○南さつま市高齢者能力活用センターいきいき館条例施行規則

平成17年11月7日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市高齢者能力活用センターいきいき館条例(平成17年南さつま市条例第67号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請及び許可)

第2条 条例第6条の使用許可を受けようとする者は、高齢者能力活用センターいきいき館使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、高齢者、福祉団体等があらかじめ定められた計画に基づき使用するときは、申請書の提出を省略することができる。

3 南さつま市高齢者能力活用センターいきいき館(以下「いきいき館」という。)の使用許可の順序は、高齢者、福祉団体等、一般の順とする。

4 市長は、使用を許可したときは、申請者に対し高齢者能力活用センターいきいき館使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

5 第2項の規定により申請書の提出を省略された者については、許可書の交付についても省略できるものとする。

(福祉団体)

第3条 条例第8条第1項第2号の規則で定める福祉団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 心身障害者団体

(2) 母子及び父子並びに寡婦団体

(3) ボランティア団体

(使用料の免除)

第4条 条例第9条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用するとき。

(2) 市又は市の機関が公共的団体と共催する行事等に使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を損傷又は滅失しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、施設等の管理上指示されたこと。

2 利用者が前項の規定に違反した場合は、利用の中止及び退去を命ずることができるものとする。

(帳簿等)

第6条 いきいき館に備え付ける帳簿は、次のとおりとする。

(1) 使用処理簿

(2) 使用料納入簿

(3) 業務日誌

(4) その他必要と認める帳簿

(指定管理者に関する読替え)

第7条 条例第13条の規定によりいきいき館の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第2条並びに第1号様式及び第2号様式の規定の適用については、第2条第1項及び第4項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式中「南さつま市長」とあるのは「指定管理者」と、「市記載欄」とあるのは「指定管理者記載欄」と、「使用料免除の許可」とあるのは「利用料金減免の承認」と、「主管課長」とあるのは「指定管理者の管理責任者」と、第2号様式中「南さつま市長」とあるのは「指定管理者」と、「南さつま市を被告として(訴訟において南さつま市を代表する者は」とあるのは「指定管理者を被告して(訴訟において指定管理者を代表する者は」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市高齢者能力活用センターいきいき館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年加世田市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1) 

(2) 第3条中南さつま市高齢者能力活用センターいきいき館条例施行規則第2条の改正規定

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市高齢者能力活用センターいきいき館条例施行規則

平成17年11月7日 規則第71号

(令和3年4月1日施行)