○南さつま市就学援助事業実施要綱
平成25年2月15日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒等の保護者に対し、児童生徒等を就学させるために必要な援助を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(支給の対象者)
第2条 前条に規定する援助(以下「就学援助」という。)を受けることができる者は、南さつま市立学校設置条例(平成17年南さつま市条例第168号。以下「条例」という。)に規定する小学校、中学校及び義務教育学校のいずれかに在学する児童生徒又は次年度において条例に規定する小学校及び義務教育学校に入学する予定の未就学児(以下「新入学児」という。)の保護者のうち、本市の区域内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている者(以下「要保護者」という。)
(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に生活困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)
(1) 市民税の非課税世帯又は市民税若しくは固定資産税の減免(南さつま市税条例(平成17年南さつま市条例第48号)第51条若しくは第71条に規定する減免に限る。)措置を受けた者
(2) 国民年金の掛金の減免措置を受けた者
(3) 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予措置を受けた者
(4) 児童扶養手当の支給を受けた者
(5) 生活福祉資金による貸付けを受けた者
(6) 保護者の職業不安定により生活状況が悪いと認められる者
(7) 学級費、PTA会費等の納付金の減免が行われている者
(8) 学校納付金の納付状況が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者で保護者の生活状況が極めて悪いと認められる者
(9) 経済的理由による欠席日数が多い児童生徒の保護者
(10) その他南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者
(就学援助の種類、支給対象学年等及び支給額)
第3条 就学援助の種類及び支給対象学年等は、別表に掲げるとおりとする。
2 要保護者に対する就学援助は、別表に掲げる就学援助の種類のうち修学旅行費及び医療費に限るものとする。
3 就学援助の支給額は、毎年度、予算の範囲内において、教育委員会が別に定める。
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする児童生徒の保護者は、毎年度、教育委員会が別に定める申請書を、児童生徒が在学する小学校、中学校及び義務教育学校のいずれかの学校長(以下「校長」という。)を通じて、教育委員会に提出しなければならない。
2 就学援助(新入学準備費に限る。)を受けようとする新入学児の保護者は、別に定める申請書を、教育委員会に提出しなければならない。
3 申請書の提出期間は、当該年度の1月末日までとする。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
2 就学援助の支給の認定は、毎年度6月に1回行うものとする。ただし、年度の途中において転入学等があり認定を必要とする場合は、随時認定を行う。
4 第2項の規定にかかわらず、新入学児に係る就学援助(新入学準備費に限る。)の支給の認定については、毎年度2月に1回行うものとする。この場合において、認定日は2月初日とする。
(支給方法及び時期)
第6条 就学援助は、前条の認定を受けた者(以下「支給認定者」という。)、支給認定者から委任を受けた校長又は医療機関に支給する。
2 就学援助は、原則として口座振替により支給するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 保護者が支払うべき学校徴収金に未納があるとき。
(2) 保護者からの申し出があるとき。
3 就学援助の支給時期については、教育委員会が別に定める。
(認定の取消し)
第7条 就学援助を受給している支給認定者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を校長を通じて(新入学児に係る受給者にあっては直接)教育委員会に報告しなければならない。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 就学援助の受給を辞退するとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により就学援助を受給したとき。
(年度途中での認定及び認定の取消しに関する取扱い)
第8条 年度の途中において、認定又は認定の取消しを受けたときの就学援助の支給額は、認定日又は取消し日の属する月を含む月割で支給するものとする。ただし、既に認定日の属する月分の就学援助を他市町村から受けている場合は、当該月分は支給しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、認定日又は取消し日の属する月における在学日数が、当該月の日数の半分に満たない場合は、当該月分は支給しないものとする。
(返還)
第9条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第7条第2項の規定により就学援助の支給の認定を取り消した場合において、当該取消し日以後に支給した就学援助があるとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により就学援助を受給したとき。
(3) 新入学準備費の支給を受けた後に条例に規定する各学校以外に進学したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月9日教委告示第4号)
この要綱は、平成25年9月9日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月13日教委告示第2号)
この要綱は、平成26年2月13日から施行する。
附則(平成29年3月29日教委告示第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月10日教委告示第1号)
この要綱は、平成31年1月10日から施行する。
附則(令和元年10月9日教委告示第4号)
この要綱は、令和元年10月9日から施行する。
附則(令和3年12月1日教委告示第5号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和8年2月12日教委告示第2号)
この要綱は、令和8年2月13日から施行し、改正後の別表の規定は令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
就学援助の種類 | 支給対象学年等 | 備考 |
学用品費 | 小学1~6年生 中学1~3年生 義務教育学校1~9年生 | ノート、筆記用具等の学習のために必要な学用品の購入費 |
通学用品費 | 小学2~6年生 中学2~3年生 1年生及び7年生を除く坊津学園の児童生徒 1年生及び4年生を除く金峰学園の児童生徒(ただし、4年生については、令和7年度に限り支給対象とする。) | 通学用靴、雨傘等の通学のため通常必要とする通学用品の購入費 |
新入学準備費 | 新入学児 小学校6年生 坊津学園6年生 金峰学園4年生(ただし、5年生及び6年生については、令和7年度に限り支給対象とする。) | 通学用服、通学用鞄等の新たに入学する児童生徒等が通常必要とする新入学に当たっての学用品及び通学用品の購入費。支給時期は入学前とし、新入学児童生徒学用品費と重複して支給しない。 |
新入学児童生徒学用品費 | 小学1年生 中学1年生 坊津学園1年生及び7年生 金峰学園1年生及び4年生 | 通学用服、通学用鞄等の新たに入学する児童生徒等が通常必要とする新入学に当たっての学用品及び通学用品の購入費。新入学準備費と重複して支給しない。 |
校外活動費 | 小学1~6年生 中学1~3年生 義務教育学校1~9年生 | 学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動に参加するために要する経費のうち、直接必要な交通費及び見学料。ただし、宿泊を伴わないものに限る。 |
修学旅行費 | 小学1~6年生 中学1~3年生 義務教育学校1~9年生 | 修学旅行に要する経費のうち、直接必要な交通費、宿泊費及び見学料その他教育委員会が別に定める費用 |
体育実技用具費 | 中学1年生 義務教育学校7年生 | 中学校又は義務教育学校後期課程において、保健体育授業時に柔道又は剣道を行うために必要な用具を購入する費用 |
オンライン学習通信費 | 小学1~6年生 中学1~3年生 義務教育学校1~9年生 | 学校教育活動の一環として行うICT機器を活用した自宅等での学習に必要な通信費 |
医療費 | 小学1~6年生 中学1~3年生 義務教育学校1~9年生 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する医療に要する費用 |