○南さつま市市営住宅等の家賃滞納整理等事務処理要綱
平成19年10月30日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅等の家賃の滞納の防止、早期解消等を図り、もって市営住宅等の管理の適正及び社会的公平に資するため、滞納整理事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 市営住宅等 条例に規定する公営住宅、市営住宅、特定公共賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅をいう。
(3) 家賃等 条例に規定する家賃及び入居者の費用負担義務を有する費用をいう。
(4) 滞納家賃等 納期限までに納付されていない家賃等をいう。
(5) 滞納者 滞納家賃等を有している入居者又は退去者をいう。
(6) 連帯保証人 当該家賃等滞納者が入居の際に提出した入居誓約書に連署されている連帯保証人(入居中に変更された連帯保証人を含む。以下同じ。)をいう。
(納付督促)
第3条 市長は、市営住宅等の入居者が、毎月納付通知書に定められた期限までに家賃等を納付しない場合には、納期限から20日以内に督促状(第1号様式)により督促しなければならない。
(納付指導等)
第6条 市長は、催告書で指定した期限までに滞納家賃等を納付しない滞納者に対し、面談通知書(第5号様式)により期日を指定して、直接、納付を指導するものとする。また、必要に応じて電話、臨戸訪問又は職場への電話により納付指導を行うものとする。
3 第1項の納付指導に際しては、家賃の滞納の長期化が住宅の明渡しにつながることを十分説明するものとする。
4 市長は、第1項の納付指導の結果、滞納家賃等の納付が可能と認められるときは、一括して納付を求めるものとする。
(1) 納付の意思はあるが一時的な経済事情により納付が困難で、家賃の減免又は徴収の猶予の要件に該当すると認められる場合 家賃の減免等の申請
(2) 納付の意思はあるが長期的な経済事情により納付が困難で、住替えの要件に該当すると認められる場合 住替えの申請
(3) 滞納者に納付の意思がないと認められる場合 自主退去
7 市長は、前項に規定する分割納付を認める場合は、原則として1年以内の分割納付を条件とする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、2年以内の分割納付とすることができる。
2 市長は、前項の納付指導の結果、滞納家賃等の納付が可能と認められるときは、一括して納付するよう求めるものとする。
4 市長は、第1項の納付指導によっても当該退去者が滞納家賃等の納付を確約しない場合又は退去者分割納付誓約書の履行を怠った場合は、支払督促の措置をとるものとする。
(1) 戸籍の附票又は住民票の写しの公用請求による現住所の確認
(2) 連帯保証人等への現住所の確認
7 市長は、前項に規定する納付の請求に対して、当該連帯保証人が納付期限(分割納付の場合にあっては当該分割納付の指定期日を含む。)までに滞納家賃等の納付に応じない場合には支払督促の措置をとるものとする。
(1) 既に市営住宅等を退去している者
(2) 生活保護世帯である者
(3) 主たる生計維持者の死亡等により、家賃等の支払いが著しく困難である者
(4) 本人又は家族の疾病等により長期間の療養を必要とし、多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払いが著しく困難である者
(5) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払いが著しく困難である者
(6) 積極的に滞納解消に努力し、又は努力しようとする意思の見られる者
(7) その他やむを得ない特別の事情があると認められる者
2 最終納付催告等に指定すべき期限は、当該請求書を発した日から起算して30日を超えない日とする。
3 市長は、最終納付催告等に応ずる者に対しては、一括して納付を求めるものとする。
4 市長は、前項において、一括納付することが困難と認められる者については、滞納家賃等の3割相当額以上を納付し、かつ、分割納付誓約書の提出を求めるものとする。この場合において、原則として、1年以内の分割納付を条件とするものとする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、2年以内の分割納付とすることができる。
2 明渡期限は、当該請求書を発した日から起算して3か月を超えない日とするとともに、その発送は、内容証明又は配達証明付郵便によって行うものとする。
3 前項に規定する通知及び勧告をした場合においては、家賃の調定は、入居許可の取消しの日をもって停止するものとする。
4 前項の規定により入居許可を取り消した後も、自主退去の勧告に応じない場合は、公共施設の不法占拠者として家賃相当額を損害賠償金として取り扱うものとする。
2 前項の規定には、訴訟提起のほか、必要に応じ即決和解を行う内容を含むものとする。
3 市長は、名簿登載者が訴訟提起前に自主退去をしたときは、当該名簿から除外するものとする。
4 市長は、名簿登載者が訴訟提起前に滞納家賃等の全額を納付したときは、当該名簿から除外するとともに、家賃の調定を復活させるものとする。
(即決和解)
第13条 市長は、前条第1項による通知を行った者のうち、訴訟提起前に和解の申入れがあった者については、和解成立の可能性について以下により総合的に審査し、十分な話し合いを行い、和解条項の内諾を徴するものとする。
(1) 滞納家賃等及び家賃相当分としての損害賠償金(以下「損害金」という。)の全額について納付義務があること。
(2) 滞納家賃等及び損害金の分割納付の期限は、1年以内とすること。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、2年以内の分割納付とすることができる。
(3) 滞納家賃等及び損害金を分割納付する場合において2か月以上遅滞したときは、期限の利益を失い、残額を一括して納付すること。
(4) 毎月末日までに当該月分の家賃又は損害金を納付すること。
(5) 当該月分の家賃の納付を2か月以上怠ったとき又は第3号の規定に違反して残額を一括して納付しないときは、当該市営住宅等を直ちに明け渡すこと。
(6) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、和解条項が整った場合には裁判所に対し即決和解を申し立て、即決和解調書を得るものとする。
3 市長は、前項の即決和解調書を得た者に対しては履行監視を行い、和解条項不履行の場合は、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。
2 市長は、前項に規定する訴訟の確定判決の内容を履行しない者については、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。
(不納欠損処分)
第15条 前条の退去者に対する家賃請求訴訟において、同人が民法(明治29年法律第89号)第169条に定める消滅時効を援用し、これが判決で確定した場合には、不納欠損処分の手続をとるものとする。
2 前項の援用に理由があるに足りる事実があると認めるときは、判決前に不納欠損処分の手続をとることができる。
3 滞納者又は前条の退去者と連絡不能になり、行方不明であることが確定した場合で、かつ、連帯保証人の債務の履行が法的に不能のときに限り、不納欠損処分の手続をとることができる。
4 滞納者又は連帯保証人が破産宣告による免責決定その他の法的に滞納家賃等の納付の請求が不能の場合は、不納欠損処分の手続をとるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成19年10月30日から施行する。
附則(平成21年12月18日告示第173号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日告示第32号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に納期限の到来した家賃に関し発した督促状に係る督促料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。