○南さつま市港湾管理条例

平成17年11月7日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、市が管理する港湾の利用及び管理に関し必要な事項を定め、もって港湾の機能の維持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 港湾 別表第1に掲げる港湾をいう。

(2) 港湾区域 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第33条第2項において準用する法第4条第7項の規定により定めた港湾の水域をいう。

(3) 港湾施設 法第2条第5項各号に掲げる施設で市が管理するものをいう。

(4) 港湾工事 法第2条第7項に規定する港湾工事をいう。

(行為の禁止等)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号から第9号までに掲げる行為について市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 港湾区域内において、いかだ、竹木等を放置し、又は船舶の航行に支障若しくは支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(2) 係留施設において、その保全上支障を及ぼす程度に貨物を積み上げ、又はみだりに貨物、畜類若しくは車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)を停滞させること。

(3) 港湾区域又は港湾施設内において、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第8号において同じ。)その他の公衆衛生上有害と認められるものを投棄又は放置すること。

(4) 前3号のほか、港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること。

(5) 爆発物その他の危険物(港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるものをいう。)を荷役するために、係留施設(当該専用に供するものを除く。)を使用し、又は係留施設にこれらの物件を積載した船舶を係留すること。

(6) 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障のあるものを係留すること。

(7) 係留施設以外の箇所に船舶を係留すること。

(8) 係留施設において、廃棄物その他の公衆衛生上有害と認められるものを荷役すること。

(9) 港湾施設において、人寄せをし、又は物品を販売すること。

(港湾施設使用上の規制)

第4条 市長は、港湾施設の保全又は機能の確保のため必要があると認めるときは、その施設の使用を禁止し、又は制限することができる。

(入出港の届出)

第5条 船舶は、規則で定める港湾の港湾区域に入港し、又は港湾区域から出港しようとするときは、入港届又は出港届を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に指定した船舶については、この限りでない。

(施設の使用許可)

第6条 港湾施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(使用料等)

第7条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 法第37条第1項第1号又は第2号の行為の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、別表第3に掲げる占用料又は別表第4に掲げる土砂採取料を納付しなければならない。

3 前2項の使用料、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用料等の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料等を減額又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第9条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、使用者、占用者等の責めに帰すべき理由がないと市長が認めたときは、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その使用する権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(権利義務の承継等)

第11条 使用者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の権利義務を承継する。この場合において、権利義務を承継した者は、その承継のあった日から14日以内にその旨を市長に届けなければならない。

(原状回復等)

第12条 第3条ただし書の許可を受けた者又は使用者(以下「使用者等」という。)は、当該許可の期間が満了したとき、又は当該許可が取り消されたときは、自己の負担において、直ちに原状に回復し、関係職員の検査を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

第13条 使用者等又はその代理人若しくはこれらの使用人の責めに帰すべき理由により、港湾施設を滅失又は損傷したときは、使用者等は直ちに原状に回復し、関係職員の検査を受けなければならない。ただし、市長が定める損害額を賠償したときは、この限りでない。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第3条ただし書若しくは第6条第1項の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為の中止、貨物その他の物件の搬出、工作物若しくは船舶その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築、移転若しくは撤去、作業その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずるおそれのある障害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは港湾施設を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 第3条ただし書又は第6条第1項の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により、第3条ただし書又は第6条第1項の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者等に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する措置を命ずることができる。

(1) 許可に係る作業その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 港湾工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が港湾施設の安全かつ効率的な利用を図るため必要があると認めたとき、又は公益上必要があると認めたとき。

(報告の徴収等)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、使用者等から必要な報告を徴し、又はその職員に、当該許可に係る場所若しくは使用者等の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条本文の規定に違反して、同条第1号から第4号までに掲げる行為をした者又は同条ただし書の許可を受けないで同条第5号から第9号までに掲げる行為をした者

(2) 第6条第1項の許可(同項後段の変更の許可を含む。)を受けないで港湾施設を使用した者

(3) 第13条本文の規定に違反して、原状回復を怠り、又は同条の検査を受けなかった者

(4) 第14条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

(5) 第15条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金)

第19条 詐欺その他不正の行為により占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額の過怠金を納付しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町港湾管理条例(平成元年笠沙町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附則(平成23年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年1月15日条例第8号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市港湾管理条例の一部改正に伴う経過措置)

第23条 第25条の規定による改正後の南さつま市港湾管理条例別表第3の第4項及び別表第4の第3項の規定は、この条例の施行の日以後の占用又は土砂採取に係る占用料又は土砂採取料について適用し、同日前の占用又は土砂採取に係る占用料又は土砂採取料については、なお従前の例による。

附則(平成26年3月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

種別

港湾名

所在地

地方港湾

小浦港

南さつま市笠沙町大字片浦

地方港湾

平崎港

南さつま市坊津町大字久志

別表第2(第7条関係)

使用料

種別

単位

料金

備考

係船料(岸壁及び物揚場に係る使用料をいう。)

(1) 定期航路船

ア 同一係留施設を1日2回以内使用する場合 1回ごとに

 

 

(ア) 係留時間2時間未満のとき、総トン数1トンにつき

1円86銭

(イ) 係留時間2時間以上のとき、24時間までごとに、総トン数1トンにつき

2円73銭

イ 同一係留施設を1日3回以上使用する場合 総トン数1トンにつき1日

5円32銭

(2) 定期航路船以外の船舶 総トン数1トンにつき係留時間24時間までごとに1回

5円11銭

官公署用船舶又は20トン未満の船舶は無料とする。

野積場使用料

(1) 一般使用 1日1平方メートルにつき

1円86銭

(2) 専用使用 1月1平方メートルにつき

57円9銭

港湾施設用地使用料

(1) 港湾機能施設用地 1月1平方メートルにつき

110円14銭

 

臨港道路占用料

南さつま市道路占用料等徴収条例(平成17年南さつま市条例第139号)を準用する。

 

 

使用料の算定においては、1平方メートル未満のときは1平方メートル、1トン未満のときは1トン、1日未満のときは1日とする。

別表第3(第7条関係)

占用料

種別

単位

金額

備考

電気ガス水道施設用地

 

 

 

円

 

電柱(支線及び支柱を含む。)

1本

年

510

 

親子ラジオ柱

1本

年

190

 

鉄塔

1基

年

720

 

樋管等の地下埋設物

 

 

 

 

直径50センチメートル未満のもの

長さ 1メートル

年

69

 

直径50センチメートル以上のもの

1メートル

年

130

 

交通施設用地

軌道

1メートル

年

640

複線は、倍額とする。

道路・通路橋

1平方メートル

年

20

農業用地

農地

1平方メートル

年

6

 

採草放牧地

1平方メートル

年

6

 

宅地

専用住宅

1平方メートル

年

90

 

倉庫 工場 造船場 事務所 店舗

1平方メートル

年

100

 

鉱工業用地

仮設工作物

1平方メートル

年

110

 

材料置場

1平方メートル

年

78

 

土木建築用地

仮設工作物

1平方メートル

年

110

 

材料置場

1平方メートル

年

78

 

漁業用地

漁業用工作物

1平方メートル

年

56

 

その他

1平方メートル

年

23

 

港湾用地

泊地

1平方メートル

年

57

水面のままで利用する。

外かく施設 護岸 防潮堤

1平方メートル

年

40

係留施設

1平方メートル

年

75

娯楽施設用地

遊船

1隻

年

600

 

露天 仮設興業場

1平方メートル

日

17

 

広告宣伝施設用地

広告板 広告塔

1平方メートル

年

900

板又は塔の表面積による。

その他

物干場

〃

年

69

 

流木用くい

1本

年

77

 

1 1年未満の期間に係る占用でその占用料が年額で定められているものに係る占用料は、当該年額を月割計算した額(小数点以下第3位を四捨五入する。)に当該月数を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。この場合において、占用の期間が1か月未満のときは、1か月として計算するものとする。

2 占用に係る面積又は長さの数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて占用料を計算するものとする。

3 占用の期間が1か月に満たない占用の当該占用料の額は、この表により算出した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を当該算出した額に加算して得た額とする。

4 1件の占用料の額が100円未満のときは100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。

5 この表の種別により難い種別の占用又はこの表の種別にない種別の占用に係る占用料の種別は、この表の類似の種別によりその都度市長が定める。

別表第4(第7条関係)

土砂採取料

種別

単位

金額

備考

砂

1立方メートル

円

98

 

砂利

1立方メートル

150

 

かき込砂利

1立方メートル

140

 

柔石

1立方メートル

140

 

石材

1立方メートル

3,000

 

転石

 

 

庭園用のものは、10倍の額とする。

直径60センチメートル未満のもの

1個

80

直径60センチメートル以上のもの

1個

120

1 採取に係る土砂の数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて土砂採取料を計算するものとする。

2 1件の土砂採取料の額は、この表により算出した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を当該算出した額に加算して得た額とする。

3 1件の土砂採取料の額が100円未満のときは100円とし、1件の土砂採取料の額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。

南さつま市港湾管理条例

平成17年11月7日 条例第156号

(平成26年4月1日施行)