○南さつま市過疎地域産業開発促進条例施行規則

平成17年11月7日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市過疎地域産業開発促進条例(平成17年南さつま市条例第92号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第8条に規定する指定を受けようとする事業者は、特別措置適用工場等の指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて当該工場、事業所又は旅館の取得等の工事着手前10日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 定款及び法人登記事項証明書(法人の場合)

(3) 最近の事業報告書

(4) その他市長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第3条 市長は、前条の指定申請書を受理し、条例第5条の規定に適合するものと認めたときは、当該事業者に対し特別措置適用工場等の指定書(第3号様式)を交付する。

(操業開始届)

第4条 前条の規定により工場、事業所又は旅館の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該工場、事業所又は旅館(以下「指定工場等」という。)の操業を開始したときは、当該操業を開始した日から10日以内に指定工場等操業開始届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除の手続)

第5条 条例第4条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は、固定資産税の課税免除申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 特別措置適用工場等の指定書の写し

(2) 税務署に提出した所得税又は法人税の確定申告書の写し

(3) 課税免除の部分とその他の部分を区別した明細書

(4) 指定工場等操業開始届の写し

2 市長は、固定資産税の課税免除を決定したときは、当該指定事業者に固定資産税課税免除決定指令書(第6号様式)を交付する。

(奨励金の交付手続)

第6条 条例第4条の規定による奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、奨励金交付申請書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 特別措置適用工場等指定書の写し

(2) 事業報告書

(3) 事業収支決算書

(4) 奨励金の算出方法書

(5) 納税証明書

2 市長は、奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付指令書(第8号様式)を交付する。

3 前項の指令を受けた指定事業者が奨励金の支払を受けようとするときは、請求書に奨励金交付指令書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

4 奨励金の交付は、固定資産税を納期限内に完納しなければ交付しない。

(指定取消し等の通知)

第7条 市長は、条例第10条の規定に基づく指定の取消し等を決定したときは、速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知する。

(届出)

第8条 指定事業者は、指定の日から最後の特別措置を受ける日までの間において、次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは、それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。

区分

届出書

指定工場等指定関係書類の記載事項に変更があったとき。

記載事項変更届(第9号様式)

指定工場等の設備が完了したとき。

指定工場等設置完了届(第10号様式)

指定工場等の事業が承継されたとき。

指定工場等事業承継届(第11号様式)

指定工場等の事業が廃止又は休止があったとき。

指定工場等事業廃(休)止届(第12号様式)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町工場等立地促進条例施行規則(平成2年笠沙町規則第12号)、大浦町過疎地域産業開発促進条例施行規則(昭和59年大浦町規則第10号)、坊津町過疎地域自立促進条例施行規則(平成3年坊津町規則第1号)又は金峰町過疎地域産業開発促進条例施行規則(昭和47年金峰町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月17日規則第37号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南さつま市過疎地域産業開発促進条例施行規則

平成17年11月7日 規則第99号

(令和3年9月24日施行)