○南さつま市かせだ物産センターるぴなす条例施行規則

平成17年11月7日

規則第102号

(事業)

第2条 かせだ物産センターるぴなす(以下「るぴなす」という。)は、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 農産物、地場生産加工食品、民芸品、工芸品等の販売及びあっせん

(2) 南さつまの味の提供(地元農林水産物、農産加工品等を活用した飲食物)

(3) 農業振興に関する生産者部会等の研修会及び講習会の開催

(4) 観光紹介及び情報の提供

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第5条第1項の規定により、るぴなすの建物、備品及び附属施設(以下「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者は、かせだ物産センターるぴなす使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 市長は、施設等の使用を許可したときは、申請者に対してかせだ物産センターるぴなす使用許可書(第2号様式)を交付する。

(施設等の使用料)

第4条 条例第6条に規定する施設等の使用料については、建設に要した経費のうち市の負担分及び公債費利子相当額、施設の改修、補修に要する費用等を基準として、るぴなすの運営状況を考慮して定めるものとする。

(運営委員会の委員等)

第5条 かせだ物産センターるぴなす運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員(以下「運営委員」という。)は、農業協同組合、観光協会、商工会議所等その他市長が必要と認めた者のうちから、市長が委嘱する。

2 運営委員の任期は、2年とする。ただし、運営委員が欠けた場合における補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営委員は、再任することができる。

(運営委員会)

第6条 運営委員会に委員長を置き、運営委員の互選により定める。

2 委員長は、運営委員会を招集し、会議を主宰する。

3 運営委員会は、次の事項を協議する。

(1) るぴなすの運営に関する事項

(2) 取扱品目の選定・内容に関する事項

(3) 関係団体との連絡協調対策に関する事項

(4) その他必要事項

4 運営委員会は、年1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを開くことができる。

(指定管理者に関する読替え)

第7条 条例第12条の規定によりるぴなすの管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第3条並びに第1号様式及び第2号様式の適用については、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「南さつま市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年6月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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南さつま市かせだ物産センターるぴなす条例施行規則

平成17年11月7日 規則第102号

(平成18年9月1日施行)