○南さつま市民会館条例施行規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市民会館条例(平成17年南さつま市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 南さつま市民会館(以下「会館」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会館の使用許可及び使用料に関すること。

(2) 会館の管理運営に関すること。

(3) 会館の施設設備等の操作及び維持保全に関すること。

(4) 会館の庶務一般に関すること。

(職員の職務及び職務権限)

第3条 条例第4条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、会館の運営に関する事務を掌理する。

(2) その他の職員は、館長の命を受けて業務に従事する。

2 館長の職務権限については、南さつま市事務決裁規程(平成17年南さつま市訓令第1号)を準用するほか、次の事項を専決する。

(1) 条例第5条の規定に基づく会館の使用許可に関すること。

(2) 条例第7条の規定に基づく使用許可の取消し等に関すること。

(3) 条例第13条の規定に基づく原状変更の許可に関すること。

(4) 条例第16条の規定に基づく入館の制限に関すること。

3 館長は、前項に規定する専決事項であっても異例又は重要な事項の処理については、上司の決裁を受けなければならない。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により会館の使用許可を受けようとする者は、南さつま市民会館使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 映画、演劇、音楽会、舞踊会その他これに類する催物のため会館を使用しようとするときは、プログラム等を申請書に添えて提出しなければならない。

3 第1項の申請書は、使用しようとする日前3か月までは、これを受理しない。

4 前項の場合において、大ホールについては「前3か月」とあるのは「前6か月」とする。また、大ホールと同一目的で同時に会議室又は楽屋を使用する場合も同様とする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(使用の許可)

第5条 前条の規定により申請書を受理し、かつ、条例又はこの規則に基づき適当と認めたときは、これを許可し、南さつま市民会館使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の使用許可は、申請の順序による。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の変更等)

第6条 条例第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更、取消し又は条例第13条の規定による原状変更の許可を受けようとするときは、南さつま市民会館使用許可変更、使用許可取消し、特別設備許可申請書(第3号様式。以下「変更等申請書」という。)に許可書を添え、使用の日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の変更等申請書を受理したときは、条例第5条の規定により許可し、許可書に当該事項を記載してこれを交付する。ただし、使用許可取消しの場合は、これを交付しない。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付するときの基準は、次のとおりとする。

(1) 大ホール

 条例第10条第1号に該当するとき 100分の100相当額

 使用者が使用開始の日の15日前までに使用の取消しを申し出た場合で相当の理由があると認めたとき 100分の80相当額

 使用者が使用開始の日の2日前までに使用の取消しを申し出た場合で相当の理由があると認めたとき 100分の60相当額

(2) その他の施設

条例第10条第1号に該当するとき又は使用者が使用開始の日2日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の100相当額

(使用料の免除)

第8条 条例第11条の規定に基づき、使用料を免除することができる場合は、次に掲げるときとする。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用するとき。

(2) 市又は市の機関が公共的団体と共催する行事等に使用するとき。

(3) 市内の小学校又は中学校が、児童又は生徒のための教育活動、文化及び学芸の向上に資するために行う当該学校等が主催する音楽会又は演劇会に使用するとき。

(4) 市内のすべての幼稚園又は保育所が、園児又は幼児のため、合同で教育活動、保育活動等に使用するとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、社会教育関係団体、福祉団体等が使用する場合で市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により免除を受けようとする者は、南さつま市民会館使用料免除許可申請書(第4号様式)を使用許可申請書と同時に市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等の通知)

第9条 管理者は、条例第7条の規定に基づき、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは必要な措置を命ずる場合は、南さつま市民会館使用許可取消し、使用停止措置命令通知書(第5号様式)をもって使用者に通告するものとする。

(使用者の守るべき事項)

第10条 使用者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可以外の施設を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 収容定員を超えて入館させないこと。

(4) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(5) その他会館職員が指示すること。

(入館者の守るべき事項)

第11条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他会館職員が指示すること。

(販売行為等の禁止)

第12条 会館の建物及び敷地内において、許可なく物品の展示、販売、募金等の行為をしてはならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、条例第14条の規定により、会館の使用を終わったとき又は設備等を原状に復したときは、会館職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市民会館条例施行規則(昭和47年加世田市規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月28日教委規則第9号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年10月18日教委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月14日教委規則第1号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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南さつま市民会館条例施行規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第20号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第20号
平成18年12月28日 教育委員会規則第9号
平成24年10月18日 教育委員会規則第9号
平成26年5月14日 教育委員会規則第1号
平成28年3月22日 教育委員会規則第9号
平成29年3月17日 教育委員会規則第3号
令和3年12月1日 教育委員会規則第9号