○南さつま市学校施設開放管理指導員服務規程
平成17年11月7日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市立小学校、中学校及び義務教育学校の施設の開放に関する規則(平成17年南さつま市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第4条に規定する管理指導員の服務について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 管理指導員は、非常勤とし、教育長の監督のもとに施設の開放に伴う利用者の危険防止、施設の管理その他の指導に当たるものとする。
2 服務に当たっては、定められた帽子、腕章等を着用しなければならない。
3 服務を終えたときは、管理日誌を記入し、学校施設開放利用状況報告書により、教育長にその利用状況を報告しなければならない。
(遵守事項)
第4条 管理指導員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気及び戸締りについては、特に慎重な点検を行うこと。
(2) 無断で備品等の貸出しを行わないこと。
(3) 定められた開放場所及び設備以外は、使用させないこと。
(4) その他教育委員会が指示すること。
(災害対策)
第5条 管理指導員は、服務中火災その他の災害及び非常事態が発生した場合は、消防署、教育委員会、学校長等関係機関に急報し、極力災害の防止に努めなければならない。
(変事、事故等の場合の処置)
第6条 管理指導員は、利用者が規則に違反した場合は、直ちに教育委員会に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 管理指導員は、利用者が施設、設備等を汚損し、損傷し、又は亡失した場合は、教育委員会に連絡し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。