○南さつま市消防団員被服等貸与規程

平成19年3月30日

訓令第5号

南さつま市消防団員被服等貸与規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市消防団員に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与被服等の種類)

第2条 消防団員に対して貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、員数、貸与期間及び貸与の範囲は、別表のとおりとする。

(貸与の時期)

第3条 貸与品は、任命のとき貸与する。

2 貸与品は、前項の規定による場合のほか、長期の使用により滅失し、又は損傷して引き続き使用するに耐えないと認めたときは、新たに貸与する。

(貸与品の使用及び保管)

第4条 貸与品の貸与を受けた者は、その使用及び保管については、善良な管理者の注意を払わなければならない。

(事故の届出及び弁償責任)

第5条 貸与品を滅失し、又は紛失し、若しくは損傷したときは、直ちに所属分団長を経由して市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、使用者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、使用者は、これを弁償しなければならない。

(返納)

第6条 消防団員が退職したとき、若しくは死亡したとき、又は第3条第2項の規定により新たに貸与品の貸与を受けたときは、従来貸与を受けていた貸与品は、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(返納貸与品の処分)

第7条 返納された貸与品のうち、市長において更に使用に耐えると認めた物は、これを貸与品に充てることができる。

2 返納された貸与品で使用に耐えない物は、南さつま市会計規則(平成17年南さつま市規則第38号。以下「会計規則」という。)の定めるところにより処理する。

(貸与品の出納)

第8条 市長は、所属分団長をして会計規則の定めるところにより、必要な帳簿を備え付けさせ、常に貸与品の出納を明らかにしておくものとする。

(その他)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(南さつま消防署の組織に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 南さつま消防署の組織に関する規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第1号)

(2) 南さつま市消防本部専決規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第2号)

(3) 南さつま消防署処務規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第3号)

(4) 南さつま市消防本部消防車両等運行管理規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第4号)

(5) 南さつま市消防本部消防職員委員会の運営に関する要綱(平成17年南さつま市消防本部訓令第5号)

(6) 南さつま市消防吏員の階級に関する規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第6号)

(7) 南さつま市消防職員任用昇任規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第7号)

(8) 南さつま市消防本部職員の勤務時間等に関する規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第8号)

(9) 南さつま市消防職員服務規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第9号)

(10) 南さつま市消防吏員及び消防関係職員の服制規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第10号)

(11) 南さつま市消防手帳規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第11号)

(12) 南さつま市消防職員被服等貸与規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第12号)

(13) 南さつま市消防職員被服等貸与取扱要綱(平成17年南さつま市消防本部訓令第13号)

(14) 南さつま市消防表彰規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第14号)

(15) 南さつま市消防本部安全管理規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第15号)

(16) 南さつま市消防職員体力管理規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第16号)

(17) 南さつま市消防本部消防警備規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第18号)

(18) 南さつま市消防本部職員の警備事務分担に関する規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第19号)

(19) 現場要務基準(平成17年南さつま市消防本部訓令第20号)

(20) 南さつま市消防本部災害弱者対策要綱(平成17年南さつま市消防本部訓令第21号)

(21) 南さつま市消防本部救急業務規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第22号)

(22) 南さつま市消防本部救助業務規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第23号)

(23) 集団救急事故救急業務の取扱要綱(平成17年南さつま市消防本部訓令第24号)

(24) 救急及び救助業務に関するエイズ等感染防止対策要綱(平成17年南さつま市消防本部訓令第25号)

(25) 南さつま市消防本部応急手当の普及啓発活動実施細則(平成17年南さつま市消防本部訓令第26号)

(26) 南さつま市消防本部救命索発射銃取扱い規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第27号)

(27) 南さつま市消防本部通信規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第28号)

(28) 南さつま市消防通信施設保守点検規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第29号)

(29) 南さつま市火災予防条例等の施行に関する要綱(平成17年南さつま市消防本部訓令第30号)

(30) 必要な知識及び技能を有する者の指定に関する規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第31号)

(31) 避雷設備の位置及び構造の指定に関する規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第32号)

(32) 喫煙、裸火等の禁止場所及び危険物品の指定等に関する規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第33号)

(33) 南さつま市消防本部火災調査規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第34号)

(34) 南さつま市火災調査実施要綱(平成17年南さつま市消防本部訓令第35号)

(35) 消防用設備等の検査及び点検を要する防火対象物を指定する規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第36号)

(36) 消防水利及び地理調査整備要綱(平成17年南さつま市消防本部訓令第37号)

(37) 南さつま市火災予防査察規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第38号)

(38) 建築同意事務処理規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第39号)

(39) 南さつま市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防長の意見書の交付に関する規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第40号)

(40) 南さつま市消防法等違反の処理に関する規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第41号)

(41) 自主点検報告表示制度に関する事務処理要綱(平成17年南さつま市消防本部訓令第42号)

(42) 防火対象物点検報告に関する事務処理要綱(平成17年南さつま市消防本部訓令第43号)

(43) 防火対象物点検報告の特例認定に関する事務処理要綱(平成17年南さつま市消防本部訓令第44号)

(44) 南さつま市消防本部訓練時安全管理要綱(平成17年南さつま市消防本部訓令第45号)

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の南さつま市消防団員被服等貸与規程(平成17年南さつま市消防本部訓令第17号)に基づきなされた被服等の貸与は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年7月18日訓令第16号)

この訓令は、平成26年7月18日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

員数

貸与期間

貸与の範囲

帽子

制帽

1個

損傷のとき取替え

分団長以上及び女性団員

アポロ帽

1個

6年

全団員

保安帽(ヘルメット)

1個

損傷のとき取替え

全団員

制服

1着

損傷のとき取替え

分団長以上及び女性団員

活動服

1着

6年

全団員

ハッピ

1着

損傷のとき取替え

全団員

安全靴(救助用半長靴)

1足

6年

全団員

短靴

1足

損傷のとき取替え

分団長以上及び女性団員

雨衣

1着

損傷のとき取替え

全団員

階級章

1個

損傷のとき取替え

全団員

ネクタイ

1本

損傷のとき取替え

分団長以上及び女性団員

防寒衣

1着

6年

全団員

ベルト

1本

損傷のとき取替え

全団員

エンブレム

1個

損傷のとき取替え

全団員

南さつま市消防団員被服等貸与規程

平成19年3月30日 訓令第5号

(平成26年7月18日施行)