○南さつま市防犯街路灯設置補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、明るい社会環境づくりを促進するため、市が防犯街路灯の設置者に対し、防犯街路灯設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯街路灯 前条の趣旨に適合する施設で、永久柱、木柱、軒先等に蛍光灯又はLED灯を設置するもののうち、市長が認めるものをいう。ただし、南さつま市商店街街路灯設置補助金交付要綱(平成17年南さつま市告示第77号)の適用を受けるものを除く。

(2) 設置者 防犯街路灯を設置する自治会(複数の自治会で構成された団体で設置する場合は当該団体)をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 新たに防犯街路灯を設置する場合

(2) 既存の防犯街路灯(LED灯を除く。)をLED灯に交換する場合

(補助率及び限度額)

第4条 補助金の額は、防犯街路灯の設置に要する工事費の2分の1の額を超えない範囲内とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 補助金の限度額は、前条第1号の場合は1基当たり20,000円とし、前条第2号の場合は1基当たり10,000円とする。

(設置計画)

第5条 設置者は、補助金の交付を受けて防犯街路灯を設置しようとするときは、防犯街路灯設置計画書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(設置の認可)

第6条 市長は、前条の計画書を受理したときは、その内容を審査し、設置計画が適当であると認めたときは、防犯街路灯設置計画承認通知書(第2号様式)により設置者に通知する。

(補助金の交付申請)

第7条 設置者は、補助金の交付を受けようとするときは、防犯街路灯の設置後において防犯街路灯設置補助金交付申請書(第3号様式)に工事施工者の証明書及び設置場所略図を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、関係書類の審査及び工事完了現場検査のうえ、補助金の額を決定し、設置者に防犯街路灯設置補助金交付決定通知書(第4号様式)により通知し、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第9条 補助金の交付を受けた設置者が、この規定に違反し、又は不正の行為があったときは、市長は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年度の補助金の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、平成21年度の防犯街路灯1基当たりの補助金の額は当該防犯街路灯の設置に要する工事費の全額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その限度額は5万円とする。ただし、新たに設置しようとする防犯街路灯に係る補助金の総額が予算の範囲を超える場合にあっては、補助金の額及びその限度額は、設置しようとする防犯街路灯の基数、これに係る補助金の額及びその他の事情を考慮して市長が別に定める額とする。

3 前項の場合における第5条の規定の適用については、同条中「防犯街路灯を設置しようとする年度の前年の11月1日までに」とあるのは「平成21年7月末日までに」とする。

(平成21年5月11日告示第86号)

この要綱は、平成21年5月11日から施行する。

(平成28年3月1日告示第29号)

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第80号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月24日告示第258号)

この要綱は、平成29年11月24日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市防犯街路灯設置補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)