○南さつま市立坊津病院事務決裁規程

平成17年11月7日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市立坊津病院(以下「病院」という。)の事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「専決」とは、市長若しくはその委任を受けた者又は院長(以下「市長等」という。)の権限に属する事務を常時市長等に代わって決裁することをいい、「代決」とは、市長等又は専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が決裁すべき事務につき一時決裁者に代わって決裁することをいう。

(重要事項の専決)

第3条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき、又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) その他上司において事案を了知しておく必要があると認めたとき。

(代決の保留及び代決後の措置)

第4条 この規程に定める代決者は、事務の重要度及び緊急度を考え、緊急に実施する必要がないと認められるものはこれを保留し、上司の指揮を受けなければならない。

2 この規程に定める代決者は、代決した事項について上司の出務後直ちにその文書を閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。ただし、定例軽易なものについては、この限りでない。

(市長等の決裁事項の経由)

第5条 市長及び副市長の決裁を要する事項は、市民福祉部長を経由しなければならない。

(副市長の専決事項)

第6条 副市長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 特に重要な照会、回答、通知、届、上申及び報告に関すること。

(2) 1件1万円以上10万円未満の金銭等に係る事故報告の処理に関すること。

(3) 特に重要な公文書の開示及び不開示の決定に関すること。

(4) 特に重要な個人情報の開示、不開示等の決定に関すること。

(院長の専決事項)

第7条 院長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診療契約に関すること。

(2) 診療時間の指定及び休診に関すること。

(3) 法令に基づく諸報告、届出に関すること。

(4) 一般職員の休暇の承認に関すること。

(5) 一般職員(役付職員を除く。)の院内の勤務配置に関すること。

(6) 会計年度任用職員の任免に関すること(産休代替職員又は任用期間が1か月以内のものに限る。)

(7) 診療施設基準に関すること。

(8) 重要な公文書の開示及び不開示の決定に関すること。

(9) 重要な個人情報の開示、不開示等の決定に関すること。

(10) 公務災害に関すること。

(11) 1件1万円未満の金銭等に係る事故報告の処理に関すること。

(事務局長の専決事項)

第8条 事務局長(財務に関する事項については、企業出納員とする。以下同じ。)の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 病院施設の管理及び院内取締りに関すること。

(2) 文書の処理に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 宿直員の勤務割及び統制に関すること。

(5) 一般職員の県内出張に関すること。

(6) 一般職員の時間外勤務、休日勤務及び夜勤命令に関すること。

(7) 入院患者の保証人等の承認に関すること。

(8) 料金納入方法の特別承認に関すること。

(9) 臨時の現金取扱員の任命に関すること。

(10) 納入通知書及び督促状の発行に関すること。

(11) 収入の調定及び支出金の科目更正及び年度更正に関すること。

(12) 1件30万円未満の収支命令(支出負担行為書を除く。)及び振替命令に関すること。

(13) 予定価格30万円未満の物件の取得、修繕及び処分に関すること。

(14) 入札契約に基づく薬品及び診療材料の購入に関すること(1回の購入額が30万円未満のものに限る。)

(15) 1件30万円未満の随意契約による薬品の購入に関すること。

2 前項各号及び次条に定めるもののほか、事務局長の専決事項については、南さつま市事務決裁規程(平成17年南さつま市訓令第1号)の規定を準用する。

(財務に関する事務の専決)

第9条 固定資産購入及び工事請負契約に関する事務についての専決区分は、次のとおりとする。

専決者

専決事項

事務局長

院長

副市長

市長

固定資産購入費

30万円未満

30万円以上500万円未満

500万円以上1,000万円未満

1,000万円以上

工事請負費

300万円未満

300万円以上1,000万円未満

1,000万円以上3,000万円未満

3,000万円以上

(専決事項に明記しない事件の処理)

第10条 第7条及び第8条に掲げる事項以外の事項に係る専決については、南さつま市事務決裁規程に定めるところによる。

2 前項によるもののほか、専決事項に明記しない事項であって軽易なものは、院長又は事務局長においてそれぞれ処理することができる。

(院長の事務の代決)

第11条 院長の事務の代決は、次のとおりとする。

(1) 院長が不在のときは、副院長が代決する。

(2) 院長及び副院長がともに不在のときは、医長が代決する。

(3) 院長、副院長及び医長がともに不在のときは、事務局長が代決する。

(事務局長の事務の代決)

第12条 事務局長が不在のときは、主管の係長がその事務を代決する。

(その他)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日訓令第10号)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第14号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

南さつま市立坊津病院事務決裁規程

平成17年11月7日 訓令第40号

(令和2年4月1日施行)