○南さつま市準用河川管理規則

平成17年11月7日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び南さつま市準用河川等流水占用料等徴収条例(平成17年南さつま市条例第154号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法第100条第1項に規定する準用河川の管理及び流水占用料等の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(河川の台帳の保管)

第2条 省令第38条の4において準用する省令第7条第3号の規定による準用河川に係る河川の台帳は、建設部建設維持課で保管する。

(許可の期間)

第3条 法第23条から第26条第1項までの規定による許可の期間は、別表のとおりとする。

2 法第27条第1項の規定による許可の期間は、1年以内とする。

(許可の期間の更新)

第4条 法第23条及び第24条の許可の期間は、更新することができる。

2 前項の規定により許可の期間を更新しようとする者は、許可の期間満了の日の1か月前までに占用等に係る申請の手続をしなければならない。

(標札等)

第5条 法第25条、第26条第1項及び第27条第1項の規定による許可を受けた者(当該許可を受けた者の権利義務を承継し、又は譲り受けた者を含む。以下同じ。)は、当該許可の期間中、当該場所に標識(第1号様式)を掲示し、又は許可証を携帯して、関係職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(届出)

第6条 法第25条、第26条第1項及び第27条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したとき、又は当該許可に係る行為を中止し、廃止し、若しくは完了したときは、河川占用等着手(中止・廃止・完了)届出書(第2号様式)に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、氏名等変更届出書(第3号様式)に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者又は清算人は、死亡(解散)届出書(第4号様式)に許可書及び命令書の写し及び死亡又は解散の事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(工事等の施工承認申請)

第7条 法第20条の規定により、河川工事又は河川の維持の承認を受けようとする者は、準用河川工事等施工承認申請書(第5号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(流水占用料等の免除申請)

第8条 条例第3条の規定により流水占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書(第6号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(流水占用料等の還付申請)

第9条 条例第4条ただし書の規定により流水占用料等の還付を受けようとする者は、流水占用料等還付請求書(第7号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(申請書の写しの提出部数)

第10条 省令別表第1から別表第3までの規定により規則で定める申請書の写しの部数は、それぞれ1部とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

占用等の目的

占用等の許可の期間

発電水利使用

30年以内

その他水利使用

10年以内

公園、緑地、広場、スポーツ施設、レクリエーション施設又は採草放牧地

10年以内

モトクロス場、ラジコン飛行機滑空場その他これらに類するもの

5年以内

道路又は鉄道の橋りょう、自転車歩行者専用道路、トンネル、通路、防護さく等

10年以内

管類等又は架空線類

水門又は樋門

遊歩道、階段等の親水施設

水防活動に必要な施設

船着場又は船舶係留施設等

電柱又は鉄塔

その他の工作物

5年以内

土石の採取

1年以内

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南さつま市準用河川管理規則

平成17年11月7日 規則第140号

(平成19年4月1日施行)