○南さつま市環境基本条例

平成26年1月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本市の環境の保全及び形成について基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び形成は、市民の健康で文化的な生活の基盤である健全で恵み豊かな環境を確保し、その環境が将来の世代に継承されるように適切に行われなければならない。

2 環境の保全及び形成は、自然と人間との共生を基本として、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型の地域社会が構築されるように適切に行われなければならない。

3 環境の保全及び形成は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっているという認識の下に、すべての日常生活及び事業活動において推進されなければならない。

4 環境の保全及び形成は、市、事業者及び市民がそれぞれの立場に応じた役割分担の下に、自主的かつ積極的に取り組むことによって行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、環境への負荷の低減に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、基本理念にのっとり、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用によって、事業活動に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

3 事業者は、基本理念にのっとり、市が実施する環境の保全及び形成に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、資源及びエネルギーの浪費を避けるなど、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び形成に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び形成に関する施策に協力しなければならない。

(相互連携等)

第7条 市、事業者及び市民は、相互に連携し、及び協力して環境の保全及び形成の実現に努めなければならない。

2 市は、広域的な取組を必要とする環境の保全及び形成に関する施策については、国、県及び他の地方公共団体と連携して、その推進に努めなければならない。

3 市は、環境の保全及び形成に関する施策を総合的に推進するため、市の機関相互の緊密な連携及び調整に努めなければならない。

(施策の基本方針)

第8条 市は、環境の保全及び形成に関する施策の策定及び実施については、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

(2) 廃棄物の減量、再利用及び適正な処理が図られるとともに、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進されること。

(3) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、河川、海岸等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて保全され、及び形成されること。

(4) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれ、ゆとりとうるおいのある快適な環境が保全され、及び形成されること。

(5) 地球環境の保全に資する施策を積極的に推進すること。

(6) 環境教育及び広報活動の推進により、環境に対する意識の高揚が図られること。

(環境基本計画)

第9条 市長は、環境の保全及び形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及び形成に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び形成に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画の策定に当たっては、あらかじめ、南さつま市環境審議会(以下「環境審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るとともに、市民の意見を反映させるように努めるものとする。

(環境学習等の推進)

第11条 市は、事業者及び市民が環境の保全及び形成について理解を深めるとともに、活動を行う意欲が増進されるようにするため、環境の保全及び形成に関する教育及び学習の推進を図るものとする。

2 前項の場合において、市は、事業者又は市民若しくはこれらの者が組織する民間団体(以下「市民等」という。)との協働を図りながら、必要な施策を推進するように努めるものとする。

3 市は、将来を担う世代について、積極的に環境教育及び学習を推進するように努めるものとする。

(自発的活動の促進)

第12条 市は、事業者及び市民等が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動、エネルギーの有効利用に係る普及活動その他の環境の保全及び形成に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(情報の収集及び提供)

第13条 市は、事業者及び市民等の環境の保全及び形成に関する活動に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

(規制の措置)

第14条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれのある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

2 前項に定めるもののほか、市は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(監視等の体制の整備)

第15条 市は、環境の保全及び形成に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。

(資源の循環的な利用の促進等)

第16条 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び環境への負荷の低減に資する製品等の利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、事業者及び市民による廃棄物の減量、再利用及び適正な処理が促進されるように努めるものとする。

3 市は、施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量、再利用及び適正な処理に率先して努めるものとする。

(快適な環境の形成)

第17条 市は、水や緑に親しむことができる生活空間、良好な景観、歴史的文化的な環境その他の地域の特性を生かした快適な環境を形成するため、必要な措置を講ずるものとする。

(地球環境の保全の推進)

第18条 市は、地球環境保全に資するため、地球温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境保全に関する施策を積極的に推進するものとする。

(環境審議会)

第19条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全及び形成に関する基本的事項を調査審議させるため、環境審議会を設置する。

(所掌事務)

第20条 環境審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 環境の保全及び形成に関する基本的事項

2 環境審議会は、前項に定める事項に関し、市長に答申するとともに、必要があるときは、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第21条 環境審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第22条 委員は、規則で定めるところにより、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市公害対策審議会条例の廃止)

第2条 南さつま市公害対策審議会条例(平成17年南さつま市条例第81号)は、廃止する。

(南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市公害防止条例の一部改正)

第4条 南さつま市公害防止条例(平成17年南さつま市条例第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南さつま市環境基本条例

平成26年1月15日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)