○南さつま市教育委員会社会教育功労者等表彰に関する規程

平成18年11月24日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の社会教育の振興に寄与し、その業績が顕著である者又は団体(以下「社会教育功労者等」という。)を表彰することについて、南さつま市教育委員会表彰規程(平成17年南さつま市教育委員会訓令第3号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、社会教育功労者表彰及び社会教育功労団体表彰とする。

(推薦及び選定の基準)

第3条 社会教育功労者等として表彰するにふさわしいと認められる者又は団体(以下「表彰候補者」という。)の推薦及び選定の基準は、次のとおりとする。

(1) 社会教育功労者は、次に掲げる要件に該当する者とする。ただし、過去に市民表彰又は社会教育功労者等表彰を受けたことのある者を除く。

 地域又は職場において、少年、青年、女性、成人、高齢者等に係る社会教育の振興に10年以上尽力し、その功績が顕著である者

 社会教育団体の育成及び発展に尽力し、その普及及び奨励に10年以上務め、かつ、その企画又は指導に率先して活動している者

 地区公民館、自治公民館及びその他社会教育施設の活動の普及及び奨励に10年以上寄与し、その功績が顕著である者

 社会教育に関する調査研究に従事している者又は社会教育事業に対する寄附を行った者で、その功績が顕著である者

(2) 社会教育功労団体は、次に掲げる要件を具備する団体とする。ただし、過去に社会教育功労者等表彰を受けたことのある団体を除く。

 地域又は職場における団体で、組織及び規約等が整備され、その目的が明確であり、自主的かつ民主的に運営されていること。

 その活動が定期的に、計画的かつ組織的に行われ、社会教育の振興及び発展に貢献し、他の団体の模範となると認められるものであること。

 団体の設立後、3年以上継続して活動していること。

(表彰候補者の推薦)

第4条 社会教育団体又は南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める団体は、表彰候補者があるとき、これを推薦することができる。

(推薦の方法)

第5条 前条の規定により、表彰候補者を推薦しようとする者は、次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 表彰候補者推薦書(別記様式)

(2) その他教育委員会が必要と認める書類

(表彰候補者の決定)

第6条 教育委員会は、前条の推薦があったときは、社会教育委員の意見を聴いて、表彰候補者を決定するものとする。

(表彰の取消し)

第7条 教育委員会は、被表彰者が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜したと認めるときは、当該表彰を取り消すことができる。

(表彰の時期)

第8条 社会教育功労者等の表彰は、生涯学習市民フェアー等において行うものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 第3条第1号ただし書の規定は、合併前の加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町及び金峰町(以下「合併前の市町」という。)において市民表彰、町民表彰又は社会教育功労者としてこの規程に準じ表彰を受けた者に適用する。

3 第3条第2号ただし書の規定は、合併前の市町において社会教育功労団体としてこの規程に準じ表彰を受けた団体に適用する。

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南さつま市教育委員会社会教育功労者等表彰に関する規程

平成18年11月24日 教育委員会訓令第1号

(平成18年11月24日施行)