○南さつま市職員の給与の支給等に関する規則

平成17年11月7日

規則第33号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給料(第2条―第7条)

第3章 諸手当

第1節 扶養手当(第8条―第10条)

第2節 住居手当(第11条―第22条)

第3節 通勤手当(第23条―第39条)

第4節 単身赴任手当(第40条―第49条)

第5節 時間外勤務手当(第50条―第55条)

第6節 休日給(第56条―第60条)

第7節 夜間勤務手当(第61条・第62条)

第8節 宿日直手当(第63条―第65条)

第9節 管理職員特別勤務手当(第66条―第68条)

第10節 期末手当(第69条―第85条)

第11節 勤勉手当(第86条―第94条)

第12節 管理職手当(第95条―第98条)

第4章 雑則(第99条―第101条)

附則

第1章 総則

第2章 給料

(支給日)

第2条 条例第7条第1項に規定する給料の支給日は、毎月22日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

2 災害その他特別の事情により前項の規定により難い場合は、支給日を変更することがある。

(離職者等の給料の支給)

第3条 条例第7条第1項に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前に離職又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(異動者の給料)

第4条 職員が任命権者又は給料の支出区分(以下本条において「所属」という。)を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、その者の異動した日の属する月の初日の所属においてその月分を支給する。ただし、新旧所属の勤務期間に応じて給与期間の現日数から週休日(南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年南さつま市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)を行う必要があると市長が特に認めた場合は、発令の前日までの分の給料は、日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

(繰上支給)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算により、その際支給する。

(端数計算)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第6条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(休職者等の給料)

第7条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第30条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。以下この条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 法第26条の5に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第3章 諸手当

第1節 扶養手当

(扶養親族の認定)

第8条 条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族届(第1号様式)により行うものとする。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が、条例第10条の要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(第2号様式)に記載するものとする。

3 任命権者は、前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養手当認定簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

6 任命権者は、第2項から第4項までの認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(減給処分等を受けた者の手当)

第9条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても、減額しないものとする。

(1) 条例第16条又は勤務時間条例第16条第3項の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条の規定に基づき減給の処分を受けた場合

(支給方法)

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

第2節 住居手当

(適用除外職員)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第12条から第14条まで 削除

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第15条 条例第12条第1項第3号の規則で定める住宅は、第11条に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第16条 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、第43条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(市が設置する有料公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている者とする。

(届出)

第17条 新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(第3号様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第18条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(第4号様式)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第19条 第17条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次に定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第20条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第17条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第21条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第22条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 第10条第2項の規定は、住居手当の支給に準用する。この場合において、同項中「扶養手当」とあるのは「住居手当」と、「前項」とあるのは「前項本文」とそれぞれ読み替えるものとする。

第3節 通勤手当

(定義)

第23条 条例第13条及びこの節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(交通用具使用者の通勤手当額)

第23条の2 条例第13条第2項第2号の規則で定める額は、24,000円以内とする。

(届出)

第24条 職員は、新たに条例第13条第1項の職員たる要件を備えるに至った場合には、通勤届(第5号様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第25条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これらを「定期券」という。)の提示を求めるなどの方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を備えるときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(第6号様式)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第26条 条例第13条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのーが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第27条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第28条 条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第29条 条例第13条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第30条 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第31条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(支給日等)

第32条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第37条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第24条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第13条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第33条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第24条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第34条 条例第13条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第13条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第30条第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第32条第4項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に理由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第13条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以後に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第35条 条例第13条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第28条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第36条 支給単位期間は、第33条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(不支給)

第37条 条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第38条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を備えているかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(支給方法)

第39条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第4節 単身赴任手当

(やむを得ない事情)

第40条 条例第14条第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第41条 条例第14条第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第42条 条例第14条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第14条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第14条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第43条 条例第14条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第14条第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第40条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第41条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第40条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第41条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第41条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第40条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第41条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第41条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他条例第14条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(支給の調整)

第44条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第45条 新たに条例第14条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(第7号様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第46条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(第8号様式)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第47条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第45条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第48条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給方法)

第49条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 第10条第2項の規定は、単身赴任手当の支給に準用する。この場合において、同項中「扶養手当」とあるのは「単身赴任手当」と、「前項」とあるのは「前項本文」とそれぞれ読み替えるものとする。

第5節 時間外勤務手当

(時間外勤務手当の取扱い)

第50条 時間外勤務手当の取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取り扱う。

(2) 休憩時間中に所属長の命により勤務したときは、時間外勤務として取り扱う。

(3) 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第51条 条例第17条第1項及び第6項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第17条第6項に掲げる勤務 100分の25

(手当の支給の基礎となる勤務時間)

第52条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(支給日)

第53条 時間外勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情により、その日までに支給することができない場合は、その日以後において支給する。

2 前項の規定にかかわらず、条例第17条第3項の規定により支給される時間外勤務手当のうち、条例第17条第1項又は第2項の規定により支給されるものとした場合の時間外勤務手当の額を減じた額の支給については、勤務した月の翌々月の給料の支給日までに支給するようにしなければならない。

3 職員が勤務時間条例第9条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る前項の規定の適用については、同項中「勤務した月の翌々月」とあるのは、「勤務時間条例第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(繰上支給)

第54条 時間外勤務手当は、前条第1項本文の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合にはその日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、又は死亡した場合にはその離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

(手当を支給しない時間)

第55条 条例第17条第6項の規則で定める時間は、次に掲げる時間をいう。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命じられて休日給が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条に規定する1週間の勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの条例第17条第6項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間交代制等勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交代制等勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する時間を除く。)

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

第6節 休日給

(休日給の支給される日)

第56条 条例第18条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次条の市長が指定する日(以下この節において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて、市長の承認を得たときは、その日とする。

第57条 条例第18条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で、市長が指定する日とする。

(休日給の取扱い)

第58条 休日給の取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) 休日給は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員についても支給する。

(2) 休日給は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。

(3) 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日給を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

(4) 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについて休日給を支給する。

(5) 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときの休日給は、休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

(休日給の支給割合)

第59条 条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(支給日等)

第60条 第52条から第54条までの規定は、休日給の支給に準用する。

第7節 夜間勤務手当

(夜間勤務手当の取扱い)

第61条 夜間勤務手当の取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(2) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては、休日給と夜間勤務手当を併給する。

(支給日)

第62条 第52条から第54条までの規定は、夜間勤務手当の支給に準用する。

第8節 宿日直手当

(宿日直手当の支給される勤務)

第63条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 勤務時間規則第7条第1項第1号に掲げる勤務

(2) 勤務時間規則第7条第1項第3号に掲げる勤務

(3) 勤務時間規則第7条第1項第2号に掲げる勤務

(4) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(手当の額)

第64条 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、4,400円

(2) 前条第2号の勤務については、21,000円

2 条例第21条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条第1号及び第2号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の初日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

4 前条第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

(支給日等)

第65条 第53条及び第54条の規定は、宿日直手当の支給に準用する。

第9節 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当の額等)

第66条 条例第22条第3項の規則で定める額は、管理職手当の支給を受ける職員の占める職に係る第95条第2項の規定による区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 6,000円

(2) 2種 6,000円

(3) 3種 6,000円

(4) 4種 4,000円

(5) 5種 4,000円

(6) 6種 4,000円

2 条例第22条第3項第1号に規定する当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第67条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給日等)

第68条 第53条及び第54条の規定は、管理職員特別勤務手当の支給に準用する。

第10節 期末手当

(手当の支給を受ける職員)

第69条 条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

(手当を支給しない職員)

第70条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 条例の適用を受けない職員(南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(平成17年南さつま市規則第35号)の適用を受ける職員、教育長及び常勤の特別職に属する職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き、常勤の国家公務員若しくは地方公務員又は定年前再任用短時間勤務職員となった者

第71条 条例第30条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第72条 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第73条 条例第24条第5項(条例第27条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規則で定める区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(在職期間)

第74条 条例第24条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第69条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業をしている職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病による休職者(条例第30条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第75条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない職員

(2) 市議会議員

(3) 国家公務員又は地方公務員(市長が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第76条 条例第25条及び第26条(これらの規定を条例第27条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第77条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下この節において同じ。)は、条例第26条第1項(条例第27条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。

第78条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公告することをもってこれに代えることができるものとし、公告された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第79条 条例第26条第2項(条例第27条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第80条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第81条 条例第26条第5項(条例第27条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第82条 第76条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤務した期間に相当する期間)

第83条 育児休業条例第7条第1項で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第69条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第74条第3項の期間を除く。)

(支給日)

第84条 条例第24条第1項に規定する期末手当の支給日は、次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれ、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第85条 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例第24条第2項の期末手当基礎額

(2) 条例附則第14項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(条例第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に第73条に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第14項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)(条例第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に第73条に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。))

第11節 勤勉手当

(手当の支給を受ける職員)

第86条 条例第27条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第27条第5項において準用する条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職を除く。

(2) 第69条第3号第4号及び第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(不支給)

第87条 条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第70条第2号及び第3号に掲げる者

2 第72条の規定は、前項の場合に準用する。

(支給割合)

第88条 条例第27条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第92条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(期間率)

第89条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤務期間)

第90条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第69条第3号及び第4号に掲げる職員としての期間

(2) 育児休業をしている職員(第6条第2項第1号ア及びに掲げる育児休業を除く。)として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職されていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)

(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。第97条において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務をしなかった期間から週休日、勤務時間条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日及び条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第91条 第75条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(成績率)

第92条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第27条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5以上100分の102.5以下

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の98.5未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第92条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75以上100分の48.75以下

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46.75未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第92条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(支給日)

第93条 条例第27条第1項に規定する勤勉手当の支給日は、次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれ、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第94条 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例第27条第2項前段の勤勉手当基礎額

(2) 条例附則第14項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

第12節 管理職手当

(手当を支給する職及び区分)

第95条 条例第28条第1項に規定する規則で定める職は、別表第3に掲げる職とする。

2 別表第3に掲げる職に係る管理職手当の額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(支給額)

第96条 条例第28条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第4の管理職手当の額欄に定める額

(2) 前条第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第5の管理職手当の額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

(条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の支給額)

第96条の2 職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この条において「特定職員」という。)に対する55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(条例附則第21項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第96条の3 条例附則第21項の規定の適用を受ける職員に対する第96条の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(不支給)

第97条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第30条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(支給方法等)

第98条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第4章 雑則

(給与の減額)

第99条 条例第16条勤務時間条例第16条第3項又は育児休業条例第12条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をその次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において、減額すべき給与額を給料から差し引くことができないときは、条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が給与期間において勤務すべき全期間を勤務せず、かつ、これに対して休暇の承認その他条例第16条若しくは勤務時間条例第16条第3項に規定する承認が得られなかったとき又は条例第16条若しくは勤務時間条例第16条第3項の規定により減額すべき額がその勤務しなかった給与期間に対する給料の額よりも大であるとき若しくはこれに等しいときは、その勤務しなかった給与期間に対する給料の額を減額する。

3 条例第16条勤務時間条例第16条第3項又は育児休業条例第12条に規定する職員が勤務しなかった時間数の計算に当たっては、第52条の規定を準用する。

(条例附則第14項の規定により減ずる額の日割計算)

第100条 給与期間の中途において、条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第7条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第14項各号(第2号及び第3号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(その他)

第101条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併関係市町等(合併前の加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町、金峰町及び加世田地区消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続き本市に採用された職員の施行日前において、この規則の規定に相当する合併関係市町等の規則等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併関係市町等の職員であった者で、引き続き本市に採用された職員の所有住宅の住居手当の額及び交通用具使用者の通勤手当の額は、平成18年3月31日までの間、第10条の2及び第23条の規定にかかわらず、合併前の加世田市職員の給与に関する条例(昭和29年加世田市条例第10号)、職員の給与に関する条例(昭和32年笠沙町条例第7号)、大浦町職員の給与に関する条例(昭和32年大浦町条例第8号)、坊津町職員の給与に関する条例(昭和26年坊津町条例第3号)、職員の給与に関する条例(昭和31年金峰町条例第8号)及び解散前の加世田地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和57年加世田地区消防組合条例第3号)にそれぞれ規定する額によるものとする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例)

4 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する附則第2項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平成17年12月1日規則第159号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第92条及び第92条の2に規定する成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。ただし、別表第3管理職手当支給区分表に規定する第1種から第6種の職員を除く。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 南さつま市職員の給与に関する条例(平成17年南さつま市条例第37号。以下「条例」という。)第27条第2項第1号で定める勤勉手当基礎額に乗じる割合

(2) 再任用職員 条例第27条第2項第2号で定める勤勉手当基礎額に乗じる割合

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第35号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、附則第2項第2号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第2条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の南さつま市職員の給与の支給等に関する規則第96条の2の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「南さつま市職員の給与の支給等に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年南さつま市規則第34号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(南さつま市職員の職の設置に関する規則の一部改正)

第3条 南さつま市職員の職の設置に関する規則(平成17年南さつま市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正)

第4条 南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年南さつま市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

第5条 南さつま市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年南さつま市規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

第6条 南さつま市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年南さつま市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第32号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第36号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日規則第35号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第34号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の南さつま市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月20日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市職員の給与の支給等に関する規則第64条、第92条及び第92条の2の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第31号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月19日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月18日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月13日規則第3号)

この規則は、令和3年1月13日から施行する。

(令和3年1月25日規則第7号)

この規則は、令和3年1月25日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第33号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月17日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(南さつま市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の南さつま市職員の給与の支給等に関する規則第66条第1項、第92条第1項及び第92条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の南さつま市職員の給与の支給等に関する規則第6条、第55条、第70条及び第96条の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第6条の規定による改正後の南さつま市職員の給与の支給等に関する規則第96条の規定の適用については、同条第2号中「定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額」とあるのは、「定める額」とする。

(令和5年12月28日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南さつま市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第73条関係)

行政職給料表(一)

職員

加算割合

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職員

加算割合

職務の級4級、3級及び2級の職員

100分の15

職務の級1級の職員

100分の10

医療職給料表(二)

職員

加算割合

職務の級4級及び3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員(ただし、2級に在職する年数が13年以上の者)

100分の5

医療職給料表(三)

職員

加算割合

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級及び3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員(ただし、2級に在職する年数が13年以上の者)

100分の5

備考

1 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 平成25年4月1日(以下「切替日」という。)の南さつま市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年南さつま市規則第34号)別表第1ア行政職給料表級別職務分類表の改正により、切替日の前日に在級していた職務の級より下位の職務の級になった職員で、切替日以後の加算割合が切替日の前日の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該切替日以後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第89条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第66条、第95条、第96条関係)

管理職手当支給区分表

組織

区分

市長の事務部局

本庁

部長

1種

参与、政策法務監、地方創生統括監、衛生管理統括監

3種

会計管理者

4種

課長

4種

室長

4種

危機管理官、政策法務官、政策調整官、建築技術官、秘書調整官、感染症対策調整官、ICT戦略官

5種

参事

6種

支所

出張所

笠沙地区総合センターよいどこい

支所長

4種

課長

5種

参事

6種

所長

5種

坊津病院

笠沙診療所

野間池診療所

秋目診療所

病院長

1種

副院長

4種

診療所長

4種

医長

5種

病院事務局長

4種

総看護師長

5種

消防本部

消防司令長(消防長)

1種

消防司令(次長、課長、署長及び参事に限る。)

4種

議会の事務部局

事務局長

1種

参事

6種

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

4種

参事

6種

監査委員の事務部局

事務局長

4種

農業委員会の事務部局

事務局長

4種

教育委員会の事務部局

事務局

教育部長

1種

参与

3種

課長(教育課長を除く。)

4種

教育課長

5種

参事

6種

学校給食センター

所長

5種

中央図書館

坊津歴史資料センター輝津館

歴史交流館金峰

館長

5種

別表第4(第96条関係)

ア 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

51,000円

2種

45,000円

3種

40,000円

6級

4種

33,000円

5種

25,000円

6種

20,000円

イ 医療職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

1種

63,000円

4種

46,000円

5種

34,000円

3級

4種

43,000円

5種

32,000円

2級

5種

29,000円

ウ 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当の額

5級

5種

23,000円

4級

5種

22,000円

別表第5(第96条関係)

ア 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

40,000円

2種

35,000円

3種

32,000円

6級

4種

25,000円

5種

18,000円

6種

15,000円

イ 医療職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

1種

51,000円

4種

37,000円

5種

28,000円

3級

4種

31,000円

5種

23,000円

2級

5種

20,000円

ウ 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当の額

5級

5種

17,000円

4級

5種

16,000円

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南さつま市職員の給与の支給等に関する規則

平成17年11月7日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年11月7日 規則第33号
平成17年12月1日 規則第159号
平成18年3月31日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第17号
平成21年5月29日 規則第21号
平成21年11月30日 規則第35号
平成22年3月30日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第34号
平成23年3月31日 規則第9号
平成23年11月30日 規則第32号
平成24年3月29日 規則第15号
平成25年3月27日 規則第35号
平成25年3月27日 規則第36号
平成26年3月27日 規則第20号
平成27年3月25日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第27号
平成27年9月1日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第28号
平成28年6月1日 規則第34号
平成28年12月16日 規則第48号
平成29年3月31日 規則第20号
平成30年1月12日 規則第2号
平成30年3月20日 規則第22号
平成30年12月13日 規則第52号
平成31年3月20日 規則第5号
令和元年9月20日 規則第31号
令和元年12月19日 規則第45号
令和2年3月18日 規則第8号
令和3年1月13日 規則第3号
令和3年1月25日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年9月22日 規則第33号
令和4年12月16日 規則第38号
令和4年12月16日 規則第39号
令和5年3月17日 規則第7号
令和5年3月24日 規則第10号
令和5年12月28日 規則第40号