○南さつま市過疎地域産業開発促進条例施行規則
平成17年11月7日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市過疎地域産業開発促進条例(平成17年南さつま市条例第92号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 定款及び法人登記事項証明書(法人の場合)
(3) 最近の事業報告書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 特別措置適用工場等の指定書の写し
(2) 税務署に提出した所得税又は法人税の確定申告書の写し
(3) 課税免除の部分とその他の部分を区別した明細書
(4) 指定工場等操業開始届の写し
2 市長は、固定資産税の課税免除を決定したときは、当該指定事業者に固定資産税課税免除決定指令書(第6号様式)を交付する。
(1) 特別措置適用工場等指定書の写し
(2) 事業報告書
(3) 事業収支決算書
(4) 奨励金の算出方法書
(5) 納税証明書
2 市長は、奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付指令書(第8号様式)を交付する。
3 前項の指令を受けた指定事業者が奨励金の支払を受けようとするときは、請求書に奨励金交付指令書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
4 奨励金の交付は、固定資産税を納期限内に完納しなければ交付しない。
(指定取消し等の通知)
第7条 市長は、条例第10条の規定に基づく指定の取消し等を決定したときは、速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町工場等立地促進条例施行規則(平成2年笠沙町規則第12号)、大浦町過疎地域産業開発促進条例施行規則(昭和59年大浦町規則第10号)、坊津町過疎地域自立促進条例施行規則(平成3年坊津町規則第1号)又は金峰町過疎地域産業開発促進条例施行規則(昭和47年金峰町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年12月17日規則第37号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。