その者に行政嘱託員としての前歴があり、その前歴の全ての期間と通算して業務に従事した期間が5年以上ある場合には、5年以上継続して業務に従事した者とみなして第3条に規定する表彰の対象とする。

南さつま市行政嘱託員表彰要綱

平成18年3月31日 告示第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成18年3月31日 告示第44号
平成27年5月28日 告示第98号
平成29年10月23日 告示第242号
令和2年3月18日 告示第31号