○南さつま市会計規則

平成17年11月7日

規則第38号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第18条)

第2節 会計管理者の補助組織(第19条―第23条)

第2章 収入(第24条―第49条)

第3章 支出(第50条―第81条)

第4章 指定金融機関等(第82条―第109条)

第5章 物品(第110条―第119条)

第6章 決算(第120条―第124条)

第7章 検査(第125条―第127条)

第8章 雑則(第128条・第129条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 課長等 課(園、所、室及び館を含む。)長及び事務局長をいう。

(6) 収入命令者 市長又は市長の収入命令権の委任を受けた者をいう。

(7) 支出命令者 市長又は市長の支出命令権の委任を受けた者をいう。

(8) 収支命令者 市長又は市長の収入命令権及び支出命令権の委任を受けた者をいう。

(9) 出納員等 会計管理者の事務のうち会計事務の一部の委任を受けた者をいう。

(10) 会計管理者等 会計管理者又は出納員等をいう。

(11) 物品出納命令者 市長又は市長の物品出納命令権の委任を受けた者をいう。

(12) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(会計管理者への合議)

第3条 部長等は、次に掲げる事項を行おうとするときは、会計管理者(部長等の専決に属する範囲のものについては除く。)に合議しなければならない。

(1) 予算に関連する条例、規則、訓令、告示、公告、通達、要綱その他内規(以下「条例等」という。)の制定又は改廃に関すること。

(2) 別表第2の支出負担行為整理基準表(以下「基準表」という。)に定めること。

(3) その他特に必要と認める事項

(歳計現金の使用)

第4条 市の一般会計と特別会計(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)を適用する特別会計を除く。以下同じ。)の所属現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用したときは、その所属年度の出納閉鎖期限までに繰戻しを完了しなければならない。

(現金、証券等の保管)

第5条 出納員等の一時保管に属する現金、証券等は、指定金融機関等に預貯金等の方法又は堅固な金庫に入れて保管しなければならない。ただし、直ちに納入若しくは支払を要する場合については、この限りでない。

(公私金の混交禁止)

第6条 会計管理者又は出納員等の保管に属する公金は、私金と混交してはならない。

(納入義務者又は債権者の権利義務の承継等)

第7条 収支命令者は、納入義務者若しくは債権者が権利義務を承継(死亡又は代表者の変更による場合を含む。)させたとき又は債権者が代理権を授与し、若しくはこれを消滅させたときは、次の各号によりその事実を証明する必要書類を徴し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(1) 権利義務の承継の場合

 債権譲渡書(転付命令書、取立命令書及び差押命令書を含む。)

 債権譲渡承認書及び保証人のあるものは、保証人の同意書

 相続承諾書(法人にあっては、定款の謄本)

 必要があるときは、被譲渡者の印鑑登録証明書、代表者変更届及び代表者印鑑変更届その他必要と認める書類

(2) 代理権の授与の場合

 代理人であるとき。

(ア) 委任状(保証人のあるものは、保証人の同意書)

(イ) 必要があるときは、印鑑登録証明書

(ウ) その他必要と認める書類

 復代理人であるとき。

(ア) 委任状

(イ) 保証人のあるものは、保証人の同意書

(ウ) 必要があるときは、印鑑登録証明書

(エ) その他必要と認める書類

(徴収員の証票等)

第8条 収入命令者は、職員に市税外の収入金の徴収及び滞納処分を命じたときは、その期間、徴収及び滞納処分証票(第1号様式)を携行させなければならない。

(収入事務受託者の証票)

第9条 市長は、令第158条第1項及び第158条の2第1項その他法令の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、収入事務受託者の証票(第2号様式)を当該私人に交付しなければならない。ただし、あらかじめ会計管理者が認めた場合は、この限りではない。

(会計事務の総括指導及び監督)

第10条 現金及び物品の会計並びに財産の記録管理の総括指導に関する事務は、会計管理者が行う。

2 課長等は、所掌する会計事務を監督しなければならない。

(現金の記録管理)

第11条 会計管理者は、法第170条第2項第5号に掲げる現金の記録管理を行うときは、次によるものとする。

(1) 歳計現金、歳計外現金及び基金の出納については、現金出納表(第4号様式)に記録すること。

(2) 歳入歳出予算の収支状況については、毎日の収入済額及び支出済額を予算科目ごとに歳入整理簿(第5号様式)及び歳出整理簿(第6号様式)に記録すること。

(3) 歳計現金に係る預貯金の組替え又は払戻しをしようとする場合にあっては、預貯金組替(戻入)伝票(第7号様式)により組替え又は戻入の決定を行ったうえ、預貯金組替(戻入)通知書(第8号様式)を公金取扱総括店に送達し、預貯金台帳(第9号様式)に記録すること。

(財産の記録管理)

第12条 会計管理者は、法第170条第2項第5号に掲げる財産の記録管理を行うときは、次の各号によるものとする。

(1) 公有財産及び債権並びに基金については、第120条第2項に規定する財産に関する調書により行うこと。

(2) 物品については、第118条に規定する重要備品現在高通知書及び物品出納計算書により行うこと。

(首標金額等の訂正禁止)

第13条 金銭又は物品の授受に関する次に掲げる諸証書の首標金額又は首標数字は、改ざん、塗抹又は訂正することはできない。

(1) 支出命令書、公金振替決議書、小切手及び支払依頼書

(2) 請求書、領収証(小切手受領証を含む。)及び収納原符

(3) 保管転換書及び当該受領証書

(4) 検査調書

(5) 契約書、請書、見積書、入札書及び予定価格調書

(6) 調定決議書及び納入通知書

(7) その他会計管理者において特に必要と認めたもの

(公印、諸書類の保管)

第14条 会計管理者又は出納員等は、保管する公印、預貯金通帳、小切手帳、公金振替書、収納原符、帳簿その他の証拠書類等を厳重に整理保管しなければならない。この場合において、公印は、小切手帳と別個の容器に厳重に保管しなければならない。

2 その年度に使用した小切手帳又は収納原符等に使用残を生じたときは、再度使用できないように措置のうえ、保管しなければならない。

(賠償責任を有する職員の指定)

第15条 法第243条の2の2第1項の規定により市が指定する職員は、同項第1号から第3号までに掲げる行為について専決又は代決の権限を有する職員及び同項第4号に掲げる行為を命じられた職員とする。

(現金、物品等の事故報告及び検査)

第16条 会計管理者又は出納員等その他出納事務をつかさどる職員が保管する現金、物品、有価証券若しくは帳簿等を亡失し、又は損傷したときは、課長等に直ちに報告し、速やかに次の事項を記載した報告書をもって課長等及び出納員等を経て会計管理者及び市長に提出しなければならない。

(1) 課等名

(2) 収支命令者及び出納員等の職並びに氏名

(3) 亡失又は損傷の日時、場所及び原因

(4) 亡失又は損傷した現金の金額、物品の品名及び数量若しくは証券の種類、額面金額及び記号

(5) 事故発生後の措置

(6) 平素における保管の状況

(7) 課長等の所見

(8) その他必要な事項

2 市長は、前項の報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、職員をして実地検査を行わせることができる。

3 第1項の規定による事故に係る現金等は、課長等に対する事故報告の日をもって関係帳簿の払出しを登記するものとする。

(寄附)

第17条 現金又は物品の寄附申出があったときは、部長等は、その意見を付し、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の寄附申出を調査し、これを承諾したときは、その旨を申し出た者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定される寄附金については、適用しない。

(基金及び有価証券の運用)

第18条 課長等は、会計管理者の保管に係る基金及び有価証券の運用について特に必要があるときは、基金及び有価証券運用申出書(第10号様式)によってその運用申出をすることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による申出を受けたとき又は運用することが適当であると認めたときは、第11条第3号に規定する歳計現金に係る預貯金の組替えの方法に準じて処理するものとする。

3 前2項の規定によるもののほか、会計管理者は、その保管に係る基金及び有価証券の運用について必要な事項を関係課長等に通知するものとする。

第2節 会計管理者の補助組織

(会計管理者の補助組織の設置)

第19条 会計管理者の事務を補助するため、次の表に掲げるところにより出納員等の補助職員を置く。

補助職名

設置場所

出納員

出納員

別表第1に掲げる場所

収納出納員

税出納員

物品出納員

市長部局の各課等及び各種委員会等の事務局

その他の会計職員

会計職員

同上

収納取扱員

別表第1に掲げる場所

2 別に辞令を用いるもののほか、別表第1の表の職名の欄に掲げる職にある者は、それぞれ当該出納員の種別欄に掲げる出納員に補せられたものとみなす。

3 市長部局の各課等及び各種委員会等の事務局の庶務を担当する係長又はこれに相当する職にある者は、物品出納員に補せられたものとみなす。

4 前2項の場合において、市長部局以外の職員にあっては、その期間市長部局の職員に併任させられたものとみなす(以下これらの職員を「指定職員」という。)

5 会計管理者及び出納員の事務を補助する者は、その期間、収納取扱員又は会計職員に補せられたものとみなす。この場合において、市長部局以外の職員にあっては、その期間、市長部局の相当職に併任されたものとみなす。

(出納員等への事務委任)

第20条 会計管理者は、次の表の委任事務の欄に掲げる事務を当該出納員等の欄に掲げる出納員等に委任する。ただし、出納員、収納出納員の事務のうち、収納出納員又は物品出納員が置かれた場合は、それぞれ当該収納出納員又は物品出納員の事務を除く。

出納員等

委任事務

出納員

(1) 現金(現金に代えて納付された証券を含む。)の出納及び保管を行うこと(税出納員の所掌に係るものを除く。以下この表において同じ。)

(2) 小切手の振出し及び公金振替通知書の交付を行うこと。

(3) 有価証券(公有財産に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

(4) 物品(占有動産を含む。)の出納及び保管を行うこと。

(5) 現金及び物品の記録管理を行うこと。

(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

収納出納員

(1) 現金(現金に代えて納付された証券を含む。)の収納及び保管を行うこと。

(2) 物品(占有動産を含む。)の収納及び保管を行うこと。

(3) 現金(総務企画部財政課の収納出納員にあっては、債権及び基金を含む。)及び物品の記録保管を行うこと。

税出納員

(1) 南さつま市税条例(平成17年南さつま市条例第48号)に基づく徴収金の出納及び保管並びに記録管理を行うこと。

(2) 市税等に属する差押物件の出納及び保管を行うこと。

物品出納員

(1) 物品(占有動産を含む。)の出納及び保管を行うこと。

(2) 物品の記録管理を行うこと。

2 会計管理者は、前項の規定による事務のほか、必要があるときは、その都度その権限に属する事務を出納員等に委任することができる。

3 前2項の規定により委任を受けた出納員等は、必要に応じ、その事務を更に収納取扱員又は会計職員に委任することができる。

(印影交換及び印影届)

第21条 収支命令者、会計管理者及び出納員等(臨時に任命された者を含む。)は、それぞれ関係金融機関等とあらかじめその使用する印影を印影届により交換して確認しなければならない。

(臨時出納員等)

第22条 市長は、出納員等に事故があるとき、又は欠けたとき若しくは一定期間を区切り出納員等を設置する必要があるときは、その期間、臨時に出納員等を任命するものとする。

2 前項の規定により臨時に出納員等に任命された職員は、次条第1項及び第2項の規定により事務引継ぎを終了したとき、その職を失うものとする。

3 市税及び市税外の収入金の徴収及び滞納処分を命ぜられた職員は、その期間、臨時に収納出納員として発令されたものとみなす。

(出納員等の事務引継ぎ)

第23条 出納員等が交替した場合は、前任者は、所属長立会いのもとに次によって所掌事務を後任者に引き継がなければならない。

(1) 出納員等が異動のため交替したときは、異動日の前日をもって関係帳簿等の締切りをし、事務引継書(第11号様式)を3部作成し、課長等を経て会計管理者に1部(金融機関等の証明を含む。)を提出し、前任者及び後任者は、各1部を保管すること。

(2) 出納員等の異動に伴い、後任者が発令されないとき又は後任者が赴任するまでの間に臨時出納員が任命された場合は、当該臨時出納員に前号の手続によって引き継ぐこと。当該臨時出納員等が後任者に引き継ぐ場合も、また同様とする。

(3) 前号の規定にかかわらず、出納員等に事故があったため、又は欠けたため臨時に出納員等が任命され、その期間が30日以内のときは、第1号の手続に代えて関係帳簿をもって引き継ぐことができる。ただし、当該臨時出納員等が更に出納員等に引き継ぐときは、この限りでない。

2 前条第3項の規定による出納員が所属出納員等に事務の引継ぎを行う場合は、その取り扱った最終日をもって関係書類及び現金等を添えて引き継がなければならない。

3 前項の引継ぎには、会計管理者の指定する職員を立ち会わせることができる。

第2章 収入

(歳入の調定)

第24条 収入命令者は、歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項の規定による調査をし、その内容が適正であると認めたときは、調定決議書(第12号様式)により調定しなければならない。

2 2人以上の納入義務者に係る歳入のうち、その内容、所属年度、所属会計、歳入科目及び納入期限が同一であるものについては、調定決議書にその内容を記載することにより、集合して調定することができる。

3 調定の時期については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している歳入に係る収入金(以下「収入金」という。)で納入の通知を発するもの 市長が別に定めるものを除くほか、納期の14日前まで

(2) 納期の一定している収入金のうち申告納付又は申告納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入金で納入通知書を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入金で納入通知書を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

4 収入命令者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る収入金について調定をしなければならない。

(事後調定)

第25条 収入命令者は、令第154条第3項ただし書の規定による歳入及び申告納付に係る市税その他その性質上収納前に調定しがたい歳入が収納された場合においては、会計管理者から送付を受けた収納済通知書に基づいて速やかに調定しなければならない。ただし、これらの収入金について既に調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(調定の取消し又は変更)

第26条 収入命令者は、法令の規定又は過誤納その他の理由により調定を取り消し、又は調定の内容を変更しようとするときは、直ちに調定決議書により調定を行わなければならない。この場合において、調定した額を変更しようとするときは、当該変更に係る増加額又は減少額について調定しなければならない。

(調定の通知)

第27条 収入命令者は、歳入を調定したときは、調定決議書をもって、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定は、前条の規定により調定の変更又は取消しをした場合に準用する。

(繰越調定)

第28条 収入命令者は、調定した歳入で当該年度の閉鎖期日(調定済みの歳入が過年度のものにあっては、当該繰り越された年度の末日)までに収納されなかったもの(第49条の規定により欠損処分を行ったものを除く。)については、当該期日の翌日に当該金額を翌年度に繰越調定しなければならない。

(返納未済金の調定)

第29条 収入命令者は、第46条の規定により支出命令者が歳出の過払若しくは誤払となった金額又は資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日において当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(納入通知)

第30条 収入命令者は、第24条第1項の規定により調定したときは、納入義務者に対し、納付通知書(第13号様式)をもって通知しなければならない。ただし、第36条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、当該納入義務者が指定する指定金融機関及び収納代理金融機関に通知するとともに、市税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を、市税以外の収入にあっては口座振替納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

2 第26条の規定により、調定を取り消し、又は調定の内容を変更したときは、次により処理しなければならない。

(1) 調定を取り消した場合で、収入金が収納済であるときは第46条の規定により当該収入金を払い戻し、収納未済であるときは納入義務者に対し納入の通知を取り消す旨の通知をすること。

(2) 調定した金額を増額したときは、増加額に係る納入通知書により納入義務者に納入の通知をすること。

(3) 調定した金額を減額した場合で、収入金が収納済であるときは過納額について第46条の規定により払い戻し、収納未済であるときは納入すべき金額が減少した旨を通知し、併せて正当額(分割納入させたものについては、当該金額を控除した金額)についての新たに発行した納入通知書を納入義務者に送付すること。

3 第1項の規定は、市長が特に認めるときは、適用しない。

(簡易な納入の通知方法)

第31条 収入命令者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 物品の売払代金

(5) 生産物の即売代金その他これに類する収入

(6) せり売りその他これに類する収入

(7) 延滞金その他これに類する収入

(8) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認められる収入

(公告による通知)

第32条 収入命令者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第33条 納入義務者が納入通知書を亡失し、又は損傷したときは、収入命令者に再発行を請求しなければならない。

2 収入命令者は、前項の請求を受けたときは、調定決議書に基づき、再発行のうえ納入通知書に再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示して納入義務者に交付しなければならない。この場合において、納入期限は、変更することができない。

(納入期限)

第34条 納入通知書に指定する納入期限は、別に定めるもののほか、調定の日から14日以内とする。

(現金による納付)

第35条 納入義務者は、納入の通知を受けたときは、納入通知書に現金を添えて、納入指定期日までに第83条に規定する指定金融機関等に納入しなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第36条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者が、令第155条の規定に基づき口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、南さつま市預貯金口座振替依頼申込書(以下「申込書」という。)を当該指定金融機関等(以下この条において「預金先指定金融機関等」という。)に提出して、口座振替による納付の約定をしなければならない。ただし、特に会計管理者が許可したものについては、これによらないことができる。

2 前項の約定をした納入義務者は、申込書を預金先指定金融機関等を経由して収入命令者に提出しなければならない。

3 収入命令者は、前項の申込書の提出があったときは、納入通知書を預金先指定金融機関等に送付しなければならない。

4 納入義務者は、口座振替により歳入を納付する方法を取り消すときは、申込書により解約届を預金先指定金融機関等に提出しなければならない。

5 預金先指定金融機関等は、前項の解約届の提出があったときは、速やかに収入命令者にその旨を通知しなければならない。

(証券による納付)

第37条 令第156条第1項第1号の規定による歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、南さつま市とする。

2 納入義務者は、法第231条の2第3項により証券をもって納付しようとするときは、納付金額と同額のもの又は納付金額に満たないもので不足額を現金で同時に納付する場合は指定金融機関等に、納付金額に満たないものについては会計管理者又は出納員等に納入通知書を添えて納付しなければならない。

3 会計管理者又は出納員等は、前項の規定により受理した証券は、第39条から第41条までの規定により処理しなければならない。この場合、第39条第1項の規定による領収証摘要欄に証券の種類、額面額、番号、支払人等の必要事項を記載しなければならない。

4 会計管理者又は出納員等は、不渡りその他の理由によって現金に引き換えることができない証券があったときは、関係帳簿等に整理をし、速やかに収入命令者に通知するとともに、次の各号により処理しなければならない。

(1) 不渡証券を納入義務者に還付し、前項の規定により発行した領収証を回収するものとする。

(2) 前号による領収証を納入義務者の紛失等の理由により回収することができないときは、当該納入義務者から証券不渡通知書(第14号様式)に記載する受領証を徴すること。

5 会計管理者又は出納員等は、指定金融機関等から証券支払拒絶通知書及び当該証券(一部現金納付されたものを含む。)を受理したときは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 不渡証券については、前項の規定により処理すること。

(2) 一部不渡りになった場合において、不渡証券以外の証券に代えて振り出される当該指定金融機関の保証小切手及び一部納付された現金については、第40条から第43条までの規定により処理すること。

6 収入命令者は、前2項の規定により不渡証券の通知があったときは、関係帳簿を整理のうえ、納入義務者に対し、納入通知書を再交付しなければならない。この場合、第33条第2項の規定を準用する。

(指定納付受託者の指定)

第37条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては名称及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(3) 指定納付受託者が代理納付の対象とする手段

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

3 前2項の規定は、指定納付受託者の指定の取消し又は変更についても同様とする。

(直接収納)

第38条 次に掲げる収入については、会計管理者又は出納員等において直接収納することができる。

(1) 地方交付税、国庫支出金、県支出金、市債又は公債、社債、預貯金、株券の元利金又は配当金

(2) 使用料、手数料及び賃借料で許可若しくは申請の際徴収するもの又は使用後直ちに徴収する収入金

(3) 使用料及び手数料で月額又は月割額で定めた収入金の前納金

(4) せり売り代金及び各種保険金

(5) 生産物及び製作品等の即売収入金

(6) 滞納処分及び納入義務者からの申立てによる収入金

(7) 分割収納の承認を受けた収納金の分割納付された現金及び証券

(8) 前各号のほか、市長が特に必要と認めたもの

(収納及び報告)

第39条 会計管理者又は出納員等は、前条の規定により直接収納したときは、収納原符(第15号様式)により領収証を交付しなければならない。ただし、入場券、利用券、各種証明書その他これらに類するものを交付するものについては、この限りでない。

2 前項に規定する収納原符は、収納原符簿冊受払簿(第16号様式)により整理しなければならない。

3 会計管理者又は出納員等は、前条の規定により現金収納したときは、現金収納日計表(第17号様式)によって本庁にあっては翌日、支所にあっては翌々日までに収入命令者に収納報告をしなければならない。この場合において、第23条第2項に規定する収納金の引継ぎを受けたときは、当該収入金に自己の収納金を合算した現金収納日計表を作成し、引継計算書を添えて報告するものとする。

4 収入命令者は、前項の規定により報告された現金収納日計表のうち、未調定のものについては、調定決議票により調定し、速やかに会計管理者へ通知しなければならない。

5 第1項の規定は、本庁税務課が徴収するものについては、適用しない。

(現金証券出納簿)

第40条 会計管理者又は出納員等は、現金又は証券の出納を行ったときは、現金証券出納簿(第18号様式)に登記しなければならない。

(収納金の指定金融機関等への払込み)

第41条 会計管理者又は出納員等は、現金を直接収納したとき又は第23条第2項の規定により引継ぎを受けたときは、当該収納金に係る納入通知書により即日又は翌日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者の承認を受けた出納員等にあっては、原則として10日ごとに取りまとめて払い込むことができる。

(収納整理)

第42条 会計管理者は、指定金融機関から収納済通知書を受けたときは、歳入整理簿に登記しなければならない。ただし、同一科目の収入が2件以上あるときは、これを集合して歳入整理簿に登記できるものとする。

2 会計管理者は、前項の事務を完了したときは、収納済通知書を直ちに収入命令者に送付しなければならない。

3 収入命令者は、会計管理者から収納済通知書の送付を受けたときは、収納の状況を確認しなければならない。

(振替出納による収入)

第43条 収入命令者は、振替出納により収入金を徴収しようとするときは、第24条第1項の規定により調定し、納入通知書を発行し、支出命令者に送付しなければならない。

(私人への歳入の徴収又は収納の委託)

第44条 令第158条第1項及び第158条の2第1項その他法令の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)は、納入義務者から歳入金を徴収し、又は収納したときは、7日以内に納入通知書により指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、指定金融機関等への払込みは、当該収納の月を超えてはならない。

3 収入事務受託者は、前項の規定により払込みをしたときは、直ちに当該払込額等市長の定める事項を記載した内訳書又は内訳書に記載するべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に用いられるものをいう。)を作成し、収入命令者に送付しなければならない。

4 収入事務受託者が公金の収納に使用する印章は、収入事務受託者の印(第20号様式)とし、収入命令者及び会計管理者に届け出ておかなければならない。

5 第1項に定める歳入の徴収又は収納の委託をしたときは、その旨を告示するとともに、掲示その他の方法により公表しなければならない。委託を取り消した場合も同様とする。

6 前項の規定において、市長が特に認めたものはこの限りではない。

7 第2項及び第4項の規定において、あらかじめ会計管理者の承認を得たものについてはこの限りではない。

(収納事務の委託基準)

第44条の2 令第158条の2第1項の規定による規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 財政基盤が健全であり、経営基盤が安定していること。

(2) 収納に関する記録を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)により適正に管理し、その記録を提供できること。

(3) 収入金を確実かつ速やかに指定金融機関等に払い込むことができること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な保護に関し、十分な管理体制を有すること。

2 前項の規定は、その他法令の規定により収納事務を委託する場合にも同様とする。

(収入金の更正)

第45条 収入命令者は、収入金の年度予算、科目、会計区分その他について誤りを発見したときは、歳入更正決議書(第21号様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入更正調書について適否を審査し、指定金融機関に関係するものは、これを公金振替依頼書(第22号様式)により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第46条 収入命令者は、収納された歳入について過納又は誤納があったときは、過誤納金還付決議書(第23号様式)により払戻しの決定をし、会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた会計管理者は、支出の手続きの例により歳入の払戻しをしなければならない。この場合において、指定金融機関に送付する支払依頼書(第24号様式)に「歳入払戻」と朱書しなければならない。

(過誤納金の充当)

第47条 収入命令者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当決議書(第25号様式)を、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の歳出の手続による支出の命令を会計管理者に送付するとともに、納入者に対し通知しなければならない。

(督促)

第48条 督促及び滞納処分については、別に定めるところによる。

(不納欠損処分)

第49条 収入命令者が、収入未済額で時効その他の理由により欠損処分しようとするときは、不納欠損処分通知書(第26号様式)に関係書類を添付して市長の承認を受けなければならない。

2 収入命令者は、前項の承認があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為)

第50条 支出負担行為は、歳出予算の配当の範囲内においてこれを行わなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、基準表(別表第2・甲表)に定める区分によるものとする。

3 基準表(別表第2・甲表)に定める経費に係る支出負担行為のうち、基準表(別表第2・乙表)に定める経費に該当する経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、基準表(別表第2・乙表)に定める区分によるものとする。

4 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(第27号様式)により処理しなければならない。ただし、基準表(別表第2・甲表)において、支出負担行為として決裁を受け処理する時期が支出決定のときと規定されているものについては、支出負担行為決議兼支出命令書(第28号様式)によるものとする。

5 支出負担行為は、歳出科目ごとに正当な債権を有する者(以下「債権者」という。)1人について1件として処理しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、その所属年度、支払方法及び支払区分が同一である支出負担行為については、2以上の歳出科目を併合して処理することができる。

7 前2項の規定にかかわらず、2人以上の債権者に係る支出負担行為のうち、その内容、所属年度、歳出科目及び支払方法が同一であるものについては、集合して処理することができる。

8 前2項の規定により併合し、又は集合して支出負担行為の処理をする場合においては、支出負担行為決議書又は支出負担行為決議兼支出命令書に所属会計並びに歳出科目並びに債権者ごとの金額及び必要な事項を明らかにした内訳書を添付するものとする。

(支出負担行為の取消し又は変更)

第51条 支出負担行為担当者は、法令の規定その他の理由により支出負担行為を取り消し、又はその内容を変更しようとするときは、直ちに支出負担行為決議書(変更)により処理しなければならない。この場合において、当該支出負担行為の金額を変更しようとするときは、当該変更に係る増加額又は減少額について、支出負担行為をしなければならない。

(支払の請求)

第52条 債権者が支払を受けようとするときは、請求書により支出負担行為担当者を経て支出命令者に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、請求書を徴し難いもの又は請求書を徴する必要がないものについては、積算の基礎を明らかにした内訳書その他の支出調書によることができる。

3 前2項の場合において、債権者は、口座振替払を希望する場合は当該金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義を請求書に記載しなければならない。

(支払期間等)

第53条 支出命令者は、適法な請求書を受理した日から工事代金については40日、その他の給付に対する対価については30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。

2 特別な理由により約定期間内に支払うことが困難なものについては、正当債権者の承諾を得て適法な請求書を受理した日から、工事代金については60日、その他の給付の対価については45日以内を約定期間とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、約定期間に定めのないものの給付に対する対価については、適法な請求書を受理した日から15日以内とする。

4 支出命令者又は会計管理者は、前条の規定により提出された請求書に違法若しくは不当な点を発見したときは、その理由を明らかにして、正当債権者に返戻しなければならない。この場合、返戻した日から正当債権者が是正した請求書を受理した日までの期間は、約定期間には算入されないものとする。

(支出命令)

第54条 支出命令者は、支出を命令しようとするときは、次に掲げる事項を確認のうえ、支出命令書(第29号様式)又は支出負担行為決議兼支出命令書に関係書類を添付して、会計管理者に支出命令を発しなければならない。

(1) 正当な債権者であること。

(2) 予算目的に違反せず、配当又は令達された予算額を超過していないこと。

(3) 所属年度及び支出科目に違反していないこと。

(4) 金額の算出に誤りのないこと。

(5) 法令、条例若しくは規則又は契約に違反していないこと。

(6) 支払時期が到来していること。

(7) その他必要と認める事項

2 支出命令は、歳出科目ごとに債権者1人について1件として発しなければならない。ただし、第50条第6項又は第7項の規定により処理されるものにあっては、内訳書を添付して併合し、又は集合して処理することができる。

3 支出命令者は、支払区分については通常払、資金前渡、概算払、前金払、部分払若しくは精算払のいずれかを、支払方法については窓口払、口座振込、納付書払若しくは口座引落のいずれかを定め、その区分を当該支出命令書に表記しなければならない。

(支出命令の確認等)

第55条 会計管理者は、前条の支出命令を受けたときは、同条第1項各号に掲げる事項を審査及び確認し、適正と認めたときは、支払の決定を行わなければならない。

(支出命令の取消し)

第56条 支出命令者は、既に発した支出命令を会計管理者が指定金融機関に対して支払の請求を行う前に取り消そうとするときは、支出命令取消書(第30号様式)により会計管理者に取消しの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、当該取消しに係る支出命令書又は支出負担行為支出命令書に「取消」の表示をして支出命令者に返却しなければならない。

(資金前渡)

第57条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡できる経費は、次のとおりとする。

(1) 郵便切手、郵便はがき、後納郵便料、収入印紙等で現金でなければ購入又は支払うことができない経費

(2) 公団等に支払う経費

(3) 自動車駐車使用料

(4) 使用料、手数料、賃借料及び燃料費等で即時支払を必要とするもの

(5) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(6) 報酬及び費用弁償に要する経費

(7) 土地、家屋の買収費及び補償費

(8) 国民健康保険給付費のうち出産育児一時金及び葬祭費

(9) 児童手当に要する経費

(10) 乳幼児、心身障害者及びひとり親家庭の医療費助成に要する経費

(11) 交際に要する経費

(12) 先払及び着払運賃

(13) 多数の債権者に支払う経費で債務発生の時期及び理由が同一であって、かつ、同時に支払うもの

(14) 研修、講習会等の参加に要する経費

(15) 保険料

(16) 入場料及びこれらに類する経費

(17) 債権者から請求書を徴収することが困難であり、かつ、現地で支払をしなければならない経費

(18) 選挙における投票所経費

(19) その他特に必要と認める経費

2 支出命令者は、令第161条第1項の規定により資金を前渡ししようとするときは、当該資金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を任命しなければならない。

3 前項の規定による資金前渡職員は、各課等の庶務を担当する係長又は支出命令者により特に任命された職員とする。

(前渡資金の精算)

第58条 資金の前渡しを受けた者は、支払義務の発生後速やかに支払うとともに、その完了後7日以内(南さつま市の休日を定める条例(平成17年南さつま市条例第2号)第1条に定める市の休日を除く。)に資金前渡精算書(第31号様式)に証拠書類を添えて支出命令者に提出し、精算しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による精算書の提出があったときは、内容を審査及び確認のうえ会計管理者に提出しなければならない。

3 前項の規定による精算を完了しなければ、更に同一目的の資金を同一職員に前渡しすることができない。ただし、特別な理由のある場合は、この限りでない。この場合において、資金前渡を受けた職員は、その理由及び精算予定期日等を記載した延期願を支出命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。

(資金の使途が目的に反した場合)

第59条 支出命令者は、前渡しされた資金の使途がその目的に反すると認めたときは、速やかに返納させなければならない。

(前渡資金の整理)

第60条 会計管理者及び資金前渡職員は、前渡資金に係る支払並びに精算の記録を資金前渡整理簿(第32号様式)により整理しなければならない。

(概算払)

第61条 令第162条第6号の規定により概算払できる経費は、次のとおりとする。

(1) 預納金若しくは保証金又はこれらに類する経費

(2) 非常災害のため即時支払を要する経費

(3) 市以外の者の設置する社会福祉施設に入所又は入所措置の委託等を行った場合における当該措置に要する経費

(4) 損害賠償金

(5) 委託費でその性質上概算払をしなければ事業の遂行に支障をきたす経費

(概算払の精算)

第62条 概算払を受けた者は、概算払に係る事務若しくは事業が完了したとき、債務が確定したとき又は旅行が完了したときは、第58条第1項の規定に準じ、概算払精算書(第34号様式)により精算しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3号及び令第162条第4号に掲げる経費については、当該年度内に限り、翌月の支払金に充当することができる。

(前金払)

第63条 令第163条第2号から第4号までの規定により前金払を必要とする経費で次条に規定する以外のものについては、条例等又は契約により金額、方法等必要事項を定めなければならない。

2 令第163条第8号の規定により前金払できる経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 保管料

(3) 公団等に支払う経費

(4) 前金で支払わなければ事務の取扱いに支障を及ぼす講習会等及び大会等の費用

(5) 公共工事のために移転を要する建物その他の物件に関する移転補償費

(公共工事の前金払)

第64条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証がなされた請負代金額300万円以上の同法第2条に規定する公共工事の請負工事で、市長が財政経理上支障がないもので正当と認めたものに限り、当該契約金額の10分の3(土木建築に関する工事(当該工事の設計及び調査並びに当該工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)にあっては、10分の4)を超えない範囲で前金払することができる。

2 土木建築に関する工事であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに要する経費については、前項の規定により既にした前金払に追加して、契約金額の10分の2を超えない範囲で前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前2項の前金払を請求しようとする者は、公共工事請負金前払(中間前払)申請書(第35号様式)に前払金使用計画書及び保証事業会社の保証に係る保証契約書を添付して支出命令者に請求しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により前金払をした後に、当該契約金額に増減が生じた場合は、これらの項に規定する割合により前金払額を増減することができる。

5 第1項又は第2項の規定により支払をするときは、千円未満の端数は、支払わないものとする。

(前払金の返納)

第65条 支出命令者は、前金払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前金払の承認に関して付した条件に違反したとき。

(2) 契約その他に基づく義務を履行しないとき。

(3) 前払金の使途がその目的に反したとき。

(4) 契約を解除されたとき。

(5) 保証契約が解除されたとき。

2 支出命令者は、前条第1項の規定により前金払した公共工事について、前金払した後に工事の変更その他の理由により契約金額が減額したときは、前払金の金額を同項の割合となるまで減額できる。この場合において、その差額は返納させるものとする。

(部分払)

第66条 支出命令者は、契約者(契約担当者が保証人に履行を請求したときは、当該保証人)から部分払の請求があったときは、物件又は工事の既納部分又は既済部分(契約担当者が指定した工事材料で検査に合格したものを含む。)に対して財政経理上支障がなく適当と認めたときに限り完納又は完済前に契約代金の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による部分払は、建設工事については100万円、その他にあっては50万円以上で、その既済部分が3割以上のときに限るものとする。

3 第1項の規定により支払う場合の金額は、工事、製造、修繕その他にあってはその既済部分に対する代金額の10分の9、物件にあってはその既納部分に対する代金を支払うことができる。ただし、年度末においては、既済又は既納部分の代金の全額を支払うことができる。

4 第1項の規定により支払をするときは、前項ただし書に該当する場合を除き第64条第3項の規定を準用する。

5 前金払をした契約の既済又は既納部分に対する部分払をする場合は、部分払金から前払金に既済又は既納歩合を乗じて得た額を控除しなければならない。

(繰替払)

第67条 令第164条第5号の規定による経費は、売払を目的とする物品又は不用の決定をした物品の売払に伴う手数料等当該物品の売却収入金とする。

2 前項の規定により繰替払をしたときは、事務完了後速やかに精算の手続をしなければならない。この場合の手続は、第43条及び第75条第2項の規定を準用する。

(現金払)

第68条 会計管理者は、債権者に現金払をするときは、債権者から領収証を徴するとともに、債権者ごとに支払依頼書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の支払依頼書に基づき、当該債権者へ現金の支払をしなければならない。

(口座振替)

第69条 令第165条の2の規定による市長の定める金融機関は、南さつま市内に本支店を有する金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けてある債権者から口座振替の申出があったときは、口座振替(振込)通知書(第36号様式)又は口座振替依頼書(明細書)に必要な表示をし、指定金融機関に送付して、支払の手続をさせなければならない。

3 会計管理者は、納入通知書等により支払をしようとするときは、前項に規定する口座振替による方法とは別途に当該納入通知書を指定金融機関に送付して、支払の手続をさせなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定により支払をするときは、支払依頼書を指定金融機関に送付しなければならない。この場合において、指定金融機関の振替済証をもって債権者の領収証書に代えるものとする。

(口座引落)

第69条の2 会計管理者は、口座引落等により支払をしようとするときは、口座引落依頼書に必要な表示をし、指定金融機関に送付して、支払の手続をさせなければならない。

(債権者の印鑑等)

第70条 債権者の領収印は、請求書及び契約書等に用いたものと同一のものでなければならない。

2 債権者が亡失その他の理由により改印したときは、領収印鑑変更届(第37号様式)により支出命令者を経て会計管理者に届出をしなければならない。

3 支出命令者は、契約その他重要なもの又は経費支出上必要と認めたときは、正当債権者を確認する立証方法(印鑑証明、使用印鑑届等)を講じておくものとする。

4 正当債権者が国、地方公共団体その他の団体の場合は、代表者の印鑑を用いるものとする。

(返納手続)

第71条 支出命令者は、過払又は誤払となった金額を当該支出に係る科目に戻入するため返納させるときは、戻入決議書(第38号様式)により戻入を決定し、会計管理者の審査を受けるとともに、返納義務者に対し返納通知書(第39号様式)により、返納の通知をしなければならない。

2 前項の規定による返納通知書の納期限は、返納命令を発した日から14日以内とする。この場合において、出納閉鎖期限を超えることができない。

3 会計管理者は、返納金の収納を確認したときは、戻入決議書に返納日を記録するとともに、歳出整理簿を整理しなければならない。

4 過年度の返納金で現年度の歳入として収入すべきものについては、精算書、返納書及び返納内訳書に基づき一般収入に準じて調定し、納入通知書により収納しなければならない。

(歳出金の更正)

第72条 支出命令者は、歳出の年度、予算、科目、会計区分その他に誤りを発見したときは、歳出更正決議書(第40号様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の支出更正調書についてその適否を審査し、指定金融機関等に関係するものについては、公金振替済通知書により通知しなければならない。

(過年度支出金)

第73条 課長等は、過年度に属する経費(過年度に徴収した市税及びこれに附帯する収納金の過誤納金(還付加算金等を含む。))の支出を要するときは、支出の目的、理由、金額及び正当債権者の住所並びに氏名について市長の承認を受けなければならない。

(支出事務の委託)

第74条 支出命令者は、令第165条の3の規定に基づき私人に支出事務の委託をしようとするときは、契約に基づき資金を交付するものとする。この場合において、委託支払資金内訳書(第41号様式)を添えて交付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定に基づき資金を交付するときは、支払に支障のない範囲内において、なるべく分割して交付しなければならない。

3 支出事務の委託を受けた者が資金の交付を受けたときは、速やかに支払を完了しなければならない。この場合、支払資金内訳書の領収欄に領収印を徴しなければならない。

4 前項の支払資金の受払については、現金証券出納簿をもって整理しなければならない。

5 第3項の規定により支払を完了したときは、委託支払資金精算書(第42号様式)に委託支払資金内訳書等関係書類を添えて支払完了後7日までに支出命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。この場合、前渡資金に残額を生じたときは、支出命令者の発行する通知書に基づき納入指定期限までに納入しなければならない。

(振替出納の範囲及び方法)

第75条 次に掲げる収入及び支出については、振替出納とすることができる。

(1) 同一会計内及び各会計間における収入及び支出

(2) 基金と一般会計又は特別会計との間における収入及び支出

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間における収入及び支出

2 支出命令者は、第43条の規定による納入通知書を受理したときは、公金振替決議書(第43号様式)を作成し、これにより支出命令をなし、公金振替依頼書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による振替命令を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、公金振替通知書を指定金融機関等へ送付しなければならない。

(歳入歳出外現金及び有価証券の整理区分)

第76条 歳入歳出外現金及び有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次の区分により、会計管理者において実際に出納したものについて整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

 担保金

 保管金

 その他の現金

(2) 有価証券

2 歳入歳出外現金等の会計年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

3 歳入歳出外現金等は、毎年3月31日をもって、これを翌年度に繰り越さなければならない。

(市に帰属することとなった歳入歳出外現金等の処理)

第77条 収入命令者は、歳入歳出外現金等が市に帰属することとなったときは、直ちに歳入に受け入れなければならない。

(有価証券の出納及び保管)

第78条 会計管理者は、歳入歳出のほか、有価証券を保管したときは、速やかに指定金融機関等に寄託し、歳入歳出外有価証券受領書を徴しなければならない。ただし、短期間の保管については、堅固な金庫に入れて保管することができる。

2 前項本文の規定により寄託した有価証券を引き出すときは、歳入歳出外有価証券受領証を指定金融機関等に提出し、これと引替えに引き出さなければならない。

(入札保証金の取扱いの特例)

第79条 収入命令者は、入札者から入札保証金の納入の申出があったときは、会計管理者又は出納員等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は出納員等は、前項の通知を受けたときは、入札者から入札保証金納付書(南さつま市契約規則(平成17年南さつま市規則第41号)第4条に定める第1号様式)を徴して、当該入札保証金を受領しなければならない。

3 会計管理者又は出納員等は、前項の入札保証金を受領したときは、当該入札者に対して、入札保証金納付書領収書片を交付しなければならない。

4 会計管理者又は出納員等は、支出命令者から通知を受けた入札保証金を払い出すときは、入札者から入札保証金納付書還付請求書片を徴し、領収欄に記名押印させ、当該入札保証金を還付しなければならない。

(契約保証金の取扱いの特例)

第80条 収入命令者は、契約の相手方から契約保証金の納入の申出があったときは、会計管理者又は出納員等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は出納員等は、前項の通知を受けたときは、収納原符により契約の相手方から当該契約保証金を受領しなければならない。

3 会計管理者又は出納員等は、前項の契約保証金を受領したときは、当該契約の相手方に対して収納原符領収書片を交付しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、収入命令者は、契約の相手方から歳入歳出外現金に係る契約保証金の金融機関での納入の申出があったときは、納入通知書を発行しなければならない。

5 会計管理者又は出納員等は、第2項及び前項の契約保証金を受領し、又は収納したときは、収入命令者に報告しなければならない。

6 支出命令者は、契約の相手方から契約保証金の払出しの請求があったときは、当該契約の相手方から請求書を徴し、会計管理者又は出納員等に通知しなければならない。

7 会計管理者又は出納員等は、前項の通知を受けたときは、当該契約保証金を還付しなければならない。

(歳入歳出外現金の出納)

第81条 前5条に定めるもののほか、歳入歳出外現金の出納は、歳計現金の出納の例による。

第4章 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第82条 指定金融機関等の名称、位置及び取扱事務の範囲は、別に定める。

2 指定金融機関等は、法令及びこの規則の定めるところにより市の公金の収納及び支払の事務を取り扱うものとする。

3 指定金融機関は、市本庁舎内に公金取扱所を設けなければならない。

4 指定金融機関は、会計管理者が特に必要があると認めたときは、その指定する場所において事務を取り扱うものとする。

(店舗の区分)

第83条 指定金融機関等の店舗の区分は、次に定めるところによる。

(1) 取扱店 指定金融機関等のうち、公金を納入者から直接収納する事務を行う店舗とする。

(2) 取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗のうち、収納した公金を取りまとめ、公金取扱総括店への払込事務を行う店舗とする。

(3) 公金取扱総括店 指定金融機関の店舗のうち、公金の収納及び支払の総括事務を行う店舗とする。

(標札の掲示)

第84条 指定金融機関等は、それぞれの店頭に「南さつま市指定金融機関」又は「南さつま市収納代理金融機関」の標札を掲げるものとする。

(出納事務の取扱時間)

第85条 指定金融機関等において現金を出納する時間は、当該金融機関の営業時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、第82条第3項の規定により設置された公金取扱所にあっては、午前8時30分から午後3時までを営業時間とする。ただし、特別な理由がある場合において会計管理者の要求があったときは、この限りでない。

(指定金融機関等の使用する印章)

第86条 指定金融機関等が公金の収納又は支払のために使用する印章は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関印及び収納代理金融機関印 別表第3

(2) 指定金融機関出納済印及び収納代理金融機関収納済印 指定金融機関等がそれぞれ定める印章であって、次の用件を具備するもの

 径25ミリメートル程度の差込式又は回転式の日付印であるもの

 指定金融機関等の名称が明記されているもの

 あらかじめ会計管理者に印影を届け出てあるもの

2 指定金融機関等は、前項の規定により使用する印章を新調し、改刻し、若しくは廃止したとき又は盗難、紛失等があったときは、指定金融機関にあっては会計管理者に、収納代理金融機関にあっては会計管理者及び公金取扱総括店に届け出なければならない。

(預金口座)

第87条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより南さつま市名義の預貯金口座を設けるものとする。

(公金収納の原則)

第88条 取扱店は、納入通知書、納税通知書、口座振替依頼書その他の収入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づいて公金の収納をしなければならない。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、収納することができない。

(1) 納入通知書等の各片の住所、氏名又は金額が相違するもの

(2) 納入通知書等の金額が明りょうでないもの又は訂正、改ざんされたもの若しくはその疑いのあるもの

(3) 納入通知書等の金額の一部について納付の申出があったもの

(4) その他取扱いに関し疑義があるもの

(現金による収納)

第89条 取扱店は、納入義務者、出納員等から納入通知書等に基づき、現金により納入を受けたときは、当該納入通知書等に第86条の規定による収納に関して使用する印を押印して、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 公金振替通知書の交付を受けたときは、前項に準じて処理しなければならない。

(証券による収納)

第90条 取扱店は、納入通知書等に基づき令第156条第1項各号に掲げる証券(以下「証券等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを審査し、納入通知書各片の余白に「証券納付」と朱書し、前条の規定に準じて処理しなければならない。

2 取扱店は、前項の規定により証券等を受託したときは、直ちに受領証券仕訳簿(第44号様式)に記載し、当該証券を遅滞なくその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 取扱店は、納付された証券等で支払拒絶があった場合(一部不渡りの場合を含む。)は、直ちに受領証券仕訳簿にその旨を記載し、当該納入を取り消して証券支払拒絶通知書(第45号様式)に当該証券(一部現金納付された場合は、当該現金を含む。)を添えて会計管理者へ送付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第91条 指定金融機関等は、市の収入金に対して納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき当該申出に係る金額をその者の預金口座から市の預金口座へ受け入れる手続をとらなければならない。

(収納代理金融機関の収納処理)

第92条 収納代理金融機関の取扱店及び取りまとめ店は、次の各号に定めるところにより公金の日計を処理しなければならない。

(1) 収納した公金は、納入通知書等により当日の収納枚数及び収納金額を年度及び科目ごとに集計すること。

(2) 取扱店から公金の回送を受けた取りまとめ店は、自店での取扱い分と合わせて収納金日計表(第46号様式)を作成すること。

2 取りまとめ店に収納金を回送する取扱店は、収納した公金に収納金日計表及び収納済通知書等を添えて、速やかに取りまとめ店に回送しなければならない。

3 取りまとめ店は、収納した公金を収納金日計表(払込書)(第47号様式)に収納金日計表及び収納済通知書等を添えて公金取扱総括店に払い込まなければならない。この場合において公金取扱総括店は、直ちに収納金日計表(受領書)(第48号様式)を交付するものとする。

4 前項に規定する払込みは、預金引き落とし決済の方法によるものとし、取扱店が公金を収納した日から起算して3営業日(遠隔地の取扱店にあっては、会計管理者が認める営業日)の午前10時までとする。

5 前各項の規定にかかわらず、株式会社ゆうちょ銀行及び別途会計管理者の承認を得たとりまとめ店に係る収納処理については、会計管理者の指示するところによる。

(指定金融機関の収納処理)

第93条 指定金融機関の取扱店及び公金取扱総括店は、次の各号に定めるところにより公金の日計を処理しなければならない。

(1) 収納した公金は、納入通知書等により当日の収納枚数及び収納金額を年度及び科目ごとに集計すること。

(2) 取扱店から公金の回送を受けた公金取扱総括店は、自店での取扱い分と合わせて収納金日計表を作成すること。

2 取扱店は、収納した公金に収納金日計表及び収納済通知書等を添えて、速やかに公金取扱総括店に回送しなければならない。

3 公金取扱総括店は、取りまとめ店から収納金の払込みを受けたときは、送付を受けた収納済通知書及び収納日計表について、当該書類の金額と払込金額を照合確認し、当該収納済通知書と自店で取り扱った収納済通知書を合わせて仕訳集計し、速やかに会計管理者へ送付しなければならない。

4 公金取扱総括店は、会計管理者から官公署その他において受領すべき金額の通知を受けたときは、速やかに受領のうえ市の預金口座に受入れの手続をしなければならない。

(出納閉鎖後の収納)

第94条 指定金融機関等は、出納閉鎖後納人から過年度に属する歳入金の納入を受けたときは、納入通知書の各片の余白に「過年度収入」の表示をし、現年度の歳入として収納しなければならない。

2 歳出の戻入金で出納閉鎖期限後において戻入されたものは、「現年度収入」と表示をし、現年度の歳入として収納しなければならない。

(指定金融機関等への通知)

第95条 令第168条の3第1項に規定するその他の納入に関する書類は、公金振替依頼書によるものとする。

2 令第168条の3第2項に規定する通知は、支払依頼書及び公金振替依頼書によるものとする。

(支払資金の調整)

第96条 公金取扱総括店は、支払資金を常時適確に調査把握し、支払に支障のないように努めるとともに、支払資金の運用については、会計管理者の指示によらなければならない。

(現金払の手続)

第97条 公金取扱総括店は、会計管理者が債権者からの申出により現金払するときは、会計管理者から送付された支払依頼書に基づき、支払通知書の持参人に対し、即時その支払通知書と引換えに当該通知書に記載の金額を支払わなければならない。この場合において、支払未了の支払依頼書があるときは、「未払」と記載して、会計管理者へ送付しなければならない。

2 公金取扱総括店は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る支払済通知書に「出納済」の印を押し、会計管理者へ送付しなければならない。

(口座振替の方法による支払の手続)

第98条 公金取扱総括店は、会計管理者から口座振替の方法による支払の通知を受けたときは、口座振替明細書に基づき直ちに確実な方法により口座振替の手続をし、支払済通知書に「出納済」の印を押し、会計管理者へ送付しなければならない。

(納入通知書等による支払の手続)

第99条 公金取扱総括店は、会計管理者から納入通知書等による支払の通知を受けたときは、当該納入通知書等により支払の手続をし、当該納入通知書等の領収書欄に「出納済」の印を押し、会計管理者へ送付しなければならない。

(口座引落の方法による支払の手続)

第99条の2 公金取扱総括店は、会計管理者から口座引落の方法による支払の通知を受けたときは、市と債権者との口座引落契約に基づき直ちに確実な方法により口座引落の手続をし、支払済通知書に「出納済」の印を押し、会計管理者へ送付しなければならない。

(公金振替の手続)

第100条 公金取扱総括店は、会計管理者から公金振替依頼書の交付を受けたときは、直ちにその振替を行い、当該公金振替済通知書の領収書欄に「出納済」の印を押し、会計管理者へ送付しなければならない。

(支払の拒絶)

第101条 公金取扱総括店は、次の各号のいずれかに該当するときは、支払を受けようとする者にその理由を告げて支払の執行を停止し、速やかにその旨を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 支払依頼書と支払通知書の内容が符合しないとき。

(2) 支払通知書が汚損し、若しくは損傷して確認し難いとき又は偽造若しくは変造の疑いのあるとき。

(3) 支払期間が経過しているとき。

(4) 債権者から小切手の亡失、汚損若しくは損傷による支払停止の請求を受けたとき又は会計管理者から支払停止の通知があったとき。

(5) その他支払をすることが適当でないと認められたとき。

(戻入及び戻出の手続)

第102条 第89条から前条までの規定は、戻入及び戻出にそれぞれ準用する。

(歳計現金の預貯金組替え又は戻入)

第103条 公金取扱総括店は、第11条第3号の規定により会計管理者から預貯金組替(戻入)通知書の送達を受けたときは、即日これにより処理しなければならない。

(会計管理者への報告)

第104条 取りまとめ店は、毎月の収納について、収納月計表(第49号様式)を作成し、翌月10日までに会計管理者及び公金取扱総括店に送付しなければならない。

2 公金取扱総括店は、取り扱った公金の出納について収支日(月)計表(第50号様式)を2部作成し、その1部を日計表にあっては翌日、月計表にあっては翌月7日までに会計管理者に報告しなければならない。

(整理)

第105条 指定金融機関等は、帳簿及び証拠書類等について、常にこれを整理し、非常災害時に際しての措置を講じておかなければならない。

(持出禁止)

第106条 帳簿及び証拠書類等は、みだりにこれを部外に持ち出してはならない。

(異例に属する報告)

第107条 指定金融機関等は、市の出納その他の会計事務に関し、盗難、火災その他の事故があったときは、速やかに会計管理者及び公金取扱総括店に報告し、その指示を受けなければならない。

(証拠書類及び帳簿の保存)

第108条 公金取扱総括店及び取りまとめ店は、収納及び支払の証拠書類並びに帳簿を会計別、年度別及び種類別に区分編集し、当該年度経過後5年間これを保存しなければならない。ただし、会計管理者の承認を得た取りまとめ店にあっては、会計管理者の指示するところによる。

(指定金融機関等の規定の承認)

第109条 指定金融機関等は、この規則に定めのあるもののほか、市の公金の収納又は支払に関し別に定めようとするときは、会計管理者の承認を受けなければならない。

第5章 物品

(物品の分類及び区分)

第110条 物品は、その性質、形状等により次のとおり分類する。

(1) 備品 形状及び性質を変えることなく1年以上の使用又は保管に耐える物品であって、一品の購入価格又は評価価額が1万円以上のもの及び市長が特に必要と認めたもの

(2) 消耗品 短期間の使用によって消耗され、又はその効力を失う物品

(3) 動物 獣類、鳥類、魚介類及び虫類で飼育を目的とするもの

(4) 生産物 試験場、学校、農場その他市の施設等で製作又は生産された物品

(5) 原材料 試験研究、実習、土木工事、医療等の用に供する物品

2 物品は、次の表に掲げるところにより重要物品と普通物品に区分するものとする。

区分

大分類

中分類

小分類

種類

重要物品

備品

車両船舶

車両類

乗用車(ジープを含む。)、貨物自動車、バス、レントゲン車、広報車、清掃車その他購入価格又は評価価額が100万円以上の車両

船舶類

船舶(3総トン以上20総トン未満の船舶)

事業建設機械

土木機械類

グレーダー、動力ローラー、ブルドーザー、起重機その他購入価格又は評価価額が100万円以上の機械

農業機械類

トラクター(総排気量1500ccを超えるもの)その他購入価格又は評価価額が100万円以上の機械

医療機械

医療機械類

レントゲン機械(携帯用を除く。)その他購入価格又は評価価額が100万円以上の機械

美術工芸品

美術工芸品類

購入価格又は評価価額が100万円以上の美術工芸品

その他

その他

購入価格又は評価価額が100万円以上の物品

動物

動物

獣類

種雄馬、種雄牛その他購入価格又は評価価額が100万円以上の動物

普通物品

重要物品以外の物品

3 普通物品の分類表は、別に定める。

(物品の出納)

第111条 物品の出納は、会計管理者等の保管を離れる場合を「出」とし、出納員等の保管となるものを「納」とする。

(出納の通知)

第112条 物品の出納は、物品出納命令者の出納通知により行わなければならない。

(出納通知の審査)

第113条 会計管理者等は、物品の出納通知を受けたときは、その適否を審査しなければならない。

(出納簿の登記)

第114条 会計管理者等は、物品の出納の都度物品出納簿(第51号様式)に登記しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、登記を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞その他これに類する刊行物

(2) 購入後直ちに使用し、又は消費する物品

(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配付する物品

(4) 配布の目的で作成した冊子、ポスターその他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典、催物等のため購入し、直ちに消費するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に省略することが適当であると認めたもの

(物品の請求及び交付)

第115条 職員が物品の交付を受けようとするときは、品名、数量、目的その他必要な事項を出納員等に申し出なければならない。

2 会計管理者等は、前項の申出を受けたときは、受領印を徴し、物品を交付しなければならない。

(物品の概算交付)

第116条 会計管理者等は、必要があるときは、常時使用する物品に限り、一定期間の所要数量を概算交付することができる。

2 前項の規定によって概算交付をなしたときは、物品受払簿をもって処理させなければならない。

(物品の貸付け)

第117条 出納員等は、事務又は事業に支障のない範囲において物品を貸し付けることができる。この場合において、市以外のものに物品を貸し付けるときは、貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)から市有物品借受申請書(第52号様式)を徴さなければならない。

2 出納員等は、前項の規定により物品の貸付けを行うときは、申請者から市有物品借用書(第53号様式)を徴さなければならない。

(報告書の提出)

第118条 課長等は、その所管に属する物品について、毎年3月31日現在をもって関係帳簿に基づき重要備品現在高通知書(第54号様式)及び物品出納計算書(第55号様式)を作成し、物品出納命令者を経て5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(備品の記録及び管理)

第119条 備品の記録及び物品の管理に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 決算

(決算書等の作成)

第120条 各課長等は、会計管理者の定めるところにより毎会計年度その所掌する予算に係る決算に関する資料を作成し、会計管理者へ送付しなければならない。

2 総務企画部財政課長は、財産(物品を除く。)について、毎会計年度3月31日現在による記録管理の状況を財産に関する調書(第56号様式)によって6月30日までに会計管理者に報告しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、臨時にこれを提出させることができる。

第121条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を調製し、出納閉鎖後3か月以内に証拠書類と併せて市長に提出しなければならない。

(証拠書類の定義)

第122条 この規則で「証拠書類」とは、次の各号に掲げるものを総称し、それぞれ当該各号に定めるものをいう。

(1) 収入の証拠書類 歳入調定簿、契約書、収入命令書、納入通知書及びこれらに附帯する書類

(2) 支出の証拠書類 支出負担行為書、支出命令書、契約書(請書)、見積書(入札書)、請求書、領収書、返納書、更正書、公金振替書及びこれらに附帯する書類

(証拠書類の作成)

第123条 証拠書類の作成は、次の各号によるものとする。

(1) 文字及び印影は、消滅しがたいものをもって鮮明に記載押印し、改ざん若しくは塗抹又はのり張りしてはならない。

(2) 首標金額又は首標数字以外の文字を訂正削除するときは、当該部分に朱二線を引いて押印し、当該部分の上部に新たに記載しなければならない。

(3) 金額又は数量で同一のものの記載を「同」、「仝」、「〃」等の略符号で表示してはならない。

2 証拠書類その他の附属書類には、請求金額、債権者の住所及び氏名並びに様式に規定する事項のほか、次の事項を記載しなければならない。

(1) 給与その他の給付でその給与額に異動を生じた場合は、理由、年月日及び計算の基礎

(2) 退職手当、災害補助金等については、裁定(確定)年月日、裁定金額、法定控除額、現金支給額、基礎給料、勤務年数、生年月日その他計算の基礎

(3) 食糧費については、目的、人員、品名、数量、単価、金額、期間(日)

(4) 運搬料については、品名、数量、発送期日又は着荷期日、単価、金額、運搬方法、発着地名等

(5) 保管料については、品名、数量、単価、金額、期間(日時)、場所等

(6) 広告料については、広告の内容、方法、単価、金額、期間(日時)、場所等

(7) 手数料については、種類、単価、金額、目的、期間(日)、数量等

(8) 借上料等については、種類、目的、期間(日時)、数量、単価、金額等

(9) 物件の製造、購入、修繕等については、品名、品質、形状、数量、単価、金額、用途等

(10) 工事請負については、契約金額、領収済金額(前金払金額及び部分払金額)、今回請求金額、未請求金額、工事名、番号、場所、契約の着手及び完成の年月日等

(11) 補助金及び交付金等については、事業名、交付年月日、番号、金額、交付対象期間、着手及び完成の年月日等

(12) 不動産の購入費、移転料、補償費等については、所在地、構造、面積、数量、単位、単価、金額、登記年月日、契約及び完成(履行)の年月日等

(13) 交際費については、期間、目的等

(14) 前各号以外のものについては、目的、理由、年月日及び計算の基礎等

(証拠書類の編冊)

第124条 証拠書類は、年度別、会計別に編集し、表紙を付け、袋とじとしなければならない。

2 当該月以外の支出に係る証拠書類は、毎月編集する証拠書類の末尾に仕切紙を添えて編集しなければならない。

第7章 検査

(検査)

第125条 市長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため必要に応じ検査員を定めて部長等、課長等、出納員等、資金前渡職員の所管する事務について検査を行うものとする。

2 会計管理者は、毎年1回指定金融機関等の公金の収納及び支払の事務並びに預貯金の状況について定期に検査をしなければならない。ただし、会計管理者は必要があると認めたときは、臨時に検査を行うことができる。

3 会計管理者は、徴収若しくは収納又は支出の事務の委託を受けた者の行う公金の取扱いに関する事務について必要があるときは、検査を行うものとする。

(検査の方法)

第126条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 市長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、検査を受ける者に対し、あらかじめその日時、項目及び検査員の氏名を通知するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

3 検査員は、検査のために必要があるときは、検査を受けるものを立ち会わせるとともに、関係帳簿等の提出を求め、又は説明を求めることができる。

第127条 市長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し、必要な是正を命じなければならない。

第8章 雑則

(公印)

第128条 会計管理者又は出納員等が職務上使用する公印については、南さつま市公印規則(平成17年南さつま市規則第12号)の定めるところによる。

(その他)

第129条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市会計規則(昭和41年加世田市規則第14号)、笠沙町財務規則(平成6年笠沙町規則第7号)、大浦町財務規則(昭和62年大浦町規則第1号)、坊津町会計規則(平成16年坊津町規則第5号)又は金峰町財務規則(昭和39年金峰町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第32号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に入札に付した工事から適用する。

(平成24年3月29日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第50号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月3日規則第33号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年9月10日規則第37号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月1日から、第2条の規定は平成27年11月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第45号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第39号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第69号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

本庁

部課等の名称

出納員の種別

職名

収納取扱員

総務企画部

 

 

 

 

 

 

総務課

収納出納員

総務課長

置く

市長公室

収納出納員

市長公室長

置く

総合政策課

収納出納員

総合政策課長

置く

財政課

収納出納員

財政課長

置く

税務課

収納出納員及び税出納員

税務課長及び管理収納係長

置く

国体推進室

収納出納員

国体推進室長

置く

デジタル情報課

収納出納員

デジタル情報課長

置く

市民福祉部







保健課

収納出納員

保健課長

置く




笠沙診療所

収納出納員

笠沙診療所長

置く

野間池診療所

収納出納員

野間池診療所長

置く

秋目診療所

収納出納員

秋目診療所長

置く

介護支援課

収納出納員

介護支援課長

置く

福祉課

収納出納員

福祉課長

置く

子ども未来課

収納出納員

子ども未来課長

置く

市民環境課

収納出納員

市民環境課長

置く

産業おこし部

 

 

 

 

 


農林振興課

収納出納員

農林振興課長

置く

商工水産課

収納出納員

商工水産課長

置く

観光交流課

収納出納員

観光交流課長

置く

 

 

 

万世特攻平和祈念館

収納出納員

万世特攻平和祈念館長

置く

農地整備課

収納出納員

農地整備課長

置く

建設部

 

 

 

 

 

 

建設維持課

収納出納員

建設維持課長

置く

建設整備課

収納出納員

建設整備課長

置く

都市整備課

収納出納員

都市整備課長

置く

建築住宅課

収納出納員

建築住宅課長

置く

消防本部

 

 

 

 

 


消防総務課

収納出納員

消防総務課長

置く

警防課

収納出納員

消防総務課長

置く

南さつま消防署







本署

収納出納員

消防総務課長

置く

大笠分遣隊

収納出納員

消防総務課長

置く

坊津分遣隊

収納出納員

消防総務課長

置く

金峰分遣隊

収納出納員

消防総務課長

置く

教育部

 

 

 

 

 

 

教育総務課

収納出納員

教育総務課長

置く

学校教育課

収納出納員

学校教育課長

置く

 

 


学校給食センター

収納出納員

学校給食センター所長

置く

生涯学習課

収納出納員

生涯学習課長

置く

 

 

 

市民会館

収納出納員

市民会館長

置く

市民センター

収納出納員

市民センター所長

置く

公民館

収納出納員

中央公民館長

置く

図書館

収納出納員

中央図書館長

置く

歴史交流館金峰

収納出納員

歴史交流館長

置く

スポーツ課

収納出納員

スポーツ課長

置く

会計課

出納員

会計課長及び会計係長

置く

農業委員会事務局

収納出納員

農業委員会事務局長

置く

笠沙支所

課等の名称

出納員の種別

職名

収納取扱員

市民課

収納出納員及び税出納員

市民課長

置く

 

 

 

野間池出張所

収納出納員

市民課長

置く

笠沙教育課

収納出納員

笠沙教育課長

置く




自然休暇村管理センター

収納出納員

自然休暇村管理センター所長

置く

大浦支所

課等の名称

出納員の種別

職名

収納取扱員

市民課

収納出納員及び税出納員

市民課長

置く

大浦教育課

収納出納員

大浦教育課長

置く




大浦ふれあいセンター

収納出納員

大浦ふれあいセンター所長

置く

坊津支所

課等の名称

出納員の種別

職名

収納取扱員

市民課

収納出納員及び税出納員

市民課長

置く




久志出張所

収納出納員

市民課長

置く

坊津教育課

収納出納員

坊津教育課長

置く




輝津館

収納出納員

輝津館長

置く

海洋センター

収納出納員

海洋センター所長

置く

金峰支所

課等の名称

出納員の種別

職名

収納取扱員

市民課

収納出納員及び税出納員

市民課長

置く

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別表第2(第3条、第50条関係)

支出負担行為整理基準表

甲表

科目

説明

支出負担行為として決裁を受け処理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者に合議を必要とするもの

備考

1 報酬

議員報酬、委員報酬及び非常勤職員報酬

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給内訳書



2 給料

特別職給及び一般職給

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給内訳書



3 職員手当等

扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、退職手当組合負担金、期末手当、勤勉手当、児童手当及び管理職手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書



4 共済費

共済組合負担金、公務災害補償基金負担金、社会保険料等

支出決定のとき(申告納付に係るものは申告しようとするとき)

払込指定額又は請求のあった額

請求書又は払込通知書及び内訳書



5 災害補償費

療養補償費、休業補償費、障害補償費、遺族補償費及び葬祭費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給内訳書、証明書、認定書等

全額


6 恩給及び退職年金

恩給及び退職年金等

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給内訳書



7 報償費

報償金及び賞賜金等

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給内訳書、出席者名簿の写し



報償品

1件の金額が5万円未満のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、見積書、契約書又は請書等



1件の金額が5万円以上のもの

契約しようとするとき(支出決定のとき)

契約金額又は請求のあった額

執行伺、入札(見積)書、入札(見積)執行調書、契約書又は請書等

1件の金額が100万円以上のもの

単価契約による場合は括弧書による。

8 旅費

費用弁償、普通旅費、研修旅費、赴任旅費及び特別旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書(南さつま市職員等旅費支給規則に定める様式)

1件の金額が100万円以上のもの


9 交際費


支出決定のとき

支出しようとする額

請求書等



10 需用費

燃料費、光熱水費及び賄材料費

支出決定のとき

支出しようとする額又は請求のあった額

請求書等



食糧費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、執行伺、出席者名簿等



消耗品費、印刷製本費、修繕料及び医薬材料費

1件の金額が5万円未満のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、見積書、契約書又は請書等



1件の金額が5万円以上のもの

契約しようとするとき(支出決定のとき)

契約金額又は請求のあった額

執行伺、入札(見積)書、入札(見積)執行調書、契約書又は請書等

1件の金額が100万円以上のもの

定期刊行物、追録代、学校配分経費及び単価契約による場合は括弧書による。

11 役務費

通信運搬費、手数料及び保険料

支出決定のとき

支出しようとする額又は請求のあった額

請求書又は払込通知書及び内訳書



広告料、筆耕翻訳料及び保管料

1件の金額が5万円未満のもの

支出決定のとき

支出しようとする額又は請求のあった額

請求書、見積書、契約書又は請書等



1件の金額が5万円以上のもの

契約しようとするとき(支出決定のとき)

契約金額又は請求のあった額

執行伺、入札(見積)書、入札(見積)執行調書、契約書又は請書等

1件の金額が100万円以上のもの

単価契約による場合は括弧書による。

12 委託料

医療費に係る審査委託料、個人と契約するもので他に定めのあるもの及び1件の金額が5万円未満のもの

支出決定のとき

支出しようとする額又は請求のあった額

請求書、見積書、契約書又は請書等



1件の金額が5万円以上のもの

契約しようとするとき(支出決定のとき)

契約金額又は請求のあった額

執行伺、入札(見積)書、入札(見積)執行調書、契約書又は請書等

1件の金額が100万円以上のもの

単価契約による場合は括弧書による。

13 使用料及び賃借料

1件の金額が5万円未満のもの

支出決定のとき

支出しようとする額又は請求のあった額

請求書、見積書、契約書又は請書等



1件の金額が5万円以上のもの

契約しようとするとき(支出決定のとき)

契約金額又は請求のあった額

執行伺、入札(見積)書、入札(見積)執行調書、契約書又は請書等

1件の金額が100万円以上のもの

放送受信料、土地・住宅借上料及び単価契約による場合は括弧書による。

14 工事請負費


契約しようとするとき

契約金額

執行伺、入札(見積)書、入札(見積)執行調書、契約書又は請書等

1件の金額が1,000万円以上のもの


15 原材料費

工事材料費及び加工用原料費等

1件の金額が5万円未満のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、見積書、契約書又は請書等



1件の金額が5万円以上のもの

契約しようとするとき(支出決定のとき)

契約金額又は請求のあった額

執行伺、入札(見積)書、入札(見積)執行調書、契約書又は請書等

1件の金額が100万円以上のもの

単価契約による場合は括弧書による。

16 公有財産購入費

土地購入費、建物購入費及び権利購入費

契約しようとするとき

契約金額

執行伺、契約書又は請書、算定の基礎となった書類等

1件の金額が100万円以上のもの


17 備品購入費

庁用器具費、機械器具費、学校管理備品費、図書備品費及び被服等備品費等

1件の金額が5万円未満のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、見積書、契約書又は請書等



1件の金額が5万円以上のもの

契約しようとするとき(支出決定のとき)

契約金額又は請求のあった額

執行伺、入札(見積)書、入札(見積)執行調書、契約書又は請書等

1件の金額が100万円以上のもの

学校管理備品(図書備品を含む。)及び単価契約による場合は括弧書による。

18 負担金補助及び交付金

負担金

児童措置、国保給付、介護保険給付、一部事務組合負担金及び1件の金額が10万円未満のもの

交付しようとするとき

交付しようとする額

請求書又は払込通知書及び内訳書、交付申請書等



1件の金額が10万円以上のもの

交付を決定しようとするとき又は契約しようとするとき

交付しようとする額又は契約金額

内訳書、交付申請書、通知書等

1件の金額が100万円以上のもの


補助金及び交付金

1件の金額が10万円未満のもの

交付しようとするとき

交付しようとする額

請求書、実績報告書、収支決算書、交付申請書、交付決定通知書等



1件の金額が10万円以上のもの

交付を決定しようとするとき又は契約しようとするとき(交付しようとするとき)

交付しようとする額又は契約金額

内訳書、交付申請書、事業計画書、収支予算書、交付決定通知書等

1件の金額が100万円以上のもの

実績による補助金(補助金額が統一的に定められているものに限る。)については、括弧書による。

19 扶助費

社会福祉扶助費、老人福祉扶助費、児童福祉扶助費、生活保護扶助費、災害救助扶助費、衛生扶助費及び教育扶助費等

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給内訳書、額の決定の基礎となる書類等



20 貸付金

貸付金及び預託金

貸付けを決定しようとするとき又は契約しようとするとき

貸付しようとする額

執行伺、申請書、契約書又は確約書、借用書等

1件の金額が100万円以上のもの


21 補償補てん及び賠償金

補償金、補てん金、賠償金及び繰上充用金

契約しようとするとき(支出決定のとき)

支出しようとする額

執行伺、契約書又は確約書、内訳書等

1件の金額が100万円以上のもの

繰上充用金は括弧書による。

22 償還金、利子及び割引料

償還金、利子及び割引料、還付加算金等

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、納入書、借入れ関係書類、還付決定書等



23 投資及び出資金

出資金等

投資又は出資を決定しようとするとき

出資又は払込みに要する額

内訳書、申請書、割当通知書等

1件の金額が100万円以上のもの


24 積立金

利子積立

支出決定のとき

積み立てようとする額

内訳書、納入書等



その他

積立を決定しようとするとき

積み立てようとする額

内訳書、納入書等

1件の金額が500万円以上のもの


25 寄附金


寄附を決定しようとするとき

寄附をしようとする額

内訳書、承認書等

全額


26 公課費

自動車重量税、消費税及び地方消費税等

課税されたとき又は納税しようとするとき

納付する額

内訳書、納入書等

1件の金額が100万円以上のもの


27 繰出金


繰出しを決定したとき

繰り出そうとする額

内訳書、納入書等

1件の金額が500万円以上のもの


備考 支出決定のときをもって処理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間において支払をすべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出に先立って処理するものとする。

乙表

区分

支出負担行為として決裁を受け処理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をしようとするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書又は資金前渡支払計画書

 

2 繰替払

正当科目から支出しようとするとき。

繰替払をした金額

公金振替通知書

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

請求書又は内訳書

 

4 戻入金

返納通知をしようとするとき。

返納を要する額

返納書又は内訳書

 

5 債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき

債務負担行為の額

関係書類

 

6 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内

繰越をするための関係書類

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越である旨の表示をするものとする。

備考

1 資金前渡するときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中における当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第2甲表に定めるこれに相当する関係書類を添付すること。

別表第3(第86条関係)

1 指定金融機関公印

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規格 方24ミリメートル

かい書 木製

2 収納代理金融機関公印

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規格 方24ミリメートル

かい書 木製

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第3号様式 削除

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第19号様式 削除

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第33号様式 削除

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南さつま市会計規則

平成17年11月7日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年9月28日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第11号
平成21年11月24日 規則第33号
平成22年3月29日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月23日 規則第13号
平成24年3月29日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年3月27日 規則第33号
平成25年9月30日 規則第50号
平成26年3月27日 規則第22号
平成27年3月27日 規則第21号
平成27年8月3日 規則第33号
平成27年9月10日 規則第37号
平成27年12月1日 規則第45号
平成29年3月24日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第22号
平成31年3月20日 規則第9号
令和元年12月27日 規則第48号
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年6月1日 規則第39号
令和3年3月19日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第39号
令和3年12月28日 規則第69号
令和4年3月28日 規則第14号
令和4年12月16日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第20号