○南さつま市笠沙自然休養村管理センター条例施行規則
平成17年11月7日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市笠沙自然休養村管理センター条例(平成17年南さつま市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、市長の指示した事項を遵守しなければならない。
(帳簿等)
第6条 南さつま市笠沙自然休養村管理センター(以下「休養村センター」という。)に次の帳簿を備えるものとする。
(1) 備品台帳
(2) 笠沙自然休養村管理センター使用簿
(3) 笠沙自然休養村管理センター使用料収入簿
(4) 利用日誌
(5) その他必要と認める帳簿
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町自然休養村管理センター管理運営規則(昭和56年笠沙町規則第5号)又は坊津町自然休養村管理センター運営規則(昭和50年坊津町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月1日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第6条中南さつま市自然休養村管理センター条例施行規則第2条の改正規定
附則(平成21年7月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。