○南さつま市公営住宅等迷惑行為措置要領

平成20年10月24日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、条例に規定する迷惑行為としてしてはならない行為について定めるとともに、迷惑行為があった場合の対応措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 公営住宅等 条例に規定する公営住宅、市営住宅、特定公共賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅をいう。

(3) 共同施設 条例に規定する公営住宅等の共同施設をいう。

(迷惑行為)

第3条 迷惑行為としてしてはならない行為は、公営住宅等、共同施設又は公営住宅等の敷地内において、他の入居者を困惑させ、不快にさせ、若しくは畏怖させ、他の入居者に対して身体的若しくは精神的苦痛を与え、他の入居者の生活の安全その他生活環境を害し、又は他の入居者の権利利益を侵害し、若しくはそのおそれのある次に掲げる行為をいう。

(1) 動物を飼養する行為(水槽で飼養する鑑賞魚、虫かごで飼養する昆虫等、明らかに他の入居者に迷惑を与えないと思料される飼養を除く。)

(2) 連続的又は断続的に行われる次に掲げる行為

 大音量による楽器又はカラオケの演奏

 奇声を発し、又は大声を出す行為

 床、壁等を叩き、又は蹴る等の行為

 その他の騒音又は振動を生じさせる行為

(3) 悪臭又はハエ、ゴキブリ、ネズミ等の発生源となる生ごみその他の物を放置する行為

(4) 生活用品等の私物をみだりに設置又は放置する行為

(5) 蹴る、殴る、恫喝その他粗暴な言動

(6) 故意に器物を損壊し、又は火災若しくは漏水を引き起こす行為(過失によって再三これらの行為を生じさせる場合を含む。)

(7) 刀剣類、金属棒その他の人に危害を与えることができる物を故なく携行する行為

(8) 廊下、ベランダ等から物を投げるなど危害を与え、又は与えるおそれのある行為

(9) 一般に正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反することとなる言動

(10) その他これらに類する行為で市長が相当と認めるもの

(調査)

第4条 市長は、迷惑行為発生の連絡を受けたときは、申立者、近隣の入居者、管理人、自治会役員等(以下「申立者等」)に聴き取り調査をし、又は現地調査を行うものとする。

2 前項の調査においては、迷惑行為の有無を明らかにするため、できる限りメモ、写真、音声、テープ、ビデオテープ等による記録及び証拠の収集に努めるものとする。

3 前項の証拠の収集にあたっては、申立者等及び関係機関に協力を求め、明渡請求訴訟に至った場合には、訴訟証拠としてこれらを使用する旨を、収集の際了承を得ておくものとする。

(是正指示)

第5条 市長は、前条第1項の調査により迷惑行為の事実を確認したときは、迷惑行為の原因者(以下「原因者」という。)に対し、言い分を聞いた上で、当該行為を止めるよう指示するものとする。

2 前項の指示を行ったにもかかわらず、迷惑行為を止めない場合は、迷惑行為是正指示書(第1号様式)を内容証明郵便で通知するものとする。

(最終是正指示)

第6条 市長は、原因者が前条の指示に従わない場合は、迷惑行為是正指示書(最終)(第2号様式)を内容証明郵便で通知するとともに、今後迷惑行為を行わない旨の誓約書(第3号様式)を提出させるものとする。

2 迷惑行為是正指示書(最終)の通知に際しては、弁護士の意見を聴取するものとする。

3 前項の規定による聴取により明渡請求訴訟が困難と認められる場合は、迷惑行為是正指示書(最終)による通知を留保し、継続して是正指示を行うものとする。

(入居許可の取消し及び明渡請求)

第7条 市長は、原因者が前条第1項の規定による指示に従わない場合は、公営住宅等の入居許可を取り消し、住宅の明渡しを請求する。ただし、当該迷惑行為が重大で、かつ、その是正に緊急を要する場合には、第5条及び第6条の規定にかかわらず、直ちに公営住宅等の入居許可を取り消し、住宅の明渡しの請求をすることができる。

2 前項に規定する入居許可の取消し及び明渡請求は弁護士と相談し、その指示に従い原因者に通知するものとする。

(措置実施の配慮)

第8条 市長は、原因者が認知症、精神障害等により自立生活が困難であると認められる場合には、保証人、親族、保健所、福祉担当機関等に連絡し、当該原因者の受入先等について相談するものとする。

この訓令は、平成20年10月24日から施行する。

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南さつま市公営住宅等迷惑行為措置要領

平成20年10月24日 訓令第12号

(平成20年10月24日施行)