○南さつま市選挙管理委員会委員長専決事件
平成17年11月7日
決定
南さつま市選挙管理委員会委員長の専決事件は、次のとおりとする。
事件 | 根拠 |
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委員長当選者の住所氏名の告示 | |
委員長及び委員の辞任、委員の欠員補充の際の住所氏名の告示 | 同 第4条 |
(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)関係) | |
投票管理者の選任替え | 法 第37条第2項 |
投票立会人の選任替え | 同 第38条第1項 |
投票用紙の様式の告示 | 同 第45条第2項 |
当選人に関する告知、住所氏名の告示 | |
当選人に対する当選証書の付与 | 同 第105条第1項 |
当選人がない場合等の告示 | 同 第106条第2項 |
選挙及び当選無効の場合の告示 | 同 第107条 |
当選証書の付与、当選人がない場合の告示、選挙及び当選無効の場合の告示の報告 | 同 第108条 |
議会の議員又は市長の選挙を行うべき旨の届出 | 同 第120条第1項 |
市長の選挙期日の延期の告示 | 同 第126条 |
違反及び制限数超過の選挙事務所の閉鎖命令 | 同 第134条 |
違反文書図画及び選挙当日の制限区域内の文書図画の撤去 | 同 第147条 |
選挙運動に関する収入支出報告書の要旨の公表 | 同 第192条第1項 |
上記報告書に関する報告又は資料の要求 | 同 第193条 |
候補者より提出する届書、申出書の処理、書類の保管、委員会において決定した事項の告示、通知 |
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(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)関係) |
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議会解散、市長、議会議員等直接請求の際の措置(公職選挙法を準用する部分で同法関係専決事項以外のものを除く。) | |
自治法第261条第3項の賛否投票の際の措置(公職選挙法を準用する部分で同法関係専決事項以外のものを除く。) |
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自治法第74条第5項、第75条第6項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項の有権者の定数告示 |
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(最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)関係) |
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最高裁判所裁判官国民審査法関係法令により定められた事項で公職選挙法関係法令に基づく専決事項に対応するもの |
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(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)関係) | |
投票管理者の職務代理者の選任替え | 令 第24条第1項 |
投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示 | 同 第25条 |
改正文(平成24年2月20日決定)抄
平成24年2月20日から施行する。
改正文(平成27年9月25日決定)抄
平成27年9月25日から施行する。
改正文(令和2年3月2日決定)抄
令和2年4月1日から施行する。