○南さつま市高齢者等支援住宅条例施行規則
平成18年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市高齢者等支援住宅条例(平成17年南さつま市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申込書には、申込者本人、同居しようとする親族について、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)
(2) 住民票の写し
(3) 市町村税等の滞納がないことを証する証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 誓約書には、連帯保証人1人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限る。以下同じ。)及び市町村税等の滞納がないことを証する証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人の設定の免除要件等)
第4条の2 条例第5条において読み替えて準用する南さつま市公営住宅条例(平成17年南さつま市条例第141号)第11条第3項に規定する誓約書に連帯保証人の連署を必要としないことができる特別な事情があると認める者とは、申込者が正当な理由により連帯保証人を設定することができない者とする。
(入居届)
第6条 入居決定者は、当該高齢者等支援住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に高齢者等支援住宅入居届(第5号様式)に世帯員全員の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(世帯員異動届)
第9条 高齢者等支援住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、その世帯員について次に掲げる異動があったときは、速やかに高齢者等支援住宅世帯員異動届(第9号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 死亡又は転出若しくは転居
(2) 氏名又は勤務先の変更
(1) 承継の理由を証する書類
(2) 誓約書
(3) その他市長が必要と認める書類
(事故報告書)
第13条 入居者は、当該高齢者等支援住宅又は共同施設に滅失、損傷等の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を講じ、速やかに高齢者等支援住宅事故報告書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。