○南さつま市立図書館条例施行規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市立図書館条例(平成17年南さつま市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 条例第4条に規定する職員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 館長は、図書館の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(図書館資料の館外貸出し)

第3条 図書館資料の館外貸出しを受けようとする者は、図書館利用者カード申込書(別記様式)を館長に提出して図書利用カードの交付を受け、館外貸出しを受ける際にこれを提示しなければならない。

2 図書利用カードの交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居所又は住所を有している者

(2) 市内に通勤している者(県内に居所又は住所を有している者に限る。)

(3) 市内の学校に通学している者

(4) その他館長が適当と認める者

3 第1項に規定する図書利用カードの交付を受けようとする者は、前項各号の規定に該当する者であることを証明するに足りる文書を提示しなければならない。

(館外貸出しを行わない図書館資料)

第4条 図書館資料のうち次に掲げるものについては、館外貸出しを行わない。ただし、館長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 郷土資料、地方行政資料等で、館長が貴重資料として指定したもの

(2) 事典、辞典、年鑑等の参考資料

(3) 新聞、官報及び県報

(4) フィルム、ビデオテープ、レーザーディスク等の映像音響資料

(5) その他館長が指定する資料

(館外貸出しを受けることができる図書館資料の数等)

第5条 館外貸出しを受けることができる図書館資料の数は、個人にあっては、10冊以内とし、貸出期間は、貸出しを受けた日から15日以内とし、団体にあっては、その都度館長が決定する。ただし、館長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(図書利用カードの失効)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、図書利用カードを失効させることができる。

(1) 図書利用カードの交付を受けた者が、第3条第2項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 図書利用カードを紛失した旨の届出があったとき。

(図書利用カードの返納)

第7条 図書利用カードの交付を受けた者が、館外貸出しを受ける意思を有しなくなったとき又は第3条第2項各号のいずれにも該当しなくなったときは、図書利用カードを館長に返納しなければならない。

(図書利用カードに関する届出)

第8条 図書利用カードの交付を受けた者は、図書館利用者カード申込書の記載事項に変更が生じたとき又は当該図書カードを紛失したときは、館長にその旨を届け出るものとする。

(館外貸出しの制限)

第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、館外貸出しを行わないことができる。

(1) 事実を偽って図書利用カードの交付を受けた者

(2) 図書利用カードを改ざんし、譲渡し、若しくは貸与した者又は図書利用カードの譲渡若しくは貸与を受けた者

(3) 図書館資料を亡失し、又は著しく損傷した者

(4) 貸出しを受けた図書館資料を貸出期間内に返納しなかった者

(転貸の禁止)

第10条 貸出しを受けた図書館資料は、他に転貸してはならない。

(複写)

第11条 図書館資料の複写を希望する者は、館長が定める範囲内で複写をすることができる。

2 館長は、図書館資料のうち、複写を行わないものをあらかじめ指定することができる。

3 図書館資料を複写しようとする者は、実費の範囲内で当該複写に要する費用を負担するものとする。

(寄贈及び寄託)

第12条 館長は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた図書館資料の管理については、市の所有する図書館資料に準じて行う。ただし、寄託者の承諾がある場合のほかは、館外貸出しを行わない。

(図書館協議会)

第13条 条例第6条に規定する南さつま市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選とする。

3 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年2回開くものとし、臨時会は、会長が必要と認めたときに招集する。

3 会議は、委員半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成20年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(令和3年12月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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南さつま市立図書館条例施行規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第22号

(令和3年12月1日施行)