○南さつま市道路占用規則

平成17年11月7日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)並びに南さつま市道路占用料等徴収条例(平成17年南さつま市条例第139号。以下「条例」という。)に基づき、道路の占用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、市道(法第3条第4号に規定する道路)及びその附属物をいう。

(占用許可申請及び協議)

第3条 法第32条第1項若しくは第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可申請及び協議の同意を得ようとする者は、道路占用許可申請(協議)(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

第4条 前条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 占用の場所の付近の見取図並びに占用の場所の平面図、断面図及び実測求積図

(2) 道路を占用する工作物、物件若しくは施設及び占用に関する工事の設計書又は仕様書

(3) 利害関係人があるときは、その同意書

(4) 数人が共同で占用するときは、代表者について、その権限を証する委任状

(5) 他の法令等により官公署の許可、承認又は確認を必要とするものは、その許可書、承認書又は確認書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可基準)

第5条 道路の占用は、関係法令に準拠し、かつ、交通・防火・衛生及び美観その他に支障がないと認められるものとし、別表を標準とする。

(占用の更新)

第6条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用許可の期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、期間満了の20日前までに道路占用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可書及び許可証)

第7条 市長は、占用を許可したときは道路占用許可(協議)(第2号様式)を交付する。

2 前項の場合において市長が必要と認めたときは、道路占用許可証(第3号様式)を併せて交付することがある。

3 占用許可証の交付を受けたときは、その許可証を占用の期間中占用位置の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(条件付許可)

第8条 市長は、道路管理上その他必要があると認めたときは、前条に規定する許可に条件を付することができる。

(占用者の義務)

第9条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路に設置した占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊、落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないよう注意し、措置しなければならない。

(他人に使用させることの制限)

第10条 占用者は、その権利を他の者に貸し付け、又は譲渡することができない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(工事施工のための占用)

第11条 工事施工のための占用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 土砂又は工事用資材、器具等を占用区域外にたい積し、又は散乱させないこと。

(2) 消火栓、制水弁及び各種人孔等を破損し、又はその所在箇所を不明確にしないこと。

(3) 占用区域内でも許可の範囲を超える施設、工事等をしないこと。

(4) 道路に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに市長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。

(5) その他必要に応じ指示した事項及び許可条件を守ること。

(工事の届出)

第12条 占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、その工事に着手する日の3日前(その工事のために道路の通行の禁止又は制限を要する場合にあっては7日前)までに、道路占用工事着手届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 占用者は、前項の工事が完成したときは、直ちに、道路占用工事しゅん工届(第5号様式)に工事前、工事中及び完成後の写真を添付して市長に提出しなければならない。

3 前2項の手続について、軽易なものについては省略することができる。

(届出)

第13条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は事務所の所在地)を変更したとき 第6号様式

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき 第7号様式

(3) 道路及び植樹等の公共施設を損傷したとき。

(4) その他市長において付した条件の履行確認を必要とするとき。

(工事の表示)

第14条 占用者で工事をしようとする者は、工事期間中占用区域内又はその付近の見やすい箇所に、工事掲示板を掲示しなければならない。

(許可の取消し及び変更)

第15条 占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、占用の許可を取り消し、又は変更することがある。

(1) 占用者が法令、条例及びこの規則その他許可条件に違反したとき。

(2) 道路管理上必要があるとき。

(3) 指定期限までに占用料を納付しないとき。

(4) その他市長において必要があると認めたとき。

(原状回復)

第16条 占用期間が満了し、又は占用許可の取消しがあったときは、占用者は直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に復さなければならない。

2 占用者が道路又は道路施設を損傷したときは、市長の指示に従い直ちに復旧しなければならない。

3 占用者が前2項の義務を怠ったときは、市においてこれを行い、それに要した費用は、すべて占用者の負担とする。

(掘削箇所の復旧)

第17条 掘削箇所の復旧は、市長の指示により占用者において行うものとする。

(確認)

第18条 道路の復旧工事は、しゅん工の際、担当係員の確認を受けなければならない。

(事故の負担)

第19条 掘削工事期間中及び当該工事完了後2年以内に占用者の責めに帰すべき事由により生じた事故については、占用者の負担とする。

(施行規則)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町道路占用規則(平成6年笠沙町規則第10号)、坊津町道路占用規則(平成12年坊津町規則第6号)、金峰町道路占用料徴収条例施行規則(平成6年金峰町規則第7号)又は金峰町道路占用規則(平成6年金峰町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月15日規則第20号)

この規則は、平成23年6月15日から施行する。

別表(第5条関係)

道路占用許可の標準

第1 電柱及び電話柱

1 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、可能な限り歩車道境界に近づけて設置すること。

2 歩車道の区別のない道路では、可能な限り境界線に近づけて設置すること。

3 前2号の規定については、構造上又は交通上支障がある場合は、この限りでない。

第2 郵便ポスト

1 歩車道の区別のある道路は歩道上とし、可能な限り歩車道境界に近づけて設置すること。

2 歩車道の区別のない道路では、可能な限り境界線に近づけて設置すること。

3 前2号の規定については、構造上又は交通上支障がある場合は、この限りでない。

第3 広告塔

1 体育行事、催し物等の公共的行事及び商店街等の準公共的なもので、短期間であること。スポンサー等による広告の入ったものは、原則として認めないが、特定の場所に限り許可することがある。

2 道路の有効幅員外で、交通上支障のない箇所であること。

3 前号により難いときは、歩車道の区別のない道路では境界線に、歩車道の区別のある道路では、歩道上の歩車道境界線に可能な限り近づけて設置すること。

4 曲がり角から5メートル、横断歩道から3メートル、建物の出入口から1メートル以上の距離を保ち設けること。

5 交通信号機等の保安施設の効用が減殺されない施設であること。

6 景観美を損なわない形体で、奇形でないものであること。

7 構造は、倒壊、落下、はく離等によって道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものであること。

第4 アーチ式広告

1 公共的性格をもったもの及び共同の目的のものに限る。

2 道路横断構造物の下端は、歩道上は3メートル以上、歩車道の区別のない道路では4.5メートル以上を保つこと。

3 歩車道の区別のある道路では歩道上とする。

4 歩車道の区別のない道路では、可能な限り境界線に近づけて設置すること。

第5 街路灯

1 町内会又は商店会等の団体が共同でその区域内の道路に設けるもので、美観を損なわないものであること。

2 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、可能な限り歩車道境界に近づけて設置すること。

3 歩車道の区別のない道路では可能な限り境界線に近づけて設置すること。

4 道路の曲り角、横断歩道の接続部を避け、消火栓から3メートル以上の距離を保つこと。

5 灯柱の構造は、堅固なもので最大直径は0.3メートル未満とすること。

6 灯柱から突出部分(灯部)は、歩車道の区別のある道路では歩道上とし、最下端より路面までの高さ3メートル以上、出幅0.8メートル未満とすること。歩車道の区別のない道路では高さ4.5メートル、出幅0.9メートル未満とすること。

7 電線は、可能な限り地中線とする。

8 灯具は、路面の照度を均等させ、過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。

9 灯柱施設には、市、町内会、商店街等の団体その他共同的性格の名称以外の看板、広告、装飾等を取り付けないこと。

第6 電柱等の添架看板(その他のもの)

1 添架広告物は、1柱について2個以内とする。

2 歩車道の区別ある道路上で車道に突出させる場合は、下端は路面より4.5メートル以上、出幅0.5メートル未満とし、歩道上に突出させる場合は、路面より3メートル以上、出幅0.5メートル未満とする。

3 歩車道の区別のない道路では、下端は路面より4.5メートル以上、出幅は0.5メートル未満とする。

4 風雨等のため破損及び散落のおそれのないようにすること。

5 塗装、構造等美観の損なわれたものは、許可期間中といえども撤去又は改修すること。

第7 看板

1 自己店舗前に掲出するものに限る。

2 道路管理上支障のないと認められるものであること。

3 風雨のため破損したり散落のおそれのないようにすること。

4 原則として厚さ0.3メートルを超えないこと。ネオン、蛍光灯その他照明装置によるものも、同様とする。

第8 設置看板

1 自己店舗前に限る。ただし、興行物、生徒募集、商店街の大売出しその他の催物等の看板で、必要と認められるものは、この限りでない。

2 歩車道の区別の有無にかかわらず宅地寄りとし、側溝のある場合は側溝上に置き、なるべく正面を道路に平行に置くこと。

3 塗装がはく離、破損又は腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、速やかに修理又は撤去すること。

第9 広告板、碑表等

1 公共的なもの、史跡等のほかは原則として認めない。必要と認めるものについては道路の有効幅員外とし、交通の見通し等を妨げない場所であること。

2 美観上付近と調和、均衡のとれたものであること。

3 道路に平行して設置すること。

第10 掲示板

1 官公署又は町内会等の公共又は共同の用のものに限る。

2 歩車道の区別の有無にかかわらず、可能な限り道路境界に近づけて設けること。

3 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。

4 色彩、意匠等は俗悪なものをさけ、占用者及び掲示事項以外の広告物等の添架をしないこと。

第11 露店、商品置場その他これらに類するもの

1 歩道の区分のある道路では歩道上とし、歩車道境界より1.5メートルの範囲とする。特別の場合については、歩道上の民地境界側とする。

2 歩車道の区別のない道路では、境界より1.5メートルの範囲とする。

3 地先家屋の出入りに支障のないようにし、地先家屋の所有者又は占用者の承諾を得ること。

第12 施行令第7条第2号に掲げる工事用施設

1 家屋、障壁、ボーリング等の工事のため仮設の板囲、足場を設置する場合は、道路境界より出幅1メートル未満とすること。ただし、交通量、工事の難易等により特に増減することがある。

2 掛け出し(構台式事務所)を設ける場合は、歩車道の区別のある道路は歩車道上とし、床面の下端の高さは、路面より3メートル以上とすること。

3 交通上危険防止の施設を路上に突出させる場合は、路幅にかかわらず危険防止上必要な幅を認める。ただし、この場合路面からの高さは、歩道上では3メートル、歩車道の区別のない道路では4.5メートル以上とすること。

4 舗装道路の路面や側溝を損傷又は破壊して設置しないこと。

5 ブロック敷き歩道のブロックは取り除き、工事完了後復旧すること。

第13 施行令第7条第3号に掲げる工事用材料の一時置場

1 道路境界より出幅1メートル未満とすること。ただし、交通量、工事現場の状況により特に増減することがある。

2 曲がり角、横断歩道、消火栓から1メートル以上の距離を保つこと。

3 通行者への危険防止に万全を期し、保安処置を行うこと。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南さつま市道路占用規則

平成17年11月7日 規則第126号

(平成23年6月15日施行)