○南さつま市港湾管理条例施行規則
平成17年11月7日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市港湾管理条例(平成17年南さつま市条例第156号。以下「条例」という。)の施行及び港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条の規定に基づく行為の許可の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土石(砂を含む。)、ごみ、産業廃棄物その他の汚物又は廃物
(2) 汚水(生活若しくは事業に起因し、又は付随する廃水で、別に定める基準に該当するものをいう。)
(危険物の表示)
第3条 条例第3条第5号の爆発物その他の危険物(以下「危険物」という。)を荷役し、又は危険物を積載した船舶を係留するときは、荷役中の物件又は係留してある船舶の積載物が危険物であることを赤色の立札等で表示しなければならない。
(入出港届)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める港湾は、小浦港と平崎港とする。
2 条例第5条の規定による出港届を提出した後において出港の日時に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。
3 条例第5条ただし書に規定する船舶は、次に掲げるものとする。
(1) 20トン未満の船舶
(2) 監視船、警備船その他公務に従事する船舶
(3) 湾内定期船
(4) その他あらかじめ市長の許可を受けた船舶
(1) 条例第6条第1項の規定により野積場の使用許可を受けた者
(2) 法第37条第1項の許可を受けた者
(港湾施設使用上の制限)
第6条 野積場(専用使用の場合を除く。)は、引き続き30日以上使用することはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(許可期間の更新)
第8条 法第37条第1項第1号の許可を受けた者が、許可期間の更新をしようとするときは、占用期間更新許可申請書(第8号様式)を提出して市長の許可を受けなければならない。
(許可事項の変更等)
第9条 法第37条第1項の許可を受けた者が、許可の目的、方法その他許可事項を変更しようとするときは、許可事項変更許可申請書(第9号様式)を提出して市長の許可を受けなければならない。
(工事の着手又は完成の届出)
第10条 法第37条第1項第1号又は第3号の行為の許可を受けて工事を施行する者は、工事に着手し、又は工事が完成したときは、直ちに工事着手(完成)届出書(第10号様式)を市長に届け出なければならない。
(原状回復)
第11条 法第37条第1項の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失ったときは、直ちに原状に回復し、14日以内に返還届出書(第11号様式)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 法第37条第1項第1号又は第2号に規定する占用又は土砂の採取が、港湾の開発を促進し、若しくは港湾の利用を増進すると認められるとき、又は営利を目的としない公益事業の用に供されるとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
別表(第7条関係)