○南さつま市市税等徴収事務員の設置に関する要綱

平成19年3月30日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の徴収並びにこれらに付随する事務の効果的かつ円滑な運営を図るため、本市に市税等徴収事務員(以下「税徴収事務員」という。)を設置し、併せて税徴収事務員の身分、その他勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 税徴収事務員は、徴収業務に適すると認められる者のうちから市長が任用する。

2 税徴収事務員の任用期間は、1年とする。ただし、年度の中途において任用された者の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。

(身分)

第3条 税徴収事務員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員とする。

2 税徴収事務員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定によるその他の会計職員とする。

(職務)

第4条 税徴収事務員は、所属長の指揮監督を受け、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 市税等の徴収に関すること。

(2) 口座振替の加入促進に関すること。

(3) 納税の指導及び納税意欲の向上に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(服務)

第5条 税徴収事務員は、その職務を自覚し、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。

2 税徴収事務員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 税徴収事務員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

(勤務日等)

第6条 税徴収事務員は、所属長の定める日に出勤しなければならない。

(報告)

第7条 税徴収事務員は、その職務の遂行状況について、市長が別に定めるところにより報告しなければならない。

(公務災害補償)

第9条 税徴収事務員の公務災害補償については、市が加入する鹿児島県市町村総合事務組合の定めるところにより補償を行う。

(貸与品)

第10条 市長は、税徴収事務員に対し、職務遂行上必要と認める範囲内において必要な用具等を貸与する。ただし、その職を退いたときは、速やかに返還しなければならない。

(退職)

第11条 税徴収事務員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、市長にその旨を文書で申し出て、その承認を得なければならない。

(解職)

第12条 市長は、税徴収事務員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任用期間内であっても解職することができる。

(1) 故意又は過失により、市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 税徴収事務員としての適格性を欠くと認められるとき。

(5) 第5条の規定(同条第2項を除く。)に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第13条 税徴収事務員は、職務の遂行に当たって、故意又は重大な過失(現金については故意又は過失)により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(身分証明書)

第14条 税徴収事務員は、職務に従事するときは、身分証明書(第1号様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

2 税徴収事務員は、その職を退いたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(提出書類)

第15条 税徴収事務員として任用を受けた者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(第2号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 税徴収事務員は、前項に規定する書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日告示第97号)

この要綱は、平成20年9月11日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第66号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日告示第44号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市市税等徴収事務員の設置に関する要綱

平成19年3月30日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)