○南さつま市立坊津病院管理規程

平成17年11月7日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市立坊津病院及び南さつま市立坊津病院介護医療院(以下「病院」という。)の能率的な運営を図るため、その組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院に診療科、看護科、介護医療院及び事務局を置く。

2 診療科に第一内科、第二内科、第三内科及び整形外科(以下「診療各科」という。)並びに係相当の組織として薬局室を置く。

3 看護科に係相当の組織として一般病棟、外来、検査室、資材室、地域連携室及び集団検診室を置く。

4 介護医療院に係相当の組織として療養を置く。

5 事務局に管理係を置く。

(院長等の設置)

第3条 病院に院長及び副院長を置く。

2 診療科に科長を、診療各科に医長を、看護科に総看護師長を、事務局に事務局長を置く。

3 係に係長を、一般病棟及び外来に看護師長を、室に室長を置くことができる。

4 介護医療院の療養に看護師長を置くことができる。

(職員の職務)

第4条 院長は、市長の命を受け、院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐する。

3 科長、医長及び総看護師長は、上司の命を受け所管の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 事務局長は、上司の命を受け所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

5 前条第3項及び第4項に規定する係等の長は、上司の命を受け所管の事務を処理し、その処理について職員を指揮する。

6 前各項に定める職員以外の職員は、所属上司の命を受け職務に従事する。

(事務分掌)

第5条 病院の事務分掌は、次のとおりとする。

診療科

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 処方せん及び診断書等の交付に関すること。

(3) 公衆の保健指導及び療養方法等の指導に関すること。

(4) 受託診断及び健康診断に関すること。

(5) リハビリテーションに関すること。

(6) 往診に関すること。

(7) 科所属の物品の整理及び保管に関すること。

(8) 医務に属する諸検査の鑑定に関すること。

(9) 科所属の診療録、帳簿等の整理及び保管に関すること。

(10) 医療技術職員の教育及び医学研究に関すること。

(11) 調剤及び製剤に関すること。

(12) 麻薬の出納及び管理に関すること。

(13) 処方せんの整理及び保管に関すること。

(14) その他医務に関すること。

看護科

(1) 診療の補助に関すること。

(2) 患者の看護に関すること。

(3) 診察室、病室及び検査室等の管理に関すること。

(4) 所属の機械、器具、材料等の整備及び保管に関すること。

(5) 付添人、看護人及び面会人に関すること。

(6) 看護諸記録簿等の整理及び保管に関すること。

(7) 看護職員の教育指導及び看護の研究に関すること。

(8) その他看護に関すること。

介護医療院

(1) 施設サービスの提供に関すること。

(2) 入所者の介護に関すること。

(3) 療養床の管理に関すること。

(4) 所属の機械、器具、材料等の整備及び保管に関すること。

(5) 面会人に関すること。

(6) 介護諸記録簿等の整理及び保管に関すること。

(7) 介護職員の教育指導及び介護の研究に関すること。

(8) その他介護に関すること。

事務局

管理係

(1) 病院事務の総合調整、連絡及び改善に関すること。

(2) 物件の購入、修繕、出納、保管及び処分に関すること。

(3) 病院施設の管理及び院内取締りに関すること。

(4) 予算、決算及び企業経理に関すること。

(5) 収入及び支出命令に関すること。

(6) 金銭出納に関すること。

(7) 公印保管に関すること。

(8) 文書の受付、発送及び保存に関すること。

(9) 診療報酬請求事務に関すること。

(10) 契約に関すること。

(11) 患者輸送車の運行及び管理維持に関すること。

(12) 給食業務に関すること。

(13) その他庶務に関すること。

(出勤簿の押印)

第6条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(離席の制限等)

第7条 職員は、みだりに欠勤し、遅刻し、若しくは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、若しくは職務を交換してはならない。

(勤務時間及び休憩時間)

第8条 勤務時間及び休憩時間は、南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年南さつま市条例第28号)第2条に定める勤務を要しない日を除き、次のとおりとする。

種類

曜日

種別

勤務時間

休憩時間

看護職員

勤務表による

平常勤務

午前8時から午後5時まで

午後零時15分から午後1時30分まで

夜間勤務

午後4時から午前8時30分まで

1時間以内で所属長の定める時間帯とする。

上記以外の職員

月曜日から金曜日まで

平常勤務

午前8時から午後5時まで

午後零時から午後1時15分まで

第2土曜日及び第4土曜日

平常勤務

午前8時から午後零時まで

15分以内で所属長の定める時間を与えることができる。

2 院長は、特別な理由があると認めるときは、勤務時間及び休憩時間を変更することができる。

(休日及び休暇)

第9条 休日及び休暇は、南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に定めるところによる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第10条 職員は、業務上必要があるときは、時間外勤務又は休日勤務に服さなければならない。

(当直者の業務)

第11条 当直者は、次の業務を行うものとする。

(1) 外来者及び入院者に関する業務

(2) 火災及び盗難の予防

(3) 非常の際に入院者及び非常持出し物件並びに施設の安全を図る応急の処置

(4) 外来者、入院者、付添者等の取締り及び入院者の面会に関すること。

(5) その他必要な業務

2 当直者は、あらかじめ当直前に入院者の処置につき担当医師の指示を受け、当直中に生じた主要な事項は、翌日これを担当医師に連絡してその来診を受けなければならない。

(当直時間)

第12条 当直時間は次のとおりとする。

(1) 日直は、出勤時刻から退勤時刻まで

(2) 宿直は、退勤時刻から翌日の出勤時刻まで

(報告)

第13条 当直者は、当直日誌に服務中の主要な事項を記載して院長に報告しなければならない。

(当直者の手当)

第14条 当直者の手当は、南さつま市職員の給与に関する条例(平成17年南さつま市条例第37号)第21条の規定を準用する。

2 当直者が当直時間中に手術その他特別な処置に従事したときは、手術手当その他特殊勤務手当又は深夜手当を支給することができる。

(日割番)

第15条 当直の日割番は、院長がこれを定め、毎月25日までに翌月分を当直者に通知しなければならない。

(特殊勤務手当)

第16条 特殊勤務手当については、南さつま市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年南さつま市条例第39号)に定めるところによる。

2 特殊勤務手当は、時間外手当又は深夜手当の支給を受ける場合は、これを併せ支給する。

(診療時間等)

第17条 病院の診療時間は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後0時まで

午後1時30分から午後5時まで

第2土曜日及び第4土曜日 午前8時30分から午後0時まで

2 前項の午後の診療は、原則として特別診療(回診、往診、手術、予約診療等)時間とする。

3 時間外診療は、急患のみとする。ただし、治療を特に必要と医師が認めた場合は、この限りでない。

(受診証)

第18条 受診者には受診の都度受診証を提出させる。

(入院)

第19条 病院の入院については、院長がこれを許可し、入院証を提出させる。

(入院の拒否等)

第20条 院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。

(1) 収容人員を超えるとき。

(2) 虚偽の申立てをしていることが判明したとき。

(3) 病院の規定その他指示に従わないとき。

(4) 院内の風紀を乱し、又は他の入院者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) その他入院を不適当と認めるとき。

(その他)

第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第13号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市立坊津病院管理規程

平成17年11月7日 訓令第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第39号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年3月30日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成24年3月21日 訓令第4号
令和2年3月24日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第13号