○南さつま市老人福祉センター条例施行規則

平成17年11月7日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市老人福祉センター条例(平成17年南さつま市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の許可を受けようとする者は、老人福祉センター使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、南さつま市金峰老人福祉センターを個人で利用する場合にあっては、金峰老人福祉センター利用券(第2号様式)の交付を受けて使用するものとする。

2 前項の使用許可申請書の提出は、市長が認めるときは、省略することができる。

(使用許可)

第3条 使用許可申請書の提出があった場合の使用許可は、受付順とする。ただし、同時に複数の提出があった場合の使用許可は、老人等(65歳以上の老人及び老人クラブに加入している60歳以上の者並びに身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者))、福祉団体、その他の順とする。

(使用料の納付)

第4条 条例第8条第2項の規定に基づく使用料の前納は、使用許可を受けた際納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定に基づき使用料を減免することができる場合は、次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用するとき。

(2) 市又は市の機関が公共的団体と共催する行事等に使用するとき。

(3) 心身障害者団体、母子及び寡婦団体並びにボランティア団体等の福祉団体が使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(設備の承認)

第6条 使用者が特別の設備を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、市長が指示した事項を守らなければならない。

(入館拒否又は退館)

第8条 市長は、使用者が前条の規定に違反し、又はけんそうにわたるなど他に迷惑を及ぼし、管理に支障があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(帳簿等)

第9条 老人福祉センターに次の帳簿を備えるものとする。

(1) 備品台帳

(2) 老人福祉センター使用処理簿

(3) 老人福祉センター業務日誌

(4) その他必要と認める帳簿

(指定管理者に関する読替え)

第10条 条例第12条の規定により老人福祉センターの管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第2条第6条第7条及び第8条並びに第1号様式及び第2号様式の規定の適用については、第2条第6条第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「南さつま市長」とあるのは「指定管理者」と、「主管課長」とあるのは「指定管理者の管理責任者」と、第2号様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「南さつま市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大浦町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年大浦町規則第2号)又は金峰町老人福祉センター条例施行規則(平成4年金峰町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1) 第1条中南さつま市老人福祉センター条例施行規則第2条の改正規定及び同規則第10条の改正規定(「同条」を「第11条」とする部分を除く。)

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 南さつま市平崎地区飲料水供給施設管理規則(平成17年南さつま市規則第87号)

(2) 南さつま市清原地区営農飲雑用水施設管理規則(平成17年南さつま市規則第119号)

(3) 南さつま市秋目地区営農飲雑用水施設管理規則(平成17年南さつま市規則第120号)

(4) 南さつま市上野地区営農飲雑用水供給施設管理規則(平成17年南さつま市規則第121号)

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市老人福祉センター条例施行規則

平成17年11月7日 規則第69号

(令和3年4月1日施行)