○南さつま市交通災害共済条例施行規則

平成17年11月7日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市交通災害共済条例(平成17年南さつま市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交通災害共済の加入手続)

第2条 条例第7条の規定による申込みは、南さつま市交通災害共済加入申込書兼納入済通知書(第1号様式。以下「加入申込書」という。)により、会費を添えて申し込まなければならない。

(会員証)

第3条 共済加入者(以下「会員」という。)には、南さつま市交通災害共済会員証兼領収書(第2号様式。以下「会員証」という。)を交付する。

(共済見舞金の請求)

第4条 共済見舞金の請求は、共済見舞金支払申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 会員証

(2) 交通事故証明書又はこれに代わるべき書類で市長が適当と認めるもの

(3) 医師の診断書、柔道整復師の診断書又は検案書

(4) 全部記載事項証明及び戸籍謄本(死亡の場合)

(5) その他市長が必要と認める書類

3 前項に規定する各書類は、鮮明でかつ市長が適当と認める場合は、当該書類の写しをもってこれに代えることができる。

(請求人等)

第5条 共済見舞金の請求人及び受取人は、会員又はその遺族とする。この場合において、市長が必要と認める場合には、代理人によることができる。

2 会員が未成年であるときは、親権者が請求を行う。

(遺族の範囲)

第6条 共済見舞金を受けることができる会員の遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、会員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、会員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

2 前項に掲げる者の共済見舞金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 共済見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支払うものとする。ただし、同意書が添付された場合は、この限りでない。

(共済見舞金の額の決定)

第7条 市長は、第4条の請求に基づき審査を行い、共済見舞金を支給することを適当と認めたときは、支給すべき額を決定し、南さつま市交通災害共済見舞金支払決定通知書(第4号様式)を請求人に通知する。

(審査会の会長等)

第8条 南さつま市交通災害共済審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会議)

第9条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 審査会の事務は、総務企画部総務課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、合併前の加世田市交通災害共済条例施行規則(昭和45年加世田市規則第7号)の規定により共済に加入している者は、この規則の相当規定により共済に加入しているものとみなし、その共済期間は通算する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第33号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月27日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年2月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南さつま市交通災害共済条例施行規則の規定は、平成29年度以後の年度分の交通災害共済について適用し、平成28年度分までの交通災害共済については、なお従前の例による。

(令和元年11月21日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南さつま市交通災害共済条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の交通災害共済について適用し、令和元年度分までの交通災害共済については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月6日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南さつま市交通災害共済条例施行規則の規定は、令和4年度以降の年度分の交通災害共済について適用し、令和3年度分までの交通災害共済については、なお従前の例による。

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南さつま市交通災害共済条例施行規則

平成17年11月7日 規則第97号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 交通災害共済
沿革情報
平成17年11月7日 規則第97号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年7月5日 規則第33号
平成26年3月27日 規則第22号
平成29年1月27日 規則第1号
令和元年11月21日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第39号
令和3年12月6日 規則第65号