○南さつま市職員等の旅費支給規則
平成17年11月7日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市職員等の旅費に関する条例(平成17年南さつま市条例第40号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができなかった鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(航空機の利用)
第6条 用務の都合により航空機を利用する場合は、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けなければならない。
(路程の計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。この場合において、県外にあっては、旅行地に最も近い駅、港又は空港を起点とする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路にあっては、次に掲げるものによる。
ア 県内旅行 旅行路程等に関する規程(昭和61年鹿児島県訓令第11号)に定める鹿児島県陸路キロ程表に掲げる路程(市内を除く。)
イ 県外旅行 当該地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明による路程
ウ 市内旅行 別表第1に定める路程
2 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その経由駅、経由港又は経由空港を起点とすることができる。
(運賃等の算定)
第8条 鉄道賃、船賃及び航空賃並びに路程の算定は、各旅客鉄道株式会社監修による旅客運賃時刻表等によることができる。
第9条 日額旅費を支給する旅行のうち次に掲げる場合の旅費は、条例の定めるところにより普通旅費を支給する。
(1) 出発の日から用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費
(2) 用務地から他の用務のため一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の旅行諸雑費を除く。
(旅費の概算払)
第10条 旅行日数2日以上の旅行(市内の旅行を除く。)については、概算払をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、赴任のため及び県外(県内にあっては離島)の旅行については、旅行日数1日の旅行についても概算払をすることができる。
(1) 条例第3条第2項第2号又は第3号に規定する旅費については、職員の死亡、その死亡地及び遺族であること並びにその帰住を証明する書類
(2) 条例第3条第6項に規定する旅費については、払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかったことを証明するに足る書類
(3) 条例第3条第7項に規定する旅費については、交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類
(4) 条例第7条ただし書に規定する旅費については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
(5) 条例第16条に規定する旅費については、その支払を証明するに足る書類
(6) 条例第17条第1項ただし書に規定する旅費については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類
(8) 条例第21条に規定する移転料、着後手当、扶養親族移転料については、鹿児島県職員等の旅費支給規則(昭和26年鹿児島県規則第36号)を準用する。
(9) 条例第23条第3項に規定する旅費については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するに足る書類
(日額旅費)
第12条 職員が条例第22条第1項各号に掲げる旅行をする場合には、別表第2に定める日額旅費を支給する。
2 前条の規定による日額旅費の支給を受けることとなった者が特に指定された宿泊施設等を利用すること並びに勤務又は研修することを命ぜられたため多額の経費を要することとなった場合においては、当該日額旅費支給期間中の所定必要経費総額を日額旅費支給期間の日数で除した額が日額から1,000円を減じた額を超える場合においては、その超える額を加給する。
3 前条の規定により日額旅費の支給を受ける者が公用の船車を利用し、又は乗車券等の交付を受けること等により交通機関を無料で利用した場合で、宿泊するときは、当該旅行について支給される日額の3分の1に相当する額を減じた額の日額旅費を支給する。
(1) 旅行者が公用の船車を利用し、又は公用の乗車券の交付を受けること等により交通機関を無料で利用した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、支給しない。
(2) 用務の性質緩急の度合又は運賃割引等により旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その必要がない旅客運賃又は急行料金を支給しない。
(3) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行ってバス軌道等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
(4) 市以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第31号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
市内路程図[市内路程図]
別表第2(第12条、第13条関係)
日額旅費
(単位:円)
区分 | 一般業務 | 研修・講習等 | |
1 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | ア 宿泊料を徴収しない場合 | 3,140 | 2,080 |
イ 宿泊料を徴収する場合 | 5,870 | 3,800 | |
2 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 4,400 | 3,260 | |
3 旅館(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する旅館営業の用に供する宿泊施設)に宿泊する場合 | ア 30日未満 | 9,190 | 5,910 |
イ 30日以上60日未満 | 8,260 | 5,310 | |
ウ 60日以上 | 7,350 | 4,720 | |
4 前3項に掲げる宿泊施設以外に宿泊する場合 | 1,000 | 1,000 |