○南さつま市教育委員会関係補助金等交付要綱
平成17年11月7日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるものを除くほか、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会関係の補助金等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会関係の補助金等)
第2条 教育委員会関係の補助金等の種類、補助対象者等は、次の表のとおりとする。
補助金等の種類 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助の要件 | 補助率又は補助額 |
中学校及び義務教育学校後期課程生徒通学費補助金 | 自転車通学生の保護者 | 通学用自転車購入に要する経費 | 片道5キロメートル以上の通学距離を有すること。 | 予算で定める額以内 |
小規模校入学特別認可制度通学補助金 | 制度を利用し、通学する児童の保護者 | 通学に要する経費 | 児童の通学に要する交通費のうち、保護者が負担した額 | 予算で定める額以内 |
中学校九州大会・全国大会出場奨励金 | 大会に出場する団体又は個人 | 交通費及び支度金 | 九州又は全国中学校体育連盟が主催する大会であること。 | 予算で定める額以内 |
中学校部活動後援費補助金 | 南さつま市立中学校及び義務教育学校のPTA | 中学生の部活動に対する後援費 | 教育委員会が別に定める。 | 教育委員会が別に定める。 |
南さつま市学校保健会運営補助金 | 南さつま市学校保健会 | 南さつま市学校保健会の運営に要する経費 | 学校保健の充実を図るため、必要な事業を行うものであること。 | 予算で定める額以内 |
南さつま市自治公民館連絡協議会運営補助金 | 南さつま市自治公民館連絡協議会 | 研修活動に要する経費 | 地域活動の高揚に資するものであること。 | 予算で定める額以内 |
南さつま市文化協会運営補助金 | 南さつま市文化協会 | 文化協会の運営に要する経費 | 文化協会加盟団体相互の連携協調及び文化の振興を図るものであること。 | 予算で定める額以内 |
南さつま市PTA連絡協議会運営補助金 | 南さつま市PTA連絡協議会 | 南さつま市PTA連絡協議会の運営に要する経費 | 市内小中学校、義務教育学校及び高等学校のPTA活動の振興発展を図るものであること。 | 予算で定める額以内 |
南さつま市青年団連絡協議会補助金 | 南さつま市青年団連絡協議会 | 南さつま市青年団連絡協議会の運営に要する経費 | 地域活動の高揚に資するものであること。 | 予算で定める額以内 |
南さつま市女性団体運営補助金 | 南さつま市女性団体連絡協議会 | 女性団体の運営に要する経費 | 女性団体の活動を通し、住みよい地域社会づくりに寄与するものであること。 | 予算で定める額以内 |
南さつま市子ども会育成連絡協議会運営補助金 | 南さつま市子ども会育成連絡協議会 | 南さつま市子ども会育成連絡協議会の運営に要する経費 | 子ども会活動の振興及び指導者の育成を図るものであること。 | 予算で定める額以内 |
南さつま市校外生活指導連絡会運営補助金 | 南さつま市校外生活指導連絡会 | 南さつま市校外生活指導連絡会の運営に要する経費 | 校外における生活指導等により、児童生徒の健全な育成を図るものであること。 | 予算で定める額以内 |
南さつま市郷土芸能保存会連絡会運営補助金 | 南さつま市郷土芸能保存会連絡会 | 郷土芸能保存伝承団体の運営に要する経費 | 郷土芸能伝承のための後継者の育成及び振興を図るものであること。 | 予算で定める額以内 |
南さつま市スポーツ協会運営補助金 | 南さつま市スポーツ協会 | 南さつま市スポーツ協会の運営に要する経費 | 市民の健康を促進し、体育の振興を図るものであること。 | 予算で定める額以内 |
生涯スポーツ奨励金 | 県代表等として九州大会若しくは全国大会等又は日本代表等として国際大会に出場する団体又は個人 | 交通費・宿泊費・昼食費等 | 全国大会等の場合は、国、都道府県、日本スポーツ協会加盟団体又はその他市長が認める団体(以下「国等」という。)が主催又は共催する運動競技大会であること。 国際大会の場合は、国等、国際オリンピック委員会その他の国際的競技団体が主催又は共催する運動競技大会であること。 | 予算で定める額以内 |
体育大会出場補助金 | 南さつま市スポーツ協会 | 県大会出場に要する経費 | スポーツ振興を図るものであること。 | 予算で定める額以内 |
南さつまコミュニティスポーツクラブ運営補助金 | 南さつまコミュニティスポーツクラブ | 南さつまコミュニティスポーツクラブの運営に要する経費 | 生涯スポーツの振興を図るものであること。 | 予算で定める額以内 |
閉校記念事業補助金 | 再編により廃止される学校(以下「廃止学校」という。)の閉校記念事業実行委員会 | 廃止学校跡地記念碑建立に要する経費 | 廃止学校に跡地記念碑を建立すること。 | 予算で定める額以内 |
制服等補助金 | 廃止学校の統合先の学校又は新たに設置する学校(市内の学校に限る。以下「統合先学校等」という。)に通学する見込みの児童生徒の保護者(南さつま市就学援助事業実施要綱(平成25年南さつま市教育委員会告示第1号)に規定する就学援助の支給認定者を除く。) | 統合先学校等の制服その他の教育委員会が認める用品(廃止学校と同じ用品を除く。以下「制服等」という。)の購入に要する経費 | 次の要件のいずれも満たす場合であること。 (1) 統合先学校等が指定した制服等の購入であること。 (2) 教育委員会が指定した学齢及び時期での購入であること。 (3) 同一の児童生徒に対する同じ種類の制服等に係る制服等補助金を過去に受けていないこと。 | 予算で定める額以内 |
交通安全子ども自転車大会県大会出場補助金 | 大会に出場する団体 | 大会出場に要する経費 | 鹿児島県交通安全協会が主催する大会であること。 | 予算で定める額以内 |
交通安全子ども自転車大会全国大会出場補助金 | 大会に出場する団体 | 大会出場に要する経費 | 全日本交通安全協会が主催する大会であること。 | 予算で定める額以内 |
金峰歴史探訪事業補助金 | 南さつま市子ども会育成連絡協議会金峰支部 | きらり金峰歴史ふれあいの旅に要する経費 | 誇りと愛着を持つ心豊かでたくましい青少年の育成を図るものであること。 | 予算で定める額以内 |
家庭教育学級運営補助金 | 家庭教育学級 | 家庭教育学級の運営に要する経費 | 家庭の教育力を高め、子どもたちの健やかな成長に資するものであること。 | 予算で定める額以内 |
南さつま市青少年体験活動事業補助金 | 南さつま市青少年活動実行委員会 | 青少年の体験活動の運営に要する経費 | 体験活動を通して、青少年の育成を図るものであること。 | 予算で定める額以内 |
南さつま市自主文化事業実行委員会運営補助金 | 南さつま市自主文化事業実行委員会 | 南さつま市自主文化事業実行委員会の運営に要する経費 | 芸術観賞の機会を提供し、芸術文化の振興を図るものであること。 | 予算で定める額以内 |
郷土芸能伝統行事再興支援事業補助金 | 郷土芸能保存会連絡会 | 郷土芸能又は伝統行事の再興支援に要する経費 | 活動を休止していた郷土芸能活動を再興し、活動を公開した団体であること。 | 予算で定める額以内 |
笠沙アートフェスティバル事業補助金 | 笠沙アートフェスティバル実行委員会 | 笠沙アートフェスティバル実行委員会の運営に要する経費 | 絵画を通して芸術文化の振興及び交流推進に資するものであること。 | 予算で定める額以内 |
南さつま市スポーツ少年団運営補助金 | 南さつま市スポーツ少年団 | 南さつま市スポーツ少年団の運営に要する経費 | スポーツ少年団活動の振興及び指導者の育成を図るものであること。 | 予算で定める額以内 |
大会補助金 | 南さつま市スポーツ協会 | 南さつま市スポーツ協会の主催する大会に要する経費 | スポーツの推進及び観光振興に寄与するものであること。 | 予算で定める額以内 |
スポーツ大会開催補助金 | 南さつま市スポーツ協会若しくは南さつま市スポーツ少年団に加盟する団体又は市立小学校、中学校若しくは義務教育学校の保護者で組織される団体であって、市内を会場とし、市長の名を冠したスポーツ大会(以下単に「大会」という。)を開催するもの | 次に掲げる大会の開催に要する経費 (1) 市長杯又は市長旗(優勝を賞する物に限る。以下「市長杯等」という。)の作成費 (2) 競技運営費、役員謝金、会場使用料及び消耗品費 | 次の要件のいずれも満たす場合であること。 (1) 市長杯等を購入し、優勝者が持ち回りをするものであること。 (2) 5年以上継続でき、市外又は県外に参加が拡充される見込みがあること。 (3) この補助金の交付を通算して5回受けたものでないこと。 (4) この補助金以外に、国、県又は市から補助金その他の給付を受けて開催される大会でないこと。 (5) 補助金の交付申請が事業実施日の10日前までに申請した場合であること。 | 初年度は10万円を限度とし、次年度以降は5万円を限度とする。ただし、予算の範囲内において交付する。 |
文化・芸術等振興奨励金 | 県代表等として九州大会若しくは全国大会等又は日本代表等として国際大会に出場する団体又は個人 | 交通費・宿泊費・昼食費等 | 国、都道府県又はその他市長が認める団体が主催又は共催する文化・芸術等に関する大会であること。 | 予算で定める額以内 |
学校臨時休業対策費補助金 | 給食用物資納入業者 | 学校給食費返還等事業の経費 | 臨時休業の期間(令和2年3月2日から令和2年3月19日まで)に、事業者が既に発注していた食材及び加工賃等(解約、転売されたものを除く。) | 予算で定める額以内 |
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
(補助の要件の特例)
2 中学校生徒通学補助金は、第2条の表で定めるこの補助金の補助の要件のほか、赤生木校区から笠沙中学校へ通学している場合を、平成21年度までに限り補助の要件とするものとする。
附則(平成18年6月1日告示第113号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月31日告示第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月27日告示第96号)
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年11月13日教委告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(失効)
2 第2条の表中私立幼稚園等就園補助金の項の規定は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成24年4月1日教委告示第2号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第126号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第33号)
この要綱は、平成25年3月22日から施行する。
附則(平成27年1月30日告示第10号)
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第96号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第71号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日告示第14号)
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和2年5月19日告示第118号)
この要綱は、令和2年5月19日から施行する。
附則(令和3年1月18日告示第9号)
この要綱は、令和3年1月18日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第79号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月14日告示第116号)
この要綱は、令和4年4月14日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月13日告示第129号)
この要綱は、令和6年6月13日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第137号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。