○南さつま市高齢者等支援住宅条例施行規則

平成18年3月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市高齢者等支援住宅条例(平成17年南さつま市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第5条の規定により高齢者等支援住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、高齢者等支援住宅入居申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申込書には、申込者本人、同居しようとする親族について、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)

(2) 住民票の写し

(3) 市町村税等の滞納がないことを証する証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(入居決定の通知)

第3条 条例第5条の規定による入居決定の通知は、高齢者等支援住宅入居決定通知書(第2号様式)による。

(誓約書)

第4条 条例第5条に規定する誓約書は、第3号様式による。

2 誓約書には、連帯保証人1人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限る。以下同じ。)及び市町村税等の滞納がないことを証する証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人の設定の免除要件等)

第4条の2 条例第5条において読み替えて準用する南さつま市公営住宅条例(平成17年南さつま市条例第141号)第11条第3項に規定する誓約書に連帯保証人の連署を必要としないことができる特別な事情があると認める者とは、申込者が正当な理由により連帯保証人を設定することができない者とする。

2 申込者は、前項に規定する連帯保証人の連署について免除の申請をするときは、市長に対し、高齢者等支援住宅連帯保証人免除申請書(第3号様式の2)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に対して連帯保証人の設定の免除を承認するときは高齢者等支援住宅連帯保証人免除承認通知書(第3号様式の3)により通知し、不承認とするときは高齢者等支援住宅連帯保証人免除不承認通知書(第3号様式の4)により通知するものとする。

(入居手続期間延長承認申請)

第5条 条例第5条の規定により入居手続期間の延長について市長の承認を受けようとする者は、条例第5条に規定する通知があった日から10日以内に、高齢者等支援住宅入居手続期間延長承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(入居届)

第6条 入居決定者は、当該高齢者等支援住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に高齢者等支援住宅入居届(第5号様式)に世帯員全員の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請等)

第7条 条例第5条の規定により連帯保証人の変更について市長の承認を受けようとする者は、高齢者等支援住宅連帯保証人変更承認申請書(第6号様式)に新たに連帯保証人になろうとする者が連署する誓約書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第5条に規定する届出をしようとする者は、高齢者等支援住宅連帯保証人異動届(第7号様式)に当該届出に係る異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 第4条第2項の規定は、第1項の誓約書について準用する。

(同居承認申請等)

第8条 条例第5条の規定により同居の承認について市長の承認を受けようとする者は、高齢者等支援住宅同居承認申請書(第8号様式)にその者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の所得額証明書及び市町村税等の滞納がないことを証する証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(世帯員異動届)

第9条 高齢者等支援住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、その世帯員について次に掲げる異動があったときは、速やかに高齢者等支援住宅世帯員異動届(第9号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 死亡又は転出若しくは転居

(2) 氏名又は勤務先の変更

(入居承継承認申請)

第10条 条例第5条の規定により入居の承継について市長の承認を受けようとする者は、高齢者等支援住宅入居承継承認申請書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 承継の理由を証する書類

(2) 誓約書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第4条第2項の規定は、前項第2号の誓約書について準用する。

(家賃等の減免又は徴収の猶予)

第11条 入居者は、条例第5条の規定により家賃及び敷金の減免を受けようとするときは、高齢者等支援住宅家賃(敷金)減免申請書(第11号様式)にその申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第5条の規定により家賃及び敷金の徴収の猶予を受けようとするときは、高齢者等支援住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(第12号様式)にその申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(修繕願)

第12条 入居者は、当該高齢者等支援住宅又は共同施設に修繕(条例第5条の規定により、市が費用を負担する修繕に限る。)の必要が生じたときは、高齢者等支援住宅修繕願(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(事故報告書)

第13条 入居者は、当該高齢者等支援住宅又は共同施設に滅失、損傷等の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を講じ、速やかに高齢者等支援住宅事故報告書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(不使用届)

第14条 条例第5条の規定により不使用の届出をしようとする者は、高齢者等支援住宅不使用届(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(用途併用承認申請)

第15条 条例第5条の規定により用途の併用について市長の承認を受けようとする者は、高齢者等支援住宅用途併用承認申請書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第16条 条例第5条の規定により模様替え等について市長の承認を受けようとする者は、高齢者等支援住宅模様替え(増改築)承認申請書(第17号様式)に設計書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第5条に規定する市長の承認を受け、高齢者等支援住宅の模様替え又は増改築を完了したときは、高齢者等支援住宅工事完了届(第18号様式)を市長に提出し、市長の指定した者の検査を受けなければならない。

(明渡し届)

第17条 条例第5条の規定により明渡しの届出をしようとする者は、高齢者等支援住宅明渡し届(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

(証票)

第18条 条例第5条の証票は、第20号様式による。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南さつま市高齢者等支援住宅条例施行規則

平成18年3月1日 規則第4号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第4号
令和3年3月12日 規則第14号