○南さつま市立学校職員安全衛生管理規程

平成17年11月7日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 南さつま市立学校に常時勤務する職員(市費支弁の職員を除く。)をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、校長その他の関係者がこの規程に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 教育長の指揮監督の下、第7条に規定する安全衛生管理者及び校長を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理させるため、南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に総括安全衛生管理者を置く。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全衛生及び健康管理に関すること。

2 総括安全衛生管理者は、教育部長の職にある者をもって充てる。

(総括安全衛生管理者の代理者)

第6条 総括安全衛生管理者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、教育委員会教育総務課長の職にある者をその代理者とする。

(安全衛生管理者)

第7条 総括安全衛生管理者の職務を補助させるため、教育委員会に安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は、学校教育課長の職にある者をもって充てる。

3 安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮の下、次に掲げる職務を行う。

(1) 校長の求めに応じ、学校の安全衛生の向上を図るために必要な助言又は援助をすること。

(2) 法の遵守に必要な限度において、校長に報告又は資料の提出を求めること。

(衛生推進者)

第8条 法第12条の2の規定の適用を受けるすべての学校に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長が職員のうちから1人選任する。

3 衛生推進者は、校長の指揮監督を受け、第5条第1項各号に定めるもののうち衛生に係る業務を担当する。

(産業医)

第9条 学校に法第13条第2項に定める要件を備えた産業医(以下「産業医」という。)を置く。

2 産業医は校長が当該学校の学校医(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項に規定する学校医をいう。)のうちから1人選任する。

3 産業医は、次の業務に係る医学に関する専門的事項を担当する。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(5) 衛生教育に関すること。

(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

4 産業医は、その職務を行うにつき必要があると認めるときは、前項に規定する事項について、校長に対し必要な勧告をすることができる。

(総括安全衛生委員会)

第10条 教育委員会に総括安全衛生委員会を置く。

2 総括安全衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の安全衛生に関し特に重要な事項

(2) 職員の安全衛生に関する施策の総合的推進に係る事項

3 総括安全衛生委員会は委員長及び委員10人で組織する。

4 総括安全衛生委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、総括安全衛生管理者をもって充て、総括安全衛生委員会の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)は次に掲げる者をもって組織する。

(1) 安全衛生管理者

(2) 教育委員会教育総務課長

(3) 産業医のうちから総括安全衛生管理者が指名する者

(4) 校長のうちから総括安全衛生管理者が指名する者

(5) 職員で衛生に関する経験又は識見を有する者のうちから総括安全衛生管理者が指名する者

5 委員の任期は、4月1日からの1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 総括安全衛生委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(総括安全衛生委員会の会議)

第11条 総括安全衛生委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、4月から9月までの間に1回、10月から3月までの間に1回開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

3 会議は、前条第4項第1号から第4号までの委員の合計及び同項第5号の委員のそれぞれの過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

5 委員長は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。

6 委員長は、会議の開催状況及び議事の結果について、総括安全衛生委員会開催状況報告書(第1号様式)を作成して教育長に報告するとともに、必要に応じて具体的な措置について関係課に指導するものとする。

(衛生委員会に準ずる組織)

第12条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に、衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため、衛生委員会に準ずる組織(以下「衛生推進委員会」という。)を設置する。

2 衛生推進委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、校長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。

3 衛生推進委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 校長

(2) 教頭

(3) 衛生推進者

(4) 産業医

(5) 衛生に関し、経験を有する職員のうちから校長が指名した者

4 委員の定数は、おおむね5人程度とし、前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは、職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。

5 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

(健康診断の種類)

第13条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとし、その実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) その他教育長が健康管理上必要と認める健康診断

2 定期健康診断は、教育長が毎年指定する期日に実施する。

3 校長は、健康診断の実施に当たっては、必要に応じ産業医と協議しなければならない。

(健康診断の通知等)

第14条 校長は、健康診断を実施するときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。

(受診の義務)

第15条 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断未受診者の取扱い)

第16条 やむを得ない理由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は、その理由がなくなったときは、速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け、その結果を校長に報告しなければならない。

(健康診断の免除)

第17条 前2条の規定にかかわらず、次の職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期にわたって療養中の職員

(2) 長期にわたって研修中の職員

(3) 産前産後休暇中の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が認める職員

(健康診断結果の通知及び報告)

第18条 校長は、判定結果の通知があったときは、職員に対し速やかに健康診断結果を通知しなければならない。また、校長は、判定結果の通知の内容を定期健康診断結果報告書(第2号様式)により、教育長に報告しなければならない。

(事後措置)

第19条 校長は、判定結果の通知により、指示を行う必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。

(職員健康診断票の作成等)

第20条 校長は、判定結果の通知に基づき、健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。

2 校長は、職員健康診断票を5年間保存しなければならない。

3 校長は、職員が異動したときは、当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

(秘密の保持)

第21条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成24年10月18日教委訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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南さつま市立学校職員安全衛生管理規程

平成17年11月7日 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会訓令第4号
平成24年10月18日 教育委員会訓令第5号
令和2年3月19日 教育委員会訓令第1号