○南さつま市公害防止条例

平成17年11月7日

条例第82号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 規制措置

第1節 指定施設に関する規制(第6条―第17条)

第2節 指定建設作業の規制(第18条・第19条)

第3節 騒音等に関する規制(第20条・第21条)

第3章 補則(第22条―第26条)

第4章 罰則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民が一体となって公害を未然に防止するため、事業者、市及び市民の責務を明らかにし、並びに市の公害防止に関し必要な事項を定めることにより公害対策の総合的推進を図り、もって市民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において用語の意義は、環境基本法(平成5年法律第91号)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 騒音等 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる騒音及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(2) 指定施設 工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち騒音等を発生する施設であって、規則で定める施設をいう。

(3) 指定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって、規則で定めるものをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため自己の責任と負担において次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 法令及びこの条例の規定に違反しない場合においても公害の防止について最大限の努力をするとともに、公害の防止に関する技術の研究及び開発を行うよう努めること。

(2) 工場等の敷地内において緑化等を図ることにより常に環境の美化に努めること。

(3) 使用人その他の従業者に対し、公害の防止に関する知識を普及するとともに、公害防止の思想を高めるよう努めること。

2 事業者は、市長その他の行政機関の実施する公害防止及び環境保全に関する施策に協力しなければならない。

(市長の責務)

第4条 市長は、市民の健康で快適な生活を守り、及び生活環境を保全するため、次に掲げる公害防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講じなければならない。

(1) 公害を防止するため、土地の合理的な利用の調整を図るとともに、下水路等公共施設の整備を推進すること。

(2) 都市計画、企業の立地等地域の開発及び整備に当たっては、公害の防止について配慮すること。

(3) 公害の状況を把握し、及び公害の防止のための必要な方策を講ずること。

(4) 公害の防止に資するよう緑地の保全その他自然環境の保護に努めること。

(5) 公害に関する知識の普及を図るとともに、公害防止の思想を高めること。

(6) 事業者が行う公害防止のための施設の設置又は改善等につき必要な資金のあっせん及び助言指導に努めること。

(市民の責務)

第5条 市民は、公害を発生させることのないよう常に生活環境の保全に努めるとともに、市長その他の行政機関が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。

第2章 規制措置

第1節 指定施設に関する規制

(規制基準)

第6条 市長は、市民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため維持されるべき騒音等の許容限度又は構造並びにその使用及び管理に関する基準(以下「規制基準」という。)を規則で定めるものとする。

(規制基準の遵守義務)

第7条 騒音等に係る指定施設を設置している者は、当該指定施設の騒音等について規制基準を遵守しなければならない。

(指定施設の設置の届出)

第8条 指定施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、その指定施設の設置の工事の開始の日30日前までに次の事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 指定施設の種類、構造及びその数

(4) 指定施設の使用の方法

(5) 騒音等の防止及び処理の方法

(6) その他規則で定める事項

(経過措置)

第9条 一の施設が指定施設となった際、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が指定施設となった日から30日以内に規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(指定施設の構造等の変更の届出)

第10条 前2条の規定により届出をした者は、その届出に係る第8条第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、当該各号の変更に係る工事の開始の日30日前までに規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(指定施設の計画変更命令)

第11条 市長は、指定施設について第8条又は前条の規定による届出があった場合において、騒音等が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る指定施設に関する計画についての変更又は廃止を命ずることができる。

(改善命令等)

第12条 市長は、指定施設を設置している者がこの条例に定める規制基準に適合しない騒音等を発生していると認めるときは、期限を定めて施設の改善又は使用の方法若しくは処理の方法等の改善を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合には、当該施設の改善若しくは使用の方法若しくは処理の方法等の改善又は使用の一時停止を命ずることができる。

(改善措置の報告等)

第13条 前条の規定により改善すべきことを命令された者が当該命令に係る措置をとったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該施設に係る措置について確認しなければならない。

(実施の制限)

第14条 指定施設について第8条又は第10条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過しなければそれぞれの指定施設に関する計画を実施してはならない。

2 市長は、第8条又は第10条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項の規定する期間を短縮することができる。

(氏名等の変更の届出)

第15条 第8条又は第9条の規定による届出をした者は、その届出に係る第8条第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき又はその届出に係る指定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第16条 第8条又は第9条の規定による届出をした者から、その届出に係る指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 第8条又は第9条の規定による届出をした者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第8条又は第9条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(事故時の措置)

第17条 指定施設を設置している者は、事故の発生等により当該工場等から騒音等を発生して人の健康又は生活環境に被害を及ぼしたときは、直ちに操業を中止する等その要因除去について応急の措置を講ずるとともに、その旨を市長に届け出なければならない。

第2節 指定建設作業の規制

(指定建設作業の届出)

第18条 指定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする者は、当該指定建設作業の開始の日7日前までに規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により指定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 指定建設作業の場所(以下「作業場」という。)及び実施の期間

(4) 騒音の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において当該建設作業を施行する者は、速やかに同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(改善命令等)

第19条 市長は、指定建設作業に伴って発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び指定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに規則で定める規制基準に適合しないことにより、その作業場の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設作業を施行する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は指定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで指定建設作業を行っているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は指定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

第3節 騒音等に関する規制

(拡声機使用の制限)

第20条 何人も、住居の環境が良好である区域又は学校若しくは病院の周辺の区域であって規則で定める区域内においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

2 何人も、航空機から機外に向けて商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。ただし、拡声機の使用の時間及び音量等について規則で定める事項を遵守して使用する場合は、この限りでない。

3 何人も、前2項に規定するもののほか、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用するときは、規則で定める場合を除き、拡声機の使用の時間及び場所並びに音量等について、規則で定める事項を遵守しなければならない。

(勧告及び命令)

第21条 市長は、前条の規定に違反する行為により、人の健康又は生活環境が損なわれると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、当該違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が、その勧告に従わないで当該違反行為をしているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、当該違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第3章 補則

(報告及び立入検査)

第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、工場等を設置している者に対し指定施設の状況、騒音等の防止及び処理の方法その他必要な事項に関し、報告を求め、又は職員に当該工場等に立ち入り、施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(他の地方公共団体との協力)

第23条 市長は、広域的な公害の防止を図るため、必要に応じ他の地方公共団体に協力を求め、又は他の地方公共団体からの協力の求めに応じなければならない。

(公害苦情及び紛争の処理)

第24条 市長は、市民からの公害に係る苦情の申立てについては、適切な処理に努めなければならない。

2 市長は、公害に係る紛争が生じたときは、関係者と協力してその公正な解決に努めなければならない。

(公害防止協定)

第25条 市長は、公害の防止のため必要があると認めるときは、南さつま市環境基本条例(平成26年南さつま市条例第2号)に基づく審議会の意見を聴いて、事業者と公害防止協定を締結することができる。

2 事業者は、市長から前項の規定に基づく協定締結の求めがあったときは、これに応じなければならない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第27条 第12条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第9条第10条又は第18条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第14条第1項の規定に違反した者

(3) 第19条第2項又は第21条第2項の規定による命令に違反した者

(4) 第22条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、2,000円以下の過料に処する。

(1) 第13条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第15条第16条第3項第17条又は第18条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(両罰規定)

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が当該法人又は人の業務に関し前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対して各本条の罰金刑又は過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行の日」という。)の前日までに、合併前の加世田市公害防止条例(昭和50年加世田市条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月15日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

南さつま市公害防止条例

平成17年11月7日 条例第82号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
平成17年11月7日 条例第82号
平成18年3月27日 条例第11号
平成26年1月15日 条例第2号