○南さつま市学校施設開放管理指導員服務規程

平成17年11月7日

教育委員会訓令第10号

(任務)

第2条 管理指導員は、非常勤とし、教育長の監督のもとに施設の開放に伴う利用者の危険防止、施設の管理その他の指導に当たるものとする。

(服務)

第3条 管理指導員は、規則第6条の規定により教育委員会が定める計画に従い、規則第7条第1項による許可の決裁書の引継ぎを受けて服務しなければならない。

2 服務に当たっては、定められた帽子、腕章等を着用しなければならない。

3 服務を終えたときは、管理日誌を記入し、学校施設開放利用状況報告書により、教育長にその利用状況を報告しなければならない。

(遵守事項)

第4条 管理指導員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気及び戸締りについては、特に慎重な点検を行うこと。

(2) 無断で備品等の貸出しを行わないこと。

(3) 定められた開放場所及び設備以外は、使用させないこと。

(4) その他教育委員会が指示すること。

(災害対策)

第5条 管理指導員は、服務中火災その他の災害及び非常事態が発生した場合は、消防署、教育委員会、学校長等関係機関に急報し、極力災害の防止に努めなければならない。

(変事、事故等の場合の処置)

第6条 管理指導員は、利用者が規則に違反した場合は、直ちに教育委員会に連絡し、その指示を受けなければならない。

2 管理指導員は、利用者が施設、設備等を汚損し、損傷し、又は亡失した場合は、教育委員会に連絡し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成29年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

南さつま市学校施設開放管理指導員服務規程

平成17年11月7日 教育委員会訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会訓令第10号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第2号