○南さつま市水道給水条例施行規程

平成17年11月7日

水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市水道給水条例(平成17年南さつま市条例第193号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 条例第2条に定める給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ボックスその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第4条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造の申込みは、給水装置工事申請・設計書の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第4条第2項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者及び書類は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(同上)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約書

2 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

(給水装置使用材料)

第5条 市長は、条例第8条第1項に定める設計審査又は工事検査において、南さつま市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第7条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取水口の位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第7条の規定により市長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により、主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に適合するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、中層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管の埋設)

第8条 給水管は、公道内の車道内においては道路管理者の指示に従い、歩道内においては60センチメートル以上、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては40センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

2 給水管の宅地等への侵入箇所は、原則として通用門からとし、ブロック、塀等の構造物区間からの侵入はしてはならない。

3 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から量水器の設置位置までの距離が15メートル以上の場合は、分岐部分に仕切弁を設置しなければならない。この場合において、口径25ミリメートル以上の給水管の仕切弁は、青銅仕切弁(角ハンドル)を使用しなければならない。

(給水管材料の特例)

第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 耐衝撃性管又はポリエチレン管(1種、2層管)

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管

2 前項の規定にかかわらず、施行技術その他の理由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項に定める材料以外の材料を使用することができる。

(量水器の設置位置等)

第10条 量水器は、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(量水器の設置基準)

第11条 条例第15条第1項に規定する給水装置に量水器を設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上の量水器を設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(受水タンク以下の装置)

第12条 条例第15条第2項の使用水量を計量するため受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるときは、受水タンク以下の量水器で計量する。

2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前条第1項に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を含め各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前条第2項に該当し、共用部分を含め住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置における量水器の設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できる量水器を設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとに量水器を設置することができる。

 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できる量水器を設置する。

3 量水器を設置する受水タンク以下の装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、量水器の性能及び計量に支障のないものであること。

(3) 量水器の設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

4 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、市長が量水器の設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

5 量水器は、あらかじめ市長に届け出て条例第6条に規定する市長が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置できない。

6 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第15条 条例第12条に規定する給水の申込みは、量水器の取付け・撤去においては水道使用異動届の提出をもって行う。

2 賃貸住宅等において、市内に住所を置かない者(住民票のない者)の給水申込みについては、連帯保証人を置くものとし、給水申込書に明記するものとする。また、連帯保証人については、市内に住所を置くものとする。

(代理人の選定届等)

第16条 条例第13条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)届により行う。

(量水器の損害賠償)

第17条 水道使用者等は、自己の保管に係る量水器を滅失又は損傷したときは、量水器滅失(損傷)届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第16条第3項の規定により量水器の賠償をさせようとするときは、残存価格を考慮して賠償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 条例第17条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、水道使用異動届の提出をもって行う。

(2) 量水器の口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径変更届の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、名義変更依頼書の申請をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第19条 条例第20条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書の提出をもって行う。

(料金の納期限等)

第20条 条例第32条の規定による料金(以下単に「料金」という。)の納期限は、毎月末日とする。

2 口座振替の方法による料金の振替日は、毎月25日とする。

3 前2項の規定による納期限及び振替日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日に該当するときは、これらの日の翌日とする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第21条 条例第39条の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道管理及びその管理の状況に関する検査は、次の定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときには、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の左欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の加世田市水道給水条例施行規程(平成14年加世田市水道事業訓令第1号)、笠沙町簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年笠沙町規則第11号)、大浦町簡易水道事業給水条例施行規則(昭和54年大浦町規則第6号)、坊津町簡易水道給水条例施行規程(平成15年坊津町訓令第1号)又は金峰町水道事業給水条例施行規程(平成10年金峰町規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月30日水管規程第2号)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

(令和元年9月20日水管規程第5号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第6条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日水管規程第9号)

この規程は、令和元年12月18日から施行する。

(令和2年3月24日水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年11月30日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の南さつま市水道給水条例施行規定第20条第2項の規定の適用については、令和3年2月28日までの間は、「25日」とあるのは「末日」とする。

(令和5年3月31日水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

南さつま市水道給水条例施行規程

平成17年11月7日 水道事業管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年11月7日 水道事業管理規程第11号
平成20年7月30日 水道事業管理規程第2号
令和元年9月20日 水道事業管理規程第5号
令和元年12月17日 水道事業管理規程第9号
令和2年3月24日 水道事業管理規程第2号
令和2年11月30日 水道事業管理規程第5号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第1号