○南さつま市かせだ物産センターるぴなす条例施行規則
平成17年11月7日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市かせだ物産センターるぴなす条例(平成17年南さつま市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 かせだ物産センターるぴなす(以下「るぴなす」という。)は、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 農産物、地場生産加工食品、民芸品、工芸品等の販売及びあっせん
(2) 南さつまの味の提供(地元農林水産物、農産加工品等を活用した飲食物)
(3) 農業振興に関する生産者部会等の研修会及び講習会の開催
(4) 観光紹介及び情報の提供
2 市長は、施設等の使用を許可したときは、申請者に対してかせだ物産センターるぴなす使用許可書(第2号様式)を交付する。
(施設等の使用料)
第4条 条例第6条に規定する施設等の使用料については、建設に要した経費のうち市の負担分及び公債費利子相当額、施設の改修、補修に要する費用等を基準として、るぴなすの運営状況を考慮して定めるものとする。
(運営委員会の委員等)
第5条 かせだ物産センターるぴなす運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員(以下「運営委員」という。)は、農業協同組合、観光協会、商工会議所等その他市長が必要と認めた者のうちから、市長が委嘱する。
2 運営委員の任期は、2年とする。ただし、運営委員が欠けた場合における補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営委員は、再任することができる。
(運営委員会)
第6条 運営委員会に委員長を置き、運営委員の互選により定める。
2 委員長は、運営委員会を招集し、会議を主宰する。
3 運営委員会は、次の事項を協議する。
(1) るぴなすの運営に関する事項
(2) 取扱品目の選定・内容に関する事項
(3) 関係団体との連絡協調対策に関する事項
(4) その他必要事項
4 運営委員会は、年1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを開くことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。