○南さつま市民ふれあい多目的広場条例施行規則

平成17年11月7日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市民ふれあい多目的広場条例(平成17年南さつま市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 南さつま市民ふれあい多目的広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理運営は、笠沙支所市民課の所管とする。

(使用許可の申請等)

第3条 ふれあい広場を使用しようとする者は、市長に南さつま市民ふれあい多目的広場使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を使用前7日前までに提出しなければならない。

2 市長は、ふれあい広場の使用を許可したときは、南さつま市民ふれあい多目的広場使用許可書(第1号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 ふれあい広場の使用許可は、申請の順序による。ただし、公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の変更又は取消し)

第4条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(原状変更の許可)

第5条 条例第6条の規定により、原状変更を必要とするときは、南さつま市民ふれあい多目的広場原状変更許可申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をするに当たり管理運営に支障がないと認めたときは、南さつま市民ふれあい多目的広場原状変更許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用者の守るべき事項)

第6条 使用者は、条例又は規則に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けたもの以外の施設又は備品を使用しないこと。

(2) 使用後は、グラウンドを原状に回復すること。

(3) 許可なく物品の展示、販売等の行為を行わないこと。

(4) その他市長が指示すること。

(損傷等の届出)

第7条 使用者は、その使用により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長がその都度定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町民ふれあい多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年笠沙町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市民ふれあい多目的広場条例施行規則

平成17年11月7日 規則第52号

(令和3年4月1日施行)