○南さつま市立図書館条例施行規則
平成17年11月7日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市立図書館条例(平成17年南さつま市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 条例第4条に規定する職員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 館長は、図書館の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(2) その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(図書館資料の館外貸出し)
第3条 図書館資料の館外貸出しを受けようとする者は、図書館利用者カード申込書(別記様式)を館長に提出して図書利用カードの交付を受け、館外貸出しを受ける際にこれを提示しなければならない。
2 図書利用カードの交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居所又は住所を有している者
(2) 市内に通勤している者(県内に居所又は住所を有している者に限る。)
(3) 市内の学校に通学している者
(4) その他館長が適当と認める者
(館外貸出しを行わない図書館資料)
第4条 図書館資料のうち次に掲げるものについては、館外貸出しを行わない。ただし、館長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 郷土資料、地方行政資料等で、館長が貴重資料として指定したもの
(2) 事典、辞典、年鑑等の参考資料
(3) 新聞、官報及び県報
(4) フィルム、ビデオテープ、レーザーディスク等の映像音響資料
(5) その他館長が指定する資料
(館外貸出しを受けることができる図書館資料の数等)
第5条 館外貸出しを受けることができる図書館資料の数は、個人にあっては、10冊以内とし、貸出期間は、貸出しを受けた日から15日以内とし、団体にあっては、その都度館長が決定する。ただし、館長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(図書利用カードの失効)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、図書利用カードを失効させることができる。
(1) 図書利用カードの交付を受けた者が、第3条第2項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(2) 図書利用カードを紛失した旨の届出があったとき。
(図書利用カードの返納)
第7条 図書利用カードの交付を受けた者が、館外貸出しを受ける意思を有しなくなったとき又は第3条第2項各号のいずれにも該当しなくなったときは、図書利用カードを館長に返納しなければならない。
(図書利用カードに関する届出)
第8条 図書利用カードの交付を受けた者は、図書館利用者カード申込書の記載事項に変更が生じたとき又は当該図書カードを紛失したときは、館長にその旨を届け出るものとする。
(館外貸出しの制限)
第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、館外貸出しを行わないことができる。
(1) 事実を偽って図書利用カードの交付を受けた者
(2) 図書利用カードを改ざんし、譲渡し、若しくは貸与した者又は図書利用カードの譲渡若しくは貸与を受けた者
(3) 図書館資料を亡失し、又は著しく損傷した者
(4) 貸出しを受けた図書館資料を貸出期間内に返納しなかった者
(転貸の禁止)
第10条 貸出しを受けた図書館資料は、他に転貸してはならない。
(複写)
第11条 図書館資料の複写を希望する者は、館長が定める範囲内で複写をすることができる。
2 館長は、図書館資料のうち、複写を行わないものをあらかじめ指定することができる。
3 図書館資料を複写しようとする者は、実費の範囲内で当該複写に要する費用を負担するものとする。
(寄贈及び寄託)
第12条 館長は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた図書館資料の管理については、市の所有する図書館資料に準じて行う。ただし、寄託者の承諾がある場合のほかは、館外貸出しを行わない。
(図書館協議会)
第13条 条例第6条に規定する南さつま市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選とする。
3 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回開くものとし、臨時会は、会長が必要と認めたときに招集する。
3 会議は、委員半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成20年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。