○南さつま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律利用者負担額助成実施要綱

平成19年3月30日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児が障害福祉サービスを受ける場合及び地域生活支援事業を利用する場合の負担額の助成に関し必要な事項を定め、障害児が地域で安心して自立した生活を送ることができるよう支援を行い、もって障害児福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 障害福祉サービス 法第28条第1項に掲げる居宅介護、短期入所及び同行援護をいう。

(助成の対象者等)

第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、障害児とする。

2 助成の対象となるサービスは、障害福祉サービス及び地域生活支援事業(以下「障害福祉サービス等」という。)とする。

(助成額等)

第4条 障害福祉サービスを受けた者に係る助成額は、障害福祉サービスを受けた者が、法第29条に定める指定障害福祉サービス事業者又は法第30条に定める基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下これらを「事業者」という。)に支払う障害福祉サービスに係る利用者負担額の全額とする。

2 前項の助成額は、厚生労働省が定める助成対象者の申請に基づき定められた利用者負担額とする。ただし、高額障害福祉サービス費の影響額は、算定しないものとする。

3 地域生活支援事業を利用した者に係る助成額は、地域生活支援事業を利用した者が、地域生活支援事業を実施した事業者に支払う利用者負担額の全額とする。

(助成方法等)

第5条 障害福祉サービスの助成は、法第29条第5項に規定する方法で助成するものとする。

2 地域生活支援事業の助成の申請、決定その他の手続きは、移動支援事業にあっては移動支援規則に、ミニショートステイ事業にあってはミニショートステイ規則にそれぞれ定める申請、決定その他の手続きと同時に行わせ、又は行うものとする。この場合において、地域生活支援事業の申請、決定その他の手続きは、これらの申請書、決定書その他の書面に追記することによって行わせ、又は行うものとする。

3 地域生活支援事業の助成は、助成対象者から当該事業に係る助成額を代理して受領すること(以下「代理受領」という。)の委任を受けた事業者(市長の定めるところにより契約を締結した業者に限る。以下この条において同じ。)に、当該助成対象者が受けるべき助成額を限度として当該助成対象者に代理して受領させる方法によるものとする。この場合において、事業者は南さつま市地域生活支援事業利用者負担額助成金代理受領申出書(第1号様式)を、助成対象者は地域生活支援事業利用者負担額助成金代理受領に係る委任状(第2号様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

4 第1項及び前項の支払があったときは、対象者に対し助成したものとみなす。

5 対象者が助成の対象となる障害福祉サービス等を利用し、その費用の利用者負担分を事業者に支払った場合において、市長が特別の理由があると認めるときは、当該障害福祉サービス等について支払われた費用のうち第4条に規定する助成額を限度として、当該対象者に支給することができる。

(助成資格の喪失)

第6条 対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成を受ける資格を失うものとする。

(1) 対象者が、転出又は死亡したとき。

(2) 施設の入所サービス利用を開始したとき。

(3) 障害福祉サービス等を利用する障害児が満18歳に達する日の属する月の翌月に至ったとき。

(助成額の請求)

第7条 事業者が障害福祉サービス等を行った場合における事業者の障害福祉サービス等の請求は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害福祉サービス 次に掲げる給付費の請求と同時に、サービス提供報告書及び請求書を提出して請求するものとする。

 介護給付費

 その他市長が定めるもの

(2) 地域生活支援事業 請求書及び対象者から利用者負担額を受領したことを証する書類を提出して請求するものとする。

2 助成対象者が、障害福祉サービス等を利用し、その費用の利用者負担分を事業者に支払った場合において、第5条第4項の規定により請求しようとするときは、利用者負担額助成金請求書(第3号様式)に、支払った費用に係る領収書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請するものとする。

(助成額の返還等)

第8条 市長は、事業者又は対象者が、虚偽又は不正な手続きにより助成を受けたものと認めたときは、助成額の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日告示第134号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第68号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第35号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日告示第27号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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南さつま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律利用者負担額助成実施要…

平成19年3月30日 告示第33号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第33号
平成23年9月30日 告示第134号
平成24年3月30日 告示第68号
平成25年3月25日 告示第35号
平成26年3月13日 告示第27号