○南さつま市立視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市立視聴覚ライブラリー条例(平成17年南さつま市条例第180号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。

2 運営委員会の委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市の区域内に設置された学校の代表者

(2) 市の区域内に設置された社会教育施設の代表者

(3) 市の区域内に事務所を有する社会教育関係団体の代表者

(4) 市の区域内に事務所を有する視聴覚教育研究団体の代表者

(5) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

(諮問事項)

第3条 教育委員会は、次の事項については、運営委員会に諮問するものとする。

(1) 南さつま市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の年間事業計画及び予算

(2) 視聴覚機材・教材の購入方針

(3) 視聴覚ライブラリーの整備計画

(利用の促進)

第4条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し、積極的に視聴覚機材・教材を供給し、その利用の促進を図らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のための視聴覚機材・教材の利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とする利用

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(利用手続)

第5条 視聴覚ライブラリーの機材・教材を利用しようとする者は、その都度視聴覚機材・教材利用許可申請を教育委員会を経て館長に提出しなければならない。

(貸出期間及び数量)

第6条 視聴覚ライブラリーの機材・教材の貸出期間及び数量の限度は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 期間 貸出日を含め1週間以内を原則とする。

(2) 数量

機材 各一式(付随機器を含む。)

教材 3本以内

(返納手続)

第7条 視聴覚ライブラリーの機材・教材を利用した者は、その借用した機材・教材を定められた日までに返納し、点検を受けなければならない。

(弁償)

第8条 利用者が故意又は重大な過失により、その利用した視聴覚機材・教材に損害を与えたときは、市長は、当該利用者に損害の実費を弁償させることができる。

(事業計画の周知)

第9条 館長は、教育長の承認を得て事業計画を立て、学校、社会教育施設その他関係の機関に周知させなければならない。

(事業報告)

第10条 館長は、年度終了後速やかに視聴覚ライブラリーの利用状況等について上司に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

南さつま市立視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第23号

(平成17年11月7日施行)