○南さつま市笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)条例施行規則

平成17年11月7日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)条例(平成17年南さつま市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム。以下「展望ミュージアム」という。)の使用許可を受けようとする者は、原則として笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)使用許可申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請が条例又はこの規則に基づき適当と認めたときは、これを許可し、笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の使用許可は、申請の順序による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の変更)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更、取消し又は条例第8条の規定による模様替え等の許可を受けようとするときは、笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)使用許可変更・取消し、特別設備許可申請書(第3号様式。以下「変更等申請書」という。)に許可書を添え、使用の日の前日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をするに当たり適当と認めたときは、これを許可し、許可書に当該事項を記載してこれを交付する。ただし、使用許可取消しの場合は、これを交付しない。

(使用者の守るべき事項)

第5条 使用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守し、秩序及び風俗を守り、他人に迷惑をかけないようにしなければならない。

(1) 使用施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 火気の取扱いに注意し、異常を発見したときは、速やかに関係機関に通報するとともに、非常の際は、係員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条に基づく使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 展望ミュージアムの経営管理等を目的として使用するときは、免除する。

(2) 市内の公共団体及び各種団体が、文化又は芸術振興のため使用するときは、免除する。

(3) その他市長が特に認めるものについては、2分の1の額又は全額を免除することができる。

2 使用者は、前項の減免を受けようとするときは、笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)減免申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

(物品販売行為等)

第7条 展望ミュージアムにおいて物品の販売を行おうとする者は、笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)における物品販売許可申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、公益上その他特に必要と認めるときは、笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)における物品販売許可書(第6号様式)を交付する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年笠沙町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)条例施行規則

平成17年11月7日 規則第107号

(令和3年4月1日施行)