○南さつま市立郷土資料館等条例施行規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市立郷土資料館等条例(平成17年南さつま市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入館者の制限)

第2条 教育委員会は、南さつま市立郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることができる。

(使用許可)

第3条 条例第8条第1項の規定により、施設等を使用しようとする者は、施設等使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会へ提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたとき及び市が主催又は共催する行事に伴う使用の場合は、この限りではない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、申請書の記載事項及び条例第8条第2項に規定する事項について審査し、適当と認めたときは、施設等使用許可証(第2号様式)を交付するものとする。

(使用許可の変更又は取消し)

第4条 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするとき又は使用の取消しをしようとするときは、施設等使用許可変更取消届出書(第3号様式)に施設等使用許可証を添えて、直ちに教育委員会に提出しなければならない。

(観覧料及び使用料等の減免)

第5条 条例第11条の規定により、観覧料及び使用料を減免する場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 教育課程に基づく学習活動として、市内の小・中・義務教育学校の児童生徒及び引率者が観覧及び使用するとき。

(2) 市内の公共的団体の研修活動として観覧及び使用するとき。

(3) 市又は教育委員会が主催又は共催する行事のため観覧及び使用するとき。

(4) 市の観光、交流の協力事業として観覧及び使用するとき。

(5) その他特別な理由があると認めるとき。

2 前項各号の規定による観覧料及び使用料の減免を受けようとする者は、観覧料・使用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条の規定による既納の使用料の還付は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に定める額について行う。

(1) 条例第12条第1号に該当する場合 未使用期間に相当する額

(2) 条例第12条第2号に該当する場合 未使用期間に相当する額

(3) 条例第12条第3号に該当する場合 当該変更取消しに係る額

(4) 条例第12条第4号に該当する場合 その都度市長が定める額

(入館者が守るべき事項)

第7条 郷土資料館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収蔵資料等又は施設等を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙、火気使用等の行為をしないこと。

(3) 許可なく収蔵資料等の移動、模写又は撮影をしないこと。

(4) 許可なく物品の販売、募金、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(寄贈又は寄託)

第8条 教育委員会は、郷土の歴史、考古、民俗、美術工芸品等(以下「資料」という。)で郷土資料館において収集し、保管し、又は展示する必要があると認められるものの寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は資料寄贈申出書(第5号様式)を、資料を寄託しようとする者は資料寄託申請書(第6号様式)を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、寄贈の申出に係る資料の受領又は寄託の申出に係る資料の受託を決定したときは、資料を寄贈した者に寄贈資料受領書(第7号様式)を、寄託した者に寄託資料預り証(第8号様式)を交付する。

(寄託資料の管理)

第9条 寄託された資料の管理は、郷土資料館所蔵の資料の管理に準ずるものとする。

(資料の館外貸出し)

第10条 収蔵資料の館外貸出しは、行わない。ただし、学術上の調査研究又は教育の普及の目的のために使用され、郷土資料館の管理運営に支障がないと認めたときは、館外貸出しを行うことができる。

2 収蔵資料の館外貸出しを受けようとする者は、教育委員会に資料貸出許可申請書(第9号様式)を提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、館外貸出しの申請に係る資料が寄託された資料であるときは、資料貸出許可申請書に、当該資料の寄託者の承諾書を添付しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により資料の館外貸出しの許可をしたときは、当該許可の申請をした者に、資料貸出許可証(第10号様式)を交付する。

(資料の貸出期間)

第11条 郷土資料館の収蔵品等の貸出期間は、60日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを延期することができる。

2 教育委員会は、特に必要と認めたときは、貸出期間中であっても貸出資料の返還を求めることができる。

(貸出資料の返還)

第12条 貸出資料の返還は、教育委員会が当該資料を点検し、異常がないことを確認した後、引渡しを受けるとともに、借受者は、資料貸出許可証を返還するものとする。

(特別利用の許可)

第13条 収蔵資料等について、撮影、模写、模造その他の利用をしようとする者は、教育委員会に特別利用許可申請書(第11号様式)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、申請書の記載事項等について審査し、適当と認めたときは特別利用許可証(第12号様式)を交付するものとする。

(施設、設備等の損傷届)

第14条 使用者は、郷土資料館の施設若しくは設備又は郷土資料館資料を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第15条 条例第13条に規定する損害の賠償は、原状回復又は現物をもってしなければならない。

2 前項に規定する現物の入手が特に困難と認められるときは、市長の指定する代物をもって賠償することができる。

3 貸出資料の紛失、盗難及び損傷等があったときは、借受者がその損害の賠償を行うものとする。

(読替規定)

第16条 条例第14条の規定により郷土資料館の管理を教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第3条第4条第5条第2項及び第6条第4号並びに第1号様式第2号様式第3号様式及び第4号様式の規定の適用については、第3条及び第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項及び第6条第4号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式第2号様式及び第3号様式中「南さつま市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4号様式中「南さつま市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市立郷土資料館条例施行規則(昭和55年加世田市教育委員会規則第2号)又は坊津歴史資料センター輝津館管理運営規則(平成16年坊津町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月11日教委規則第6号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第4条、第5条及び第10条の改正規定は公布の日から施行する。

(平成19年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市立郷土資料館等条例施行規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第24号
平成18年7月11日 教育委員会規則第6号
平成19年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年2月18日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第8号
令和3年4月1日 教育委員会規則第4号