○南さつま市監査委員監査規程
平成17年12月10日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 南さつま市監査委員条例(平成17年南さつま市条例第10号)に基づく監査は、法令に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(監査の方針)
第2条 監査委員は、次の方針に留意して監査する。
(1) 監査にあたっては、常に市行政全般の動向推移に留意し、総合的見地に立って監査すること。
(2) 実情を査察し、真相を把握し、不正不当を未然に防止するように努めるとともに、行政が事務事業別に公正かつ効率的に運営されているか否かに主眼を置き、経営監査的な観点からその実態を監査すること。
(3) 監査は、事後監査に終わることなく、事業の実施計画及び準備並びに施行中といえども鋭意努力し、いたずらに摘発のみにわたることなく、実情に即応した行政の運営を期すること。
(監査計画)
第3条 毎年度の監査予定計画は年度始めに、また、毎月の日程は前月末までに監査委員の合議によって定める。
(監査方法)
第4条 監査は、おおむね次の事項につき書類、帳簿及び調書によるほか、実地について行う。
(1) 市の経営に係る事業の管理状況
ア 事業の概要
イ 事業の計画運営及び進捗状況
ウ 経理状況その他
(2) 事務の執行状況
ア 職員の配置、事務分掌及び勤務の状況
イ 文書の整理保管の状況
ウ 機構及び執務体制の状況
エ 関連団体との連絡調整の状況
(3) 財政及び出納の状況
ア 財政計画の概要
イ 予算の編成及び執行の状況
ウ 収入支出の状況
エ 補助事業の概要及び効果の状況
オ 決算の適否
カ 物品及び財産の管理処分の状況
(4) その他必要と認める事項
(提出・説明要求)
第5条 監査にあたっては、書類帳簿のほか、必要に応じ資料の提出又は説明を求めるものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、監査に付随する庶務その他に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この訓令は、平成17年12月10日から施行する。