○南さつま市立坊津病院事業会計規則

平成17年11月7日

規則第157号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票総括簿(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条・第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第21条)

第2節 支出(第22条―第26条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第27条・第28条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第29条・第30条)

第2節 出納(第31条―第38条)

第3節 たな卸し(第39条―第43条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第44条―第47条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第48条―第56条)

第2節 管理及び処分(第57条―第60条)

第3節 減価償却(第61条・第62条)

第4節 固定資産の評価(第63条・第64条)

第7章 引当金(第65条・第66条)

第8章 決算(第67条―第69条)

第9章 予算(第70条―第74条)

第10章 雑則(第75条―第77条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、南さつま市立坊津病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して南さつま市会計規則(平成17年南さつま市規則第38号)の特例を定めることを目的とする。

(院長に対する事務委任)

第2条 市長は、別に定めるものを除くほか、病院事業に係る次に掲げる事務を、南さつま市立坊津病院長(以下「院長」という。)に委任する。

(1) 収入を命令し、及び収入金を徴収すること(督促を含む。)

(2) 支出を命令すること。

(3) 過誤納金及び過誤払金の処理を行うこと。

(4) 物品の出納を命令すること。

(5) 物品の管理及び処分を行うこと。

(企業出納員等)

第3条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務局長とする。

3 現金取扱員は、病院事業に勤務する事務職員より任命する。

4 現金取扱員は、上司の命を受けて病院事業に係る現金の出納に関する事務をつかさどるものとする。

5 前項の規定にかかわらず、収入金の徴収を命ぜられた職員は、受命事務に従事する期間、現金取扱員に命ぜられたものとみなす。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、会計窓口で収納する料金についてはその日に取り扱った額とし、その他のものについては1件50万円以内とする。

(企業出納員に対する事務委任)

第4条 市長は、病院事業に係る出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管を行うこと。

(2) 物品(有形固定資産に係るものを除く。)の出納及び保管を行うこと。

(3) 支払のため小切手を振り出すこと。

(4) 預金種目を組み替えること。

(5) 保管現金の範囲内で預金と現金を組み替えること。

(6) つり銭準備金を現金取扱員へ保管転換すること。

(7) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第6条 病院事業に係る出納事務は、企業出納員、現金取扱員が取り扱うほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の規定により市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票総括簿

(伝票の発行)

第7条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行しなければならない。

(伝票の種類)

第8条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第9条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により整理済の伝票を取り消し、又は訂正しようとするときは、取消又は訂正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第10条 企業出納員は、毎日発行された伝票に基づき、総勘定元帳を調製しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び管理)

第11条 病院事業に関する取引を記録し、整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入調定簿

(3) 貯蔵品出納簿

(4) 土地台帳

(5) 建物台帳

(6) 構築物台帳

(7) 機械備品台帳

(8) 企業債台帳

(9) 収入予算整理簿

(10) 支出予算整理簿

(11) 未収金整理簿

(12) 未払金整理簿

2 前項各号のほか、必要があるときは、別に補助簿を設けることができる。

3 第1項第1号及び第9号から第12号までに掲げる帳簿は、電算出力帳票をもって組織することができる。

(帳簿の記帳)

第12条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第1号に定める勘定科目表に準じて区分するものとする。)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 院長は、収入の調定をしようとする場合は振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付して行わなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を変更しようとする場合について準用する。

(納入通知書の交付)

第15条 院長は、前条の規定により収入を調定し、又は変更した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付するものとする。

2 前項の場合において納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 院長は、納入義務者から納入通知書の亡失又は汚損による再発行の申出があったときは、新たに納入通知書を作成し、(その余白に「何年何月何日再発行」と記載して)当該納入義務者に再交付するものとする。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員及び現金取扱員は、収入金を収納したときは、直ちに納入義務者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員が公金を収納したときは、当該公金にその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた公金及び自ら収納した公金を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

(収入伝票の発行)

第19条 企業出納員は、公金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに、金銭出納簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入義務者を明らかにした支出伝票を発行し、院長の決裁を受けてその旨を納入義務者に通知し、還付しなければならない。

2 第23条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(不納欠損)

第21条 時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって市長の決裁を受けた後、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第23条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票書類を添付して、院長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず併せて1つの支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添付しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者及び概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して院長の決裁を受けなければならない。

(過誤払金の回収)

第25条 病院事業の支出の支払のうち過誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、院長の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除)

第26条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第27条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない金銭又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 預り有価証券

(4) その他預り金

(準用規定)

第28条 第14条から第26条までの規定は、預り金及び預り有価証券等の出納について準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第29条 「たな卸資産」とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 診療材料

(2) 薬品

(たな卸資産の貯蔵)

第30条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵し、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第31条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経て、たな卸資産の購入をするものとする。

(1) たな卸資産の品目及び数量

(2) 予算科目

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(納品の検査)

第32条 企業出納員は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検収人及び検収立会人を定めこれを確認し、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第33条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第34条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、入庫伝票により院長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第35条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第36条 たな卸資産を使用しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した出庫伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫伝票により院長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) たな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(発生品)

第37条 企業出納員は、第29条各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第33条第2号及び第34条の規定によって受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第38条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、院長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、企業出納員は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第39条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な数量及び金額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第40条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第41条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、企業出納員は、院長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第42条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を第40条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第43条 企業出納員は、実地たな卸しの結果総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第44条 企業出納員は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第29条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第45条 企業出納員は、第29条に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第46条 企業出納員は、天災その他の理由により物品が滅失し、又は損失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第47条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを第38条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第48条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期が到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(取得価額)

第49条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第50条 固定資産を購入しようとする場合は、院長は、第22条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第51条 固定資産を交換しようとする場合は、院長は、第22条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第52条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、院長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第53条 建設改良工事を施行しようとする場合は、院長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第54条 院長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、院長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第55条 院長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、院長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第56条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、院長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第2節 管理及び処分

(事故報告)

第57条 院長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第58条 院長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第59条 院長は、器械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて廃止しなければならない。

(売却等に関する報告)

第60条 院長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長の決裁を受けなければならない。

第3節 減価償却

(減価償却の方法)

第61条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第62条 院長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第4節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第63条 院長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第64条 院長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 院長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第65条 将来の特定の費用又は損失(省令第22条に規定するものに限る。)の金額については、次の各号に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) 研究研修引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第66条 退職給付引当金の計上は、病院事業の退職給付債務から、鹿児島県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に病院事業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に鹿児島県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち病院事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 決算

(決算整理)

第67条 院長は、毎事業年度経過後、速やかに次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 資産の評価

(帳簿の締切)

第68条 院長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第69条 院長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況報告書

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第70条 院長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を定められた日までに市長の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第71条 院長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 院長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充用の手続)

第72条 院長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第73条 院長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 院長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第74条 院長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して当該年度の5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第75条 院長は、毎月末をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第76条 伝票等の様式については、別に定める。

(その他)

第77条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

南さつま市立坊津病院事業会計規則

平成17年11月7日 規則第157号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年11月7日 規則第157号
平成27年3月31日 規則第28号