○南さつま市消防賞じゅつ金等支給条例施行規則
平成17年11月7日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市消防賞じゅつ金等支給条例(平成17年南さつま市条例第166号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつの申立てに関する場合
ア 傷害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
イ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
ウ 死亡診断書又は死体検案書等死亡を証明することのできる書類
エ 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することのできる書類
オ 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、南さつま市消防団員等公務災害補償条例(平成17年南さつま市条例第164号。以下「災害補償条例」という。)第15条及び第16条の2第2項の規定の例による先順位者であることを証明することのできる書類
(2) 障害者賞じゅつの申立てに関する場合
ア 災害補償条例第9条第2項の規則で定める第8級以上の障害に該当する事実を記載した医師の診断書
(2) 殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することのできる書類
(3) 殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、災害補償条例第15条及び第16条の2第2項の規定の例による先順位者であることを証明することのできる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(決定)
第4条 市長は、南さつま市消防賞じゅつ金等審査委員会規則(平成17年南さつま市規則第150号)第5条の規定に基づき、審査委員会から報告があったときは、これに基づき賞じゅつ金の支給額を決定し、その給付を受けるべきものに支給するものとする。
(賞じゅつ原簿)
第5条 市長は、賞じゅつ原簿(第4号様式)を備え、整理保存しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(平成2年笠沙町規則第11号)、大浦町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和59年大浦町規則第4号)、坊津町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和60年坊津町規則第10号)又は金峰町消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則(昭和46年金峰町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(南さつま市消防じゅつ金等支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の南薩地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(平成19年南薩地区消防組合規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、第6条の規定による改正後の南さつま市消防じゅつ金等支給条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。