○南さつま市職員等の旅費支給規則

平成17年11月7日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市職員等の旅費に関する条例(平成17年南さつま市条例第40号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第7号に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第7号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13号第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第7号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条に規定する規則で定める場合等)

第3条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第18条に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条並びに第13条第2項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続きをとったにも関わらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(旅行諸雑費及び宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(旅行諸雑費及び宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第15条第16条第18条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

3 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及び第9条から第13条までの規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、又は条例第4条第3項に規定する旅行命令等の変更をする場合は、市外旅行にあっては第1号様式、市内旅行にあっては第2号様式又は第3号様式によって行わなければならない。ただし、公用車を使用し、市内、鹿児島市、枕崎市、指宿市、日置市、いちき串木野市又は南九州市へ旅行する場合は、これを省略することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次に掲げるものにより行うものとする。この場合において、県外にあっては、旅行地に最も近い駅、港又は空港を起点とする。

(1) 市外旅行 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果のうち最も安価な路程

(2) 市内旅行 別表第1に定める路程

2 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その経由駅、経由港又は経由空港を起点とすることができる。

(旅費の概算払)

第7条 旅行日数2日以上の旅行(市内の旅行を除く。)については、概算払をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、赴任のため及び県外(県内にあっては離島)の旅行については、旅行日数1日の旅行についても概算払をすることができる。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第8条第1項に規定する必要な書類については第4号様式第5号様式及び第6号様式とし、これに添付すべき書類は、別表第2のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、支出命令者が認めた請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る書類又はその支払を証明するに足る書類に代えることができる。

2 旅行命令権者及び支出命令者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

3 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出命令者は、旅行者に対して必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(旅行諸雑費)

第9条 条例第14条第2項に規定する規則で定める経費の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 渡船料 実費額

(2) 有料道路利用料 実費額

(3) 駐車場料 実費額

(4) 施設の入場料 実費額

(宿泊費基準額等)

第10条 条例第15条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 国際会議(これに準ずるものを含む。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(宿泊手当の額等)

第11条 宿泊手当の額は、条例第15条の規定により支給される宿泊費又は条例第16条の規定により支給される包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、条例第17条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第17条に定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第17条に定める額の3分の1の額

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、条例第17条に定める額とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、条例第17条及び前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(日額旅費)

第12条 職員が条例第19条第1項各号に掲げる旅行をする場合には、別表第3に定める日額旅費を支給する。

第13条 前条の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の鉄道賃、船賃又はその他の交通費(以下「運賃」という。)を必要とし、宿泊するときで最低運賃の実費額が宿泊地と用務地間の距離又は所要時間に応じ別表第3に定める日額の3分の1に相当する額を超える場合は、その超える額を日額旅費に加給する。

2 前条の規定による日額旅費の支給を受けることとなった者が特に指定された宿泊施設等を利用すること並びに勤務又は研修することを命ぜられたため多額の経費を要することとなった場合においては、当該日額旅費支給期間中の所定必要経費総額を日額旅費支給期間の日数で除した額が日額から1,000円を減じた額を超える場合においては、その超える額を加給する。

3 前条の規定による日額旅費の支給を受けることとなった者が公用の船車を利用し、又は乗車券等の交付を受けること等により交通機関を無料で利用した場合で、宿泊するときは、当該旅行について支給される日額の3分の1に相当する額を減じた額の日額旅費を支給する。

4 日額旅費を支給する旅行のうち次に掲げる場合の旅費は、条例の定めるところにより普通旅費を支給する。

(1) 出発の日から用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費

(2) 用務地から他の用務のため一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の旅行諸雑費を除く。

(旅費の調整)

第14条 条例第24条の規定により次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の船車を利用し、又は公用の乗車券の交付を受けること等により交通機関を無料で利用した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、支給しない。

(2) 用務の性質緩急の度合又は運賃割引等により旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その必要がない旅客運賃又は急行料金を支給しない。

(3) 市以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。

(給与の種類)

第15条 条例第26条第3項に規定する規則で定める給与の種類は、南さつま市職員の給与に関する条例(平成17年南さつま市条例第37号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、給料の調整額、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、宿日直手当及び管理職特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第16条 旅行者が給与条例第13条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行者の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、市長が別に定める場合に限り、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(年度経過等による区分)

第17条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第31号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南さつま市職員等の旅費支給規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に改正後の南さつま市職員等の旅費に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の南さつま市職員等の旅費に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第4条第1号に規定する旅行命令権者が同条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 施行日以後に完了する赴任に伴う旅費については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定を適用する。

(委任)

4 附則第2項及び第3項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、任命権者が定める。

別表第1(第6条関係)

市内路程図[市内路程図]

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別表第2(第8条関係)

区分

添付書類

1 鉄道賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る書類

(2) その支払を証明するに足る書類

条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

(1) その支払を証明するに足る書類(急行料金、寝台料金及び座席指定料金にあっては、市長が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る書類

(2) その支払を証明するに足る書類

条例第11条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

(1) その支払を証明するに足る書類

3 航空賃

条例第12条第1項第1号に掲げる運賃

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る書類

(2) その支払を証明するに足る書類

条例第11条第1項第2号及び第3号までに掲げる費用

(1) その支払を証明するに足る書類

4 その他の交通費

条例第13条第1項各号に掲げる費用

(1) その支払を証明するに足る書類(条例第13条第1項第1号にあっては、市長が必要と認める場合に限る。)

5 宿泊費

(1) その支払を証明するに足る書類

(2) 第10条各号のいずれかに該当することを証明するに足る書類(条例第15条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

(1) その支払を証明するに足る書類

(2) その移動に係る交通費の内容を証明するに足る書類

7 転居費

(1) 鹿児島県職員等の旅費支給規則(昭和26年鹿児島県規則第36号)を準用する。

8 着後滞在費(旅行諸雑費及び宿泊手当に相当する部分を除く。)

(1) 鹿児島県職員等の旅費支給規則を準用する。

9 家族移転費(旅行諸雑費及び宿泊手当に相当する部分を除く。)

(1) 鹿児島県職員等の旅費支給規則を準用する。

10 条例第21条に規定する旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までに掲げる書類

(2) 退職等の事由を証明する書類

(3) 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る書類

(4) 旅行中に退職等となったことを証明する書類

11 条例第3条第2項(第1号を除く。)に規定する旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までに掲げる書類

(2) 職員の死亡及びその死亡地を証明する書類

(3) 帰住を証明する書類(遺族が帰住した場合に限る。)

(4) 遺族であることを証明する書類

12 条例第3条第6項に規定する旅費

(1) 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る書類

(2) 旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第3条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する書類

(3) 同居する家族であることを証明する書類(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

13 条例第3条第7項に規定する旅費

(1) 天災又は第3条第3項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る書類

(2) 喪失額を証明するに足る書類

14 条例第25条第1項に規定する旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までに掲げる書類

(2) 条例第25条第1項の規定に該当することを証明するに足る書類

別表第3(第12条、第13条関係)

日額旅費

(単位:円)

区分

一般業務

研修・講習等

1 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

ア 宿泊料を徴収しない場合

3,140

2,080

イ 宿泊料を徴収する場合

5,870

3,800

2 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

4,400

3,260

3 旅館(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する旅館営業の用に供する宿泊施設)に宿泊する場合

ア 30日未満

9,190

5,910

イ 30日以上60日未満

8,260

5,310

ウ 60日以上

7,350

4,720

4 前3項に掲げる宿泊施設以外に宿泊する場合

1,000

1,000

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南さつま市職員等の旅費支給規則

平成17年11月7日 規則第37号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年9月26日 規則第31号
平成22年3月29日 規則第12号
令和8年3月31日 規則第8号