○南さつま市笠沙自然休養村管理センター条例施行規則

平成17年11月7日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市笠沙自然休養村管理センター条例(平成17年南さつま市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の許可を受けようとするものは、笠沙自然休養村管理センター使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請が条例又はこの規則に基づき適当と認めたときは、これを許可し、笠沙自然休養村管理センター使用許可書(第2号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、笠沙自然休養村管理センター使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、市長の指示した事項を遵守しなければならない。

(帳簿等)

第6条 南さつま市笠沙自然休養村管理センター(以下「休養村センター」という。)に次の帳簿を備えるものとする。

(1) 備品台帳

(2) 笠沙自然休養村管理センター使用簿

(3) 笠沙自然休養村管理センター使用料収入簿

(4) 利用日誌

(5) その他必要と認める帳簿

(指定管理者に関する読替え)

第7条 条例第9条の規定により休養村センターの管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第2条第3条及び第5条並びに第1号様式及び第2号様式の規定の適用については、第2条第3条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「南さつま市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町自然休養村管理センター管理運営規則(昭和56年笠沙町規則第5号)又は坊津町自然休養村管理センター運営規則(昭和50年坊津町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第6条中南さつま市自然休養村管理センター条例施行規則第2条の改正規定

(平成21年7月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市笠沙自然休養村管理センター条例施行規則

平成17年11月7日 規則第106号

(令和3年4月1日施行)