○南さつま市林道管理条例施行規則

平成17年11月7日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市林道管理条例(平成17年南さつま市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用届出)

第2条 条例第4条の規定により、届出をしようとする者は、南さつま市民有林林道使用届出書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可申請等)

第3条 条例第5条の規定により、許可の申請をしようとする者は、南さつま市民有林林道使用許可申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、審査をした結果について申請者に林道使用許可(不許可)(第3号様式)を交付する。

(占用の許可)

第4条 条例第10条の規定により、林道の占用許可を受けようとする者は、あらかじめ林道占用許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、審査をした結果について申請者に林道占用許可(不許可)(第5号様式)を交付する。

(工作物の設置等の同意)

第5条 条例第12条の規定により、工作物の設置等を行おうとする者は、事業計画を明確にした工作物の設置等同意申請書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その同意を得なければならない。

(1) 土地登記事項証明書

(2) 位置図

(3) 事業計画図

(4) 地区代表者の同意書

2 市長は、前項の申請書を受理し、審査した結果を第7号様式により、申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町林道管理規程(昭和34年笠沙町訓令第2号)、大浦町林道管理規程(平成3年大浦町訓令第2号)又は金峰町林道管理条例施行規則(平成12年金峰町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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南さつま市林道管理条例施行規則

平成17年11月7日 規則第118号

(平成28年4月1日施行)